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掲載日:2023年4月3日

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令和5年度社会課題解決型新技術・新製品開発支援事業費補助金

      埼玉県では、社会全体で取り組むべき課題の解決に取り組む中小企業の皆さまを支援するため、現状を打破する革新的な新技術や新製品開発等に対し補助金を交付します。

      皆さまの新しい視点に立ったアイデアあふれる事業提案をお待ちしています。

社会課題解決型新技術・新製品開発支援事業費補助金の概要

   詳しくは、次のリーフレットや募集要領を御覧ください。

対象者

   県内に登記簿上の本店と主たる事業所を有する中小企業者、小規模企業者で、開業後に決算を1期以上行っており、県内で引き続き1年以上事業を営む者。

   ただし、みなし大企業は除きます。

※「みなし大企業」とは、次のとおりです。

  • 同一の大企業で資本金の1/2以上を占めている企業
  • 複数の大企業で資本金の2/3以上を占めている企業
  • 大企業の役職員が役員総数の1/2以上を占めている企業

対象事業

   県内の中小企業者、小規模企業者が行う技術・製品開発等に係る事業で、次の要件に該当するもの。

  1. 課題が明確であり、令和6年2月29日までに技術開発や試作品開発等が可能なもの
  2. 設定した社会課題の解決を目的とした技術・製品開発であること
  3. 補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、事業テーマ、補助金額等)の公表が可能であること
  4. 同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと
  5. 補助事業の実施に際して、事業のほぼ全部を第三者に外注するものではないもの
  6. 公序良俗に反する事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業でないもの  

補助対象経費

   補助対象経費の支出は、原則として金融機関への振込とする。

補助対象経費の内容

補助対象経費

経費区分

内容

原材料費

試作品等の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品、部品等の購入に要する経費

<注意事項>

  • 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめること。なお、補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象とならない。
  • 購入した原材料については受払簿を作成し、受払いを明確にすること。また、仕損じ品やテストピース等は保管しておくこと。(保管が困難な場合は写真撮影による代用も可)

機械装置費

研究開発に必要な機械装置・構成器具・工具等の購入、製造、改良、据付け、借用、保守又は修繕に要する経費

<注意事項>
研究開発目的以外の汎用設備は対象外とする。

産業財産権 出願・導入費

開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費

技術指導費

研究開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費

<注意事項>

技術指導報告書により指導内容の確認が可能であること。

構築物費

研究開発に必要な構築物の購入、建造、改良、借用、保守又は修繕に要する経費

販路開拓費

開発した製品等の販路開拓に要する経費

<注意事項>

交通費、宿泊費は対象外とする。

人件費

開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費

<注意事項>

人件費に係る補助金額は補助金額合計の1/3以内とする。
人件費の算出方法はリンク先(PDF:204KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

外注費

自社内で不可能な研究開発事業の一部について、外注(委託等)する場合に要する経費

(機械装置の設計・製造、法定検査、各種試験等)

その他経費

上記以外で、知事が特に必要と認める経費

   

   ※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。

補助率等

(1)一般型

  • 補助率は補助対象経費の1/2以内、 補助上限額は1件当たり  750万円

(2)小規模型従業員20人以下の小規模企業者が対象

  • 補助率は補助対象経費の2/3以内、 補助上限額は1件当たり  300万円

※小規模型の対象者は、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者とし、小規模企業者でない連携先への共同開発費は、補助金額合計の1/3以内とする。
※補助金の支払は精算払とする。
※補助予定総額は「一般型」と「小規模型」を併せて3,450万円。

選考

   書類審査を行い、その結果は令和5年7月中旬までに通知します。なお、応募時点で計画期間中の経営革新計画の承認を受けている者(申請中を含む)については加点を行います。

