トップページ > 新型コロナウイルスに係る医療費の公費負担について(医療機関の皆様)
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掲載日:2022年12月6日
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このホームページは、医療機関の皆様向けのページです。
埼玉県民の皆様は『新型コロナウイルスに係る医療費の公費負担について(県民の皆様)』をご覧ください。
埼玉県は令和4年9月26日より、新型コロナウイルス感染症の全数発生届出を見直しました
埼玉県では、令和4年9月26日より、発生届出の対象者を以下の者に限定しました。
(a) 65歳以上の者
(b) 入院を要する者
(c) 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者
又は 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
(d) 妊婦
発生届対象外の新型コロナ陽性患者にあっても、医療機関でコロナ患者と診断することができれば、公費を使うことができます。
〈医療機関でコロナ患者と診断することができれば、公費を使うことができることができる患者の例〉
①医療機関を受診し、陽性が判明したが、発生届対象外の者
②自己検査等(無料検査事業により検査を行う場合を含む。)で陽性が判明し、医療機関を受診せず、「検査確定診断登録窓口」で診断を受けた者
③自己検査等で陽性が判明したが、医療機関を受診せず、「検査確定診断登録窓口」でも確定診断を受けていない者(医療機関でコロナ患者と診断できた場合に限る)
他院で確定診断を受けた患者に対して、医療機関で陽性確認を行う際は、例えば、以下の方法により確認を行ってください。
・検査実施医療機関に問い合わせる
・医療機関や無料検査事業で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
・「陽性者登録窓口」「検査確定診断登録窓口」の登録を確認したことが分かるスマートフォンの画面
・コロナ診療に関する記載が確認できる「診療明細書」「診療費請求書兼領収書」
【目次】
1. 医療費の公費負担とは
2. 公費負担の種類
-1. PCR検査等の公費負担(検査公費)
-2. 軽症者等の宿泊療養・自宅療養における公費負担(外来公費)
-3. 入院における公費負担(入院公費)
3. 公費負担における埼玉県での取り扱い
-1. 医療機関を受診し、その日のうちに検査結果が判明した場合《ケース1》
-2. 医療機関を受診し、翌日以降に検査結果が判明した場合《ケース2》
-3. 同居家族等に陽性者があり、自身が濃厚接触者の期間中に症状が発現した場合《ケース3》
-4. 症状がある状態で自己調達の検査キットを使用し、結果が陽性だった場合《ケース4》
4. 診療報酬の臨時的取扱い(加算関係)
-1. 院内トリアージ実施料(300点)当面の間
-2. 救急医療管理加算1(950点)当面の間
-3. 新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、外来診療を実施した場合 令和5年3月31日まで
-4.宿泊施設又は当該者の居宅等に相当する場所から外出しないことを求められている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合 当面の間
-5.自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高いものに対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合 令和5年3月31日まで
5. よくあるご質問
「医療費の公費負担」とは、法律や条例に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)を優先給付した後、残る部分が公費負担の対象となります。
医師が診療のために必要と判断した患者に対し、医療機関がPCR検査等を実施した場合、検査実施料及び検査判断料が公費負担されます。
なお、実施するPCR検査等の公費負担の適用を受けるためには、別途県又は保健所設置市と委託契約を締結する必要があります。
詳細は『新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等の公費支給に関する契約について(医療機関の皆さまへ)』をご覧ください。
【参考】
令和2年3月 4日:新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に係る行政検査の取扱いについて
令和2年5月13日:新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について
想定される以下の例とおり、医師が診療のために必要と判断した患者に対して実施された検査の検査実施料及び検査判断料
例(1) 新型コロナウイルス感染症の患者
例(2) 新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者
例(3) 新型コロナウイルス感染症の疑似症患者
例(4) 新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる相当な理由のある者
【参考】
令和3年3月8日:新型コロナウイルスに係る行政検査に関するQ&Aについて(その4)
さいたま市:「28111508」
川 越 市 :「28112506」
越 谷 市 :「28113504」
川 口 市 :「28114502」
上 記 以 外 :「28110500」
全国共通:「9999996」
都道府県が実施する宿泊療養・自宅療養の対象になった軽症者等については、療養期間中の新型コロナウイルス感染症に関する医療は給付され、自己負担部分について公費負担されます。
