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掲載日:2026年10月9日

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宿泊者名簿について

  • 住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿を、正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、届出住宅または事業者の営業所もしくは事務所に備え付けなければなりません。
  • 宿泊者名簿には、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに、全ての宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日、日本国内に住所を有しない外国人である場合はその国籍と旅券番号を記載する必要がありますが、宿泊者名簿の形式は問いません。

参考

電子宿泊者名簿について

民泊制度運営システムでは、電子宿泊者名簿(住宅宿泊事業者向けのソフトウェア)の配布が行われています。
必要に応じてご確認ください。

参考:電子宿泊者名簿・定期報告方法 | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」

 

お問い合わせ

産業労働部 観光課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4819

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