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掲載日:2018年12月13日

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大規模小売店舗立地法の概要

1 大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗が不特定多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、大規模小売店舗の設置者に対し特に周辺の生活環境の保持に配慮し、対応可能かつ合理的な範囲内で対応を求めるものです。

大規模小売店舗立地法の概要(簡易版)(PDF:293KB)

2 届出の対象店舗は

店舗面積が1,000平方メートルを超えるものが、届出の対象です。

3 届出者は

大規模小売店舗の設置者です。

4 届出事項は

  • 店舗名称及び所在地、設置者名、小売業者名、新設日、店舗面積
  • 施設配置に関する事項:駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物保管施設の位置及び数量
  • 施設運営に関する事項:開店時刻及び閉店時刻、駐車場利用時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきの時間帯

5 配慮事項とは

  • 駐車需要の充足その他による地域住民等の利便の確保
  • 騒音の発生その他による周辺地域の生活環境の悪化の防止

6 住民の方等への周知

届出、住民等の意見、市町村意見、県意見等が公告、縦覧されます。

公告方法:届出の概要等を県報に掲載。インターネット上でご覧いただけます。

縦覧場所:商業・サービス産業支援課及び出店地を所管する地域振興センター

7 説明会の開催

大規模小売店舗の設置者が説明会を開催します。
届出(新設、変更等)から2か月以内に実施
周辺地域に新聞折り込みチラシ等で周知

8 配慮を求める方法

  • (1)周辺住民等からの意見書の提出、市町村意見の聴取
  • (2)届出に対する県意見の表明
  • (3)県意見を反映した対応がなされない場合の勧告、公表

9 大規模小売店舗立地法関係法規集

大規模小売店舗立地法関係法規集

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お問い合わせ

産業労働部 商業・サービス産業支援課 商業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4812

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