【参考】
令和2年4月30日:新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について
※ (1)(2)をともに満たす必要があります。
(1)宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療
(2)新型コロナウイルス感染症に係る医療 ※新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても当然に実施されたであろう医療は公費対象となりません。
埼玉県共通「28110609」
全国共通:「9999996」
都道府県知事は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関へ入院することを勧告することができます。また、緊急その他やむを得ない理由があるときは、感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院することを勧告することができます。
新型コロナウイルス感染症により入院した場合、入院して症状が消失し、勧告が解除されるまでの期間について、感染症法に基づき、必要な医療費について、自己負担部分を公費で負担しています。(新型コロナウイルス感染症に関する医療費に限る。)また、食事療養の標準負担額が公費で負担されます。
※世帯全員の市町村民税所得割額の合計金額が56万4千円を超える場合は、最大月額2万円の自己負担が発生する場合があります。この税額確認のため、患者様の世帯全員の課税状況を確認する場合があります。
医療機関におかれましては、レセプト請求の際に、保健所ごとの公費負担者番号(8ケタ)と、患者ごとの公費負担医療受給者番号(7ケタ)が必要になります。
入院された患者様におかれましては、保健所から、公費負担申請書や、課税証明書等を求められる場合があります。必要な場合は、保健所より案内がありますので、ご対応をお願いします。
【公費の対象】
・検査に係る費用のうち『検査実施料』『検査判断料』のみ
・陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象
【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:検査当日の初再診料,トリアージ料)
【公費の対象】
・検査に係る費用のうち『検査実施料』『検査判断料』のみ
・陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象
【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:検査当日の初再診料,トリアージ料,処方箋料,薬の調剤料)
【注意事項】
・上図に表す処方箋料や薬の調剤料は、医師の診断以前に実施されているため公費対象外
令和4年2月10日から開始(以下、『見なし陽性』)
【公費の対象】
・陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象
【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:診療初日の初再診料,トリアージ料)
【注意事項】
・検査は実施されていないため検査公費(検査実施料、検査判断料)は使用せず、外来公費のみを使用してください。(検体採取料も発生しません。)
【参考】
令和4年7月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
令和4年7月15日から開始(以下、『自主検査』)
【公費の対象】
・陽性の診断を受けて以降、療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断を受けた日の翌日以降は、再診料やトリアージ料も含めて公費の対象
【公費の対象外】
・医師の診断を受けるより前に実施された医療(例:診療初日の初再診料,トリアージ料)
【注意事項】
・検査は実施されていないため検査公費(検査実施料、検査判断料)は使用せず、外来公費のみを使用してください。(検体採取料も発生しません。)
※発生届は『患者(確定例)』として提出をお願いします。
※『埼玉県PCR検査等無料化事業』等で受検したPCR検査等が陽性であり、医師の診断を受けていないものも同様の扱いとすることが可能です。
(無症状者への抗原定性検査の陽性結果は、確定診断に使用することが推奨されていません。)
※電話診療の利用も可能ですが、口頭の自己申告のみを判断材料とした確定診断は推奨されませんので、使用したキットの写真の提出を求める等して、確認をお願いします。
【参考】
令和4年7月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)
新型コロナウイルス感染症患者(新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む)の外来診療を行った場合
【条件】
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと
【参考】
令和2年4月 8日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療を実施した場合
【条件】
緊急的な往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く診療であること
【参考】
令和2年4月 8日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
令和3年9月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)
令和4年3月31日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)