受付期間

   令和5年4月3日(月曜日)から5月11日(木曜日)17時まで

  • 土日祝日を除く、9時から12時、13時から17時まで
  • 必要書類を電子メール等により産業創造課に提出してください。なお、やむを得ず郵送での提出の場合、申請期限までに到着していものに限ります。簡易書留等、配達記録の残る方法で郵送してください。
  • 通信トラブルや添付ファイルの容量制限等でメールを受領できない場合も考えられますので、メール送信いただいた際は、その旨ご連絡くださるようお願いします。また、郵送により申請する場合にも、その旨連絡くださるようお願いします。
  • 申請の際には電話による事前連絡をお願いします。

メール提出する場合のメールアドレス a3760-07@pref.saitama.lg.jp (すべて半角英数字)

提出書類

   ※提出書類は返却いたしませんのであらかじめ御了承ください。

   ※以下の書類は、該当する方のみ提出してください。

      (7)補助事業計画を説明する資料がある場合は当該資料(A4用紙5枚以内)12部

  • (8)組合の場合は、組合員名簿、事業及び経費の分担内訳、構成員への成果普及体制を明記した書類1部
  • (9)現在申請中の他の補助金がある場合、又は他の補助金を受けている場合は、その補助金名、補助事業の概要を記載した書類 1部
  • (10)応募時点で計画期間中の経営革新計画の承認を受けている場合は承認書の写し、承認申請中の場合は申請書の写し(受領印のあるものに限る)1部

募集要領Q&A

補助対象者について

(Q1)県外で事業を実施するのは可能ですか?

(A1)県内に登記簿上の本店と主たる事業所を有していれば対象になります。

(Q2)過去にこの補助金を受けた者は対象になりますか?

(A2)過去と異なる製品、技術開発であれば対象になります。

補助対象事業について

(Q3)3期に分けて開発を進めていますが、そのうちの1期分の開発について、対象になりますか?

(A3)可能ですが、年度内には当該開発にかかる成果品を提出していただきます。

(Q4)デモ製品の開発は対象になりますか?また、個数の制限はありますか?

(A4)対象になります。また、個数の制限はありません。

(Q5)継続的に研究している案件は6月末に着手し、2月に完了します。その期間にかかる対象経費について申請することは可能ですか?

(A5)補助事業の交付決定後に着手し、令和6年2月29日までに完了する事業が対象になります。

(Q6)過去に受けた補助金で試作開発した製品を量産化したいのですが、申請はできますか?

(A6)単に製品を量産化するだけの場合は申請できません。

(Q7)過去に受けた補助金で試作開発したものの改良開発について、申請は可能ですか?

(A7)同一の内容で補助金等を受けていなければ、申請は可能です。

(Q8)モノとしての新製品だけではなく、新たなサービス事業の開発は対象になりますか?

(A8)新製品、新技術の研究開発を対象としています。新たなサービス事業の開発は対象となりません。

(Q9)製品や技術開発のみですか?「新しい売り方」の開発のように、新しい販売方法への補助金は出ませんか?

(A9)新製品、新技術の研究開発を対象としています。新しい販売方法への取組は対象となりません。

(Q10)活用している技術は同じですが、作製する製品が異なる場合はどうですか?

(A10)既存の技術を改良して新たな製品を作製する場合には対象になります。

補助対象経費について

(Q11)パートやアルバイトを雇用した場合の経費は人件費に含まれますか?外注になってしまいますか?

(A11)人件費に含めてください。ただし、人件費に係る補助対象経費は、補助対象経費合計額の1/3以内にしてください。

(Q12)特許等出願に伴う先行調査費は対象になりますか?
(A12)対象になります。

(Q13)国内・海外特許費用は対象になりますか?
(A13)対象になります。ただし、費用が明確に確認できる書類等が必要です。
(Q14)市場調査を外部の専門家に依頼した場合は、販路開拓費に含めてもよいですか?
(A14)含まれます。その際、契約書の写しや積算根拠資料等の添付が必要となります。
(Q15)同一の者が経営する別会社に委託することは可能ですか?
(A15)別会社であれば可能です。
(Q16)研究開発に必要な機械装置等を国外から購入、又は国外に製造委託した場合は対象になりますか?
(A16)見積書や納品書、契約書などの関係書類により金額が確認できれば、国外からの購入や国外への製造委託も対象となります。

(Q17)品質管理することで更に改良をしていく場合の技術指導は、対象になりますか?

