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掲載日:2020年6月12日
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職業能力開発促進法に基づく普通課程の普通職業訓練及び短期課程(短期間の訓練課程で労働省令で定めるものを除く。)の普通職業訓練を担当するには、申請により都道府県知事から職業訓練指導員免許の交付を受ける必要があります。
そこで、職業訓練指導員の養成確保を図り、職業訓練を推進するため、職業訓練指導員試験や職業訓練指導員講習(48時間講習)を行っています。
※上記5については、申請前に「免許職種に関する学科」を修めているか確認しますので、事前に産業人材育成課に御相談ください。
職業訓練指導員免許の申請は、住所地を管轄する都道府県知事あてに行います。
埼玉県に住所地がある方は、免許申請書(埼玉県収入証紙2,300円分を貼付)により、各種資格等の証明書の写しを添付して、県産業人材育成課まで提出してください。
職業訓練指導員免許申請書(PDF:148KB)
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 産業人材育成課 職業訓練推進担当
※申請書の受理から免許証の交付まで約2週間かかります。
※免許証の郵送を希望される場合には、申請書の提出時に460円分の切手を同封ください。
(簡易書留で郵送いたします。)
紛失等の理由により再交付を希望される場合には、事前に県産業人材育成課(Tel048-830-4598)までご連絡ください。
※再交付申請書や手数料が必要となります。
実技試験及び学科試験(指導方法を除く)が免除される者 |
職種 |
---|---|
免許職種に関する一級・単一等級技能検定に合格した者 |
該当する免許職種 |
自動車整備士技能検定規則による1級大型自動車整備士、1級小型自動車整備士、1級2輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士又は2級2輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 平成12年省令改正前の1級4輪自動車整備士又は昭和53年省令改正前の2級3輪自動車整備士の技能検定の合格証書を有する者 |
自動車整備科 |
自動車整備士技能検定規則による自動車車体整備士の技能検定の合格証書を有する者 |
自動車車体整備科 |
ボイラー及び圧力容器安全規則による特別ボイラー溶接士免許を有する者 |
溶接科 |
電波法による第1級陸上無線技術士の免許を有する者 |
電子科 |
航空法による1等航空整備士若しくは2等航空整備士又は航空工場整備士の資格について航空従事者技能証明書を有する者 |
航空機整備科 |
測量法による測量士の試験の合格証書を有する者 |
測量科 |
ボイラー及び圧力容器安全規則による特級ボイラー技士の免許を有する者又は電気事業法施行規則によるボイラー・タービン主任技術者の免状を有する者 |
ボイラー科 |
電波法による第1級総合無線通信士の免許を有する者 |
電気通信科 |
医師法による医師国家試験、歯科医師法による歯科医師国家試験又は獣医師法による獣医師国家試験の合格証書を有する者 |
臨床検査科 |
公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験又は第3次試験又は税理士法による税理士試験に合格したことを証する書面を有する者 |
事務科 |
職業訓練指導員講習(48時間講習)は、一定の資格を有する技能者の方を対象に、職業訓練指導員として必要な指導方法等について実施するものです。
講習は、埼玉県職業能力開発協会が実施しています。
※48時間講習に関しては、埼玉県職業能力開発協会 (電話 048-829-2803)までお問い合わせください。
免許職種について下表の受講資格に該当しており、かつ必要な実務経験年数を満たしている方に限ります。
卒業者は、免許職種に関する教科を修めていること、修了者は免許職種に関する訓練科を修了していることが必要です。
受講資格 |
必要な実務 |
---|---|
一級又は単一等級の技能検定合格者 |
0年 |
学校教育法による大学卒業者 |
2年 |
学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者 |
4年 |
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4年(3年) |
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7年(6年) |
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10年 |
外国の学校で学校教育法による大学と同等以上の卒業者 |
2年 |
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7年 |
学校教育法による高等学校卒業者 |
7年 |
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8年 |
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10年 |
職業訓練法による都道府県が設置する施設において家事サービス職業訓練を担当している者 |
0年 |
特別高等訓練課程の養成訓練修了者 |
4年(3年) |
高等訓練課程の養成訓練修了者 |
7年(6年) |
専修訓練課程の養成訓練修了者 |
10年 |
注1 ( )内は免許職種に関する技能照査合格者の実務経験年数を示します。
注2 旧法とは廃止された職業訓練法(昭和33年法律第133号)をいいます。
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