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掲載日:2021年8月31日
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埼玉県は、挑戦する企業を応援します!
「経営革新計画」はあなたの未来戦略を達成するための「道しるべ」!!
あなたの夢や想いを形にし、経営の革新に取り組みましょう!
計画が承認されると、承認書の交付や県ホームページでの企業紹介などの特典のほか、さまざまな支援策を受けることができます。
詳しくは、次のパンフレットをご覧ください。
本社登記が埼玉県内の特定事業者(※1)で、1年以上の事業実績がある企業(個人※2)の皆様
《特定事業者の範囲》
主たる事業を営んでいる業種 |
従業員基準 (常時使用する従業員の数)※3 |
製造業、建設業、運輸業 その他の業種(下記以外) |
500人以下 |
卸売業 | 400人以下 |
サービス業(下記以外) (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業) |
300人以下 (500人以下) |
小売業 | 300人以下 |
※1 特定事業者について
特定事業者には資本金要件はありません。
対象に含まない企業群(従来対象であった中小企業者(例)製造業で資本金3億円以下従業員500人超)については、
2023年(令和5年)3月末まで支援対象とする猶予期間を設けます。
旧様式に基づく経営革新計画の申請は令和3年9月末まで可能です。
旧様式に基づく経営革新計画の申請は旧基準により審査します。
旧様式に基づいて申請、承認された経営革新計画の変更申請は旧基準により審査し変更の承認を行います。
※2 個人の場合は埼玉県内の住所を有する方が対象です。
※3 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
※4 医療法人・学校法人・社会福祉法人・NPO法人等は対象となりません。
※5 過去3年間において、企業経営上の関係法令に違反する重大な事実がある場合等には、登録できないことがあります。
最大のメリットは、貴社が経営革新計画の策定を契機に、頭の中にある思いを「計画」に見える化し、目標達成への道筋を明らかにできる点です!
また、「新たな取り組み」(※1)を行うことで経営の向上(※2)を目指すことができます。
(※1)「今まで行っていなかった取り組み・アイディア」を指します。
新商品・新サービスの開発のほか、新しい販売方法を導入するなど様々なケースが該当します。
(※2)計画では、計画期間終了時において、下表に掲げる数値を超える伸び率を設定する必要があります。
事業期間 | 「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」 の伸び率 |
「給与支給総額」の伸び率 |
3年計画 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 6%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 7.5%以上 |
事業期間=計画期間のうち研究開発期間を除く新事業活動を実施する期間
・付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
・一人当たりの付加価値額=付加価値額を従業員数で割ったもの
・給与支給総額=給料+賃金+賞与+各種手当
(個人事業主の場合は、給与賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額)
また、次のような支援内容が用意されています。
※ただし、経営革新計画の承認は貸付等の利用を保証するものではありません。
各種支援策を利用するためには別途申請やそれぞれの機関における審査を通ることが必要です。
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