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掲載日:2024年2月29日

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令和5年5月7日までの新型コロナウイルスに係る医療費の公費負担について(医療機関の皆様)

このページは、令和5年5月7日までの取扱いについて記載しています。

令和5年5月8日以降の取扱いについては、こちらのページをご確認ください。

また、このページは医療機関向けですので、一般の県民の方は『新型コロナウイルスに係る医療費の公費負担について(県民の皆様)』をご覧ください。

【目次】
1. 医療費の公費負担とは
2. 公費負担の種類

  -1. PCR検査等の公費負担(検査公費)
  -2. 軽症者等の宿泊療養・自宅療養における公費負担(外来公費)
  -3. 入院における公費負担(入院公費)
3. 公費負担における埼玉県での取り扱い
  -1. 医療機関を受診し、その日のうちに検査結果が判明した場合《ケース1》
  -2. 医療機関を受診し、翌日以降に検査結果が判明した場合《ケース2》
  -3. 同居家族等に陽性者があり、自身が濃厚接触者の期間中に症状が発現した場合《ケース3》
  -4. 症状がある状態で自己調達の検査キットを使用し、結果が陽性だった場合《ケース4》
4. 診療報酬の臨時的取扱い(加算関係)
  -1. 院内トリアージ実施料(300点)
  -2. 救急医療管理加算1(950点)
  -3. 新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、外来診療を実施した場合 令和5年3月31日まで
  -4.宿泊施設又は当該者の居宅等に相当する場所から外出しないことを求められている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合
  -5.自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高いものに対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合 令和5年3月31日まで
5. よくあるご質問

1.医療費の公費負担とは

「医療費の公費負担」とは、法律や条例に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)を優先給付した後、残る部分が公費負担の対象となります。

2.公費負担の種類

2-1.PCR検査等の公費負担(検査公費)令和5年5月7日まで

医師が診療のために必要と判断した患者に対し、医療機関がPCR検査等を実施した場合、検査実施料及び検査判断料が公費負担されます。
なお、実施するPCR検査等の公費負担の適用を受けるためには、別途県又は保健所設置市と委託契約を締結する必要があります。
詳細は『新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の公費支給に関する契約について(医療機関の皆さまへ)』をご覧ください。

【参考】
令和2年3月4日:新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に係る行政検査の取扱いについて
令和2年5月13日:新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について

《給付対象》

想定される以下の例とおり、医師が診療のために必要と判断した患者に対して実施された検査の検査実施料及び検査判断料
例(1) 新型コロナウイルス感染症の患者
例(2) 新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者
例(3) 新型コロナウイルス感染症の疑似症患者
例(4) 新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる相当な理由のある者
【参考】
令和3年3月8日:新型コロナウイルスに係る行政検査に関するQ&Aについて(その4)

《公費負担者番号 8ケタ (保健医療機関の所在地の番号を使用)

さいたま市:「28111508
川越市 :「28112506
越谷市 :「28113504
川口市 :「28114502
上記以外 :「28110500

《公費負担医療受給者番号 7ケタ》

全国共通:「9999996

2-2.軽症者等の宿泊療養・自宅療養における公費負担(外来公費)令和5年5月7日まで

令和5年5月8日以降は、特定の治療薬の薬剤料のみが、公費対象となります。公費負担者番号も変更になります。こちらのページをご確認ください。

 

都道府県が実施する宿泊療養・自宅療養の対象になった軽症者等については、療養期間中新型コロナウイルス感染症に関する医療は給付され、自己負担部分について公費負担されます。
【参考】
令和2年4月30日:新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について

《給付対象》

※ (1)(2)をともに満たす必要があります。

(1)宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療
(2)新型コロナウイルス感染症に係る医療 ※新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても当然に実施されたであろう医療は公費対象となりません

《公費負担者番号 8ケタ (保健医療機関の所在地の番号を使用)

埼玉県共通「28110609

《公費負担医療受給者番号 7ケタ》

全国共通:「9999996

2-3.入院における公費負担(入院公費)令和5年4月30日まで

令和5年5月1日以降の入院患者(令和5年4月30日以前から入院しており、令和5年5月1日以降も継続して入院する方を含む)からは、公費番号等の取扱いが変わります。こちらのページをご確認ください。 

 