時期により算定する項目及び点数、条件が異なりますので、ご注意ください。
二類感染症患者入院診療加算として250点
【条件】
二類感染症患者入院診療加算として250点
【条件】
なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数として147点
【条件】
なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。
【参考】
令和2年4月 8日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
令和3年9月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)
令和4年3月16日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)
令和4年7月22日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)
令和4年9月27日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)
令和4年10月26日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)
二類感染症患者入院診療加算として250点
【参考】
令和3年8月16日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)
時期により算定する条件が異なりますので、ご注意ください。
電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数として147点(4-4と併算定可)
※重症化リスクの高いもの
【条件】
【条件】
【参考】
令和2年4月10日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)
令和4年4月28日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)
令和4年7月22日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)
令和4年9月27日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)
令和4年10月26日:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)
Q1. PCR検査の結果の説明や健康観察は再診にあたるか。
A1. 検査結果の説明や健康観察のみをもっては診療にあたらない。従って再診にもあたらない。
なお、検査結果の説明に加えて、療養上必要な指導や今後の治療方針の説明等を行った場合は、診療にあたるため再診料を算定できる。
Q2. 診断当日の救急医療管理加算1は算定できるか。
A2. 当日のうちに陽性診断がされ、かつ、その日のうちに薬の処方をする等コロナに関する診療を実施した場合、当日の分から公費対象として1日につき1回算定できる。(見なし陽性、自主検査の際も算定可)
Q3. 見なし陽性の患者に対して、重症化予防薬(ラゲブリオ,パキロビッド等)は処方できるか。
A3. 重症化予防薬は見なし陽性患者に対いしては処方できない。(詳細は下表参照)
【対症療法】 現在の症状に対する薬の処方 (カロナール、フスコデ等) |
【原因療法】 重症化予防薬の処方 (ラゲブリオ、パキロビッド等) |
|
患者(確定例) 《ケース1》《ケース2》《ケース4》の場合 |
処方できる | 処方できる |
見なし陽性患者 《ケース3》の場合 |
処方できる | 処方できない |
Q4. 4類型に該当し、発生届を提出すべきケースについて、発生届出分類を整理してほしい。
A4. 下表に整理したため参照。
症 状 | 検 査 | 入院の必要性 | 発 生 届 |
あり | PCR検査・抗原定性検査 陽性 |
- | 患者(確定例) |
強い症状あり | PCR検査・抗原定性検査 陰性 |
至急入院が必要 | 疑似症患者 |
あり | PCR検査・抗原定性検査 陰性 |
必要ではない | 発生届不要 |
同居家族に陽性者があり 自身も症状あり |
医療機関での検査は省略 | - | 患者(確定例) (見なし陽性) |
あり | 自身で実施した抗原定性検査が陽性 医療機関での検査は省略 |
- | 患者(確定例) (自主検査) |
なし | 無料検査でPCR検査が陽性 | - | 無症状病原体保有者 (自主検査) |
なし | 無料検査で抗原定性検査が陽性 同居家族に陽性者があり抗原定性検査が陽性 |
- | 無症状病原体保有者 (検査確定診断登録窓口に限る) |
なし | 上記以外で自身で実施した抗原定性検査が陽性 | - |
診断は推奨されない |
Q5. 疑い患者に対して、検査又は診療の際にパルスオキシメーターを装着し血中酸素濃度を測定した。『経皮的動脈血酸素飽和度測定 35点』は算定できるか。
A5. 本来は呼吸、循環不全患者や術後の患者への測定等、要件に適合するものに限って算定されるものであり、新型コロナウイルス感染症に係る特例はない。従って、その診療の過程でパルスオキシメーターを装着し血中酸素濃度を測定したことだけを理由にしては算定できない。
Q6. 保険に加入していない患者に対して新型コロナに係る検査、診療を実施した場合、公費負担割合及び請求方法はどのようにしたらいいか。
A6. 公費負担割合は下記のように整理し、作成した診療報酬明細書(レセプト)は社会保険診療報酬支払基金(社保)に提出すること。
・医師の診断を受けるより前に実施される医療(公費対象外):10割自己負担
・検査実施料、検査判断料、医師の診断を受けて以降実施される医療(公費対象):10割公費負担(公費単独)
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