(A17)既に開発された製品の品質管理に対する費用は対象外ですが、現行の製品を改良して新たな製品を開発するための技術指導は対象となります。

(Q18)大学や公的研究機関に技術指導をお願いした場合は、技術指導費に該当しますか?

(A18)該当します。その際、契約書など内容が確認できる書類の添付及び技術指導報告書の提出が必要です。

(Q19)大学との共同研究に係る費用は技術指導費ですか?それとも外注費ですか?
(A19)技術指導が中心であれば、技術指導費としてください。事業の一部を委託するような内容であれば、外注費としてください。趣旨に近い経費区分としてください。
(Q20)海外の展示会への出展費用は対象になりますか?
(A20)県内外だけではなく、国外も対象になります。その際、金額の確認ができる契約書等が必要です。
(Q21)技術開発に携わる役員の人件費も対象となりますか?
(A21)技術開発に携わる時間が明確に確認できれば対象となります。
(Q22)研究開発用の機器として導入した機器で製品を生産してもよいですか?
(A22)機械装置等の購入については、補助事業に係る試作開発等に限定して使用してください。
(Q23)パソコンなど、汎用性の高い機器の購入は対象になりませんか?
(A23)他の用途にも使われるパソコンは対象外です。ただし、研究開発用と認められる場合は対象となります。
(Q24)経費額は税抜きですか?
(A24)税抜きの金額です。
(Q25)商品開発で現在先行して投入した資金(開発費)も対象になりますか?
(A25)補助金の交付決定後に開始した事業が対象となります。

(Q26)人件費の算出方法について教えてほしいです。

(A26)人件費の算出方法は次のとおりです。

  • [人件費単価]=[給料及び賞与等の年間支払額(源泉徴収票の支払額)]÷[年間総労働時間(1944時間)]
  • [補助対象人件費]=[人件費単価]×[直接作業時間]

応募時は令和4年源泉徴収票に基づき人件費単価を算出し、見込額を計上すること。
事業終了時に令和5年源泉徴収票及び直接作業時間の実績に基づき実績額を確定します。

 

事業計画書について

(Q29)経費を出す際に、見積書を添付する必要はありますか?
(A29)申請の際には必要ありません。採択後、事業実施の際に必要となります。
(Q30)添付する写真はデジタルカメラで撮影したものでもよいですか?
(A30)デジタルカメラで撮影したものでも差し支えありません。
(Q31)1社で複数の事業計画書を提出できますか?
(A31)事業計画書は、1社につき1件としてください。
(Q32)事業計画書の経費は見込みで計上してよいですか?
(A32)見込みの金額で差し支えありません。

他の補助金等との併用について

(Q34)例えば、国のサポイン事業(戦略的基盤技術高度化支援事業)との併用はできるのですか?

(A34)同一内容での併用はできません。開発テーマが異なるなどの場合は対象になります。

(Q35)他(商工会等)の補助事業との重複は可能ですか?

(A35)同一内容の事業については重複できません。開発テーマが異なるなどの場合は対象になります。

その他

(Q36)ネットオークションで物品等を調達しても問題ありませんか?

(A36)ネットオークションは認められません。

(Q37)採択後、事業を実施して行く途中で経費が変更になることは認められませんか?

(A37)変更の申請書を提出していただきます。

(Q38)機械装置を購入した場合、所有権は県となり、後日、買い取る形を取るのですか?

(A38)所有権は申請者が持つことになります。ただし、購入後はカタログ、仕様書等も5年間は保管する必要があります。また、固定資産台帳に記帳してください。

(Q39)今後(来年度以降)も事業を実施していきますか?

(A39)現段階では未定です。

お問い合わせ

産業労働部 産業創造課 技術支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4816

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