都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関へ入院することを勧告することができます。また、緊急その他やむを得ない理由があるときは、感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院することを勧告することができます。
 新型コロナウイルス感染症により入院した場合、入院して症状が消失し、勧告が解除されるまでの期間について、感染症法に基づき、必要な医療費について、自己負担部分を公費で負担しています。(新型コロナウイルス感染症に関する医療費に限る。)また、食事療養の標準負担額が公費で負担されます。
 ※世帯全員の市町村民税所得割額の合計金額が56万4千円を超える場合は、最大月額2万円の自己負担が発生する場合があります。この税額確認のため、患者様の世帯全員の課税状況を確認する場合があります。
 医療機関におかれましては、レセプト請求の際に、保健所ごとの公費負担者番号(8ケタ)と、患者ごとの公費負担医療受給者番号(7ケタ)が必要になります。
入院された患者様におかれましては、保健所から、公費負担申請書や、課税証明書等を求められる場合があります。必要な場合は、保健所より案内がありますので、ご対応をお願いします。

 

3. 公費負担における埼玉県での取り扱い

以下は令和5年5月7日までの取扱いです。

3-1.医療機関を受診し、その日のうちに検査結果が判明した場合《ケース1》

case1

【公費の対象】
・検査に係る費用のうち『検査実施料』『検査判断料』のみ
・陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象

【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:検査当日の初再診料,トリアージ料)

3-2.医療機関を受診し、翌日以降に検査結果が判明した場合《ケース2》

case2

【公費の対象】
・検査に係る費用のうち『検査実施料』『検査判断料』のみ
・陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象

【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:検査当日の初再診料,トリアージ料,処方箋料,薬の調剤料)

【注意事項】
・上図に表す処方箋料や薬の調剤料は、医師の診断以前に実施されているため公費対象外

3-3.同居家族等に陽性者があり、自身が濃厚接触者の期間中に症状が発現した場合《ケース3》

case3_3

令和4年2月10日から開始(以下、『見なし陽性』)
【公費の対象】

・陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象

【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:診療初日の初再診料,トリアージ料)

【注意事項】
・検査は実施されていないため検査公費(検査実施料、検査判断料)は使用せず、外来公費のみを使用してください。(検体採取料も発生しません。)
【参考】
令和4年7月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
(令和5年5月8日をもって廃止されます)

3-4.症状がある状態自己調達の検査キットを使用し、結果が陽性だった場合《ケース4》

case4_3

令和4年7月15日から開始(以下、『自主検査』)
【公費の対象】

陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象

【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:診療初日の初再診料,トリアージ料)

【注意事項】
・検査は実施されていないため検査公費(検査実施料、検査判断料)は使用せず、外来公費のみを使用してください。(検体採取料も発生しません。)
  ※発生届は『患者(確定例)』として提出をお願いします。
  ※『埼玉県PCR検査等無料化事業』等で受検したPCR検査等が陽性であり、医師の診断を受けていないものも同様の扱いとすることが可能です。
(無症状者への抗原定性検査の陽性結果は、確定診断に使用することが推奨されていません。)
  ※電話診療の利用も可能ですが、口頭の自己申告のみを判断材料とした確定診断は推奨されませんので、使用したキットの写真の提出を求める等して、確認をお願いします。
【参考】
令和4年7月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
(令和5年5月8日をもって廃止されます)

4.診療報酬の臨時的取扱い(加算関係)

以下は令和5年5月7日までの取扱いです。令和5年5月8日以降については、こちらのページをご確認ください。

4-1.院内トリアージ実施料(300点)

新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む)の外来診療を行った場合
【条件】
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと
【参考】
令和2年4月  8日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
(令和5年5月8日をもって廃止されます)

4-2.救急医療管理加算1(950点)

入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療を実施した場合
【条件】
緊急的な往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く診療であること
【参考】
令和2年4月  8日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和3年9月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年3月31日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(令和5年5月8日をもって廃止されます)

4-3.新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、外来診療を実施した場合 令和5年3月31日まで

時期により算定する点数、条件等が異なりますので、ご注意ください。

令和4年10月31日まで

二類感染症患者入院診療加算として250点

【条件】

  • 「埼玉県指定 診療・検査医療機関」として埼玉県のホームページで公表されている保険医療機関であること
  • 必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施していること
  • 診療・検査対応時間内に実施した外来診療であること
  • 医学的に初診であること(ここでいう初診は、診療上の初診とは異なっており『コロナが疑われている現在の症状について、その医療機関での診察が初めて』という意味で用いられ『医学的初診』と称されている)

令和4年11月1日~令和5年2月28日

二類感染症患者入院診療加算として250点

【条件】

  • 「埼玉県指定 診療・検査医療機関」として埼玉県のホームページで公表されている保険医療機関であること
  • 必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施していること
  • 診療・検査対応時間内に実施した外来診療であること
  • 医学的に初診であること(ここでいう初診は、診療上の初診とは異なっており『コロナが疑われている現在の症状について、その医療機関での診察が初めて』という意味で用いられ『医学的初診』と称されている)
  • 1.~4.いずれかに該当すること(該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定することができる)
  1. 令和4年10月13日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である
  2. 令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年10月13日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30分以上拡充している
  3. 令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している
  4. 令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している

         なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。

令和5年3月1日~令和5年3月31日

電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数として147点

【条件】

  • 「埼玉県指定 診療・検査医療機関」として埼玉県のホームページで公表されている保険医療機関であること
  • 必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施していること
  • 診療・検査対応時間内に実施した外来診療であること
  • 医学的に初診であること(ここでいう初診は、診療上の初診とは異なっており『コロナが疑われている現在の症状について、その医療機関での診察が初めて』という意味で用いられ『医学的初診』と称されている)
  • 1.~4.いずれかに該当すること
  1. 令和4年10月13日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である
  2. 令和5年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和5年3月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年10月13日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30分以上拡充している
  3. 令和5年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和5年3月1日以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している
  4. 令和5年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和5年3月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している

         なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。

【参考】
令和2年4月  8日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和3年9月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年3月16日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年7月22日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年9月27日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年10月26日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)(令和5年5月8日をもって廃止されます)

4-4.宿泊施設又は当該者の居宅等に相当する場所から外出しないことを求められている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合

二類感染症患者入院診療加算として250点

【参考】
令和3年8月16日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)
(令和5年5月8日をもって廃止されます)

4-5.自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高いもの※に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合 令和5年3月31日まで

時期により算定する条件が異なりますので、ご注意ください。

電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数として147点(4-4と併算定可)

※重症化リスクの高いもの

  1. 65歳以上の者
  2. 40歳以上65歳未満の者のうち、重症化リスク因子を複数持つ者
    なお、重症化リスク因子は以下を指すものとする
    ワクチン未接種(ワクチン接種が1回のみの者も含む)、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性腎臓病、悪性腫瘍、肥満(BMI30以上)、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全
  3. 妊娠している方

令和4年10月31日まで

【条件】

  • 『令和4年2月9日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」に基づく健康観察に係る委託を受けている医療機関』又は『「埼玉県指定 診療・検査医療機関」として埼玉県のホームページで公表されている保険医療機関』であること

令和4年11月1日~令和5年3月31日

【条件】

  • 『令和4年2月9日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」に基づく健康観察に係る委託を受けている医療機関』又は『「埼玉県指定 診療・検査医療機関」として埼玉県のホームページで公表されている保険医療機関』であること
  • 初回の電話等診療であること
  • 電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自院や自治体のホームページ等で公表している
  • 季節性インフルエンザに対応する体制を有している保険医療機関である
  • 1.~2.いずれかに該当すること
  1. 令和4年11月1日以降、12月31日までに、新たに、電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した保険医療機関である
  2. 令和4年10月31日以前から電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行っていた保険医療機関であって、
    ・ 1週間に8枠以上(上述参照)、かつ
    ・ 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休日の3時間以上電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行うことが可能な体制を有している

【参考】
令和2年4月10日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)
(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年4月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年7月22日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年9月27日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)(令和5年5月8日をもって廃止されます)
令和4年10月26日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)(令和5年5月8日をもって廃止されます)

5.よくあるご質問

Q1. PCR検査の結果の説明や健康観察は再診にあたるか。
A1. 検査結果の説明や健康観察のみをもっては診療にあたらない。従って再診にもあたらない。
      なお、検査結果の説明に加えて、療養上必要な指導や今後の治療方針の説明等を行った場合は、診療にあたるため再診料を算定できる。

Q2. 診断当日の救急医療管理加算1は算定できるか。
A2. 当日のうちに陽性診断がされ、かつ、その日のうちに薬の処方をする等コロナに関する診療を実施した場合、当日の分から公費対象として1日につき1回算定できる。(見なし陽性、自主検査の際も算定可)

Q3.見なし陽性の場合においても、検査を実施せずにラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ等を処方することは可能か。
A3. 処方することは可能ですが、日本感染症学会から示されている「COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第15.1版」では、「原則として、PCR、抗原検査などによりCOVID-19の確定診断がついていない患者は薬物治療の適応とならない。」とされていることに留意すること。

Q4. 保険に加入していない患者に対して新型コロナに係る検査、診療を実施した場合、公費負担割合及び請求方法はどのようにしたらいいか。
A4. 公費負担割合は下記のように整理し、作成した診療報酬明細書(レセプト)は社会保険診療報酬支払基金(社保)に提出すること。
      ・医師の診断を受けるより前に実施される医療(公費対象外):10割自己負担
      ・検査実施料検査判断料医師の診断を受けて以降実施される医療(公費対象):10割公費負担(公費単独)

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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