トップページ > 令和5年5月7日までの新型コロナウイルスに係る医療費の公費負担について(県民の皆様)
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掲載日:2024年2月29日
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このページは、令和5年5月7日までの取扱いについて記載しております。
令和5年5月8日以降の取扱いについては、こちらのページをご確認ください。
こちらは一般の県民の方向けのページです。
医療機関の方は『新型コロナウイルスに係る医療費の公費負担について(医療機関の皆様)』をご覧ください。
「医療費の公費負担」とは、法律や条例に基づき、医療費の全部または一部を国や地方自治体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度のひとつです。
新型コロナウイルス感染症にかかる医療費は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、公的医療保険(国民健康保険や被用者保険など)を優先給付した後、残る部分が公費負担の対象となります。
なお、医療費が一部公費負担されても、検査当日は3,000円前後の自己負担は発生します。
公費負担の対象は、大きく分けて2グループあります。(下図中赤で表示)
※新型コロナウイルスに感染していなかったとしても当然に実施されたであろう医療は公費対象となりません。(例:定期的な高血圧治療のための受診や処方など)
※療養期間を過ぎて実施された医療も公費対象となりません。(例:新型コロナの療養期間満了から1ヶ月後の感冒症状の治療など)
新型コロナに係る医療費が初日から全額公費(自己負担なし)になるわけではありません。
診断よりも前の段階では、まだ新型コロナ患者かどうかわからない中で医療を提供しています。
従って、公費負担ができる患者か確定しない段階で提供されている医療は公費対象外であり、自己負担が発生してしまいます。(初診料等)
また、薬の処方が診断よりも後に行われていることが確認できない場合も、同様に自己負担が発生します。
公費対象外の医療費のうち、公的保険等を除いた部分が自己負担分となります。
つまり、自己負担分の割合は、保険証の有無によって大きく異なります。(下図中『自己負担』を参照)
自己負担が発生する項目例)
・初診料
・院内トリアージ実施料
・二類感染症患者入院診療加算
上記3項目のみ、かつ保険証の提示があって3割の自己負担と想定しても、2,500円強の自己負担が発生します。※あくまで参考です。
実際は他にも自己負担額が追加されるため、検査当日は3,000円前後の自己負担が発生します。
発生届対象外の新型コロナ陽性患者にあっても、医療機関でコロナ患者と診断されれば、公費の対象となります。(療養期間内に限る)
埼玉県では、令和4年9月26日より、発生届出の対象者を以下の者に限定しました。
(a) 65歳以上の者
(b) 入院を要する者
(c) 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者
又は 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者
(d) 妊婦
〈医療機関でコロナ患者と診断することができれば、公費を使うことができる患者の例〉
①医療機関を受診し、陽性が判明したが、発生届対象外の者
②自己検査等(無料検査事業により検査を行う場合を含む。)で陽性が判明し、医療機関を受診せず、「検査確定診断登録窓口」で診断を受けた者
③自己検査等で陽性が判明したが、医療機関を受診せず、「検査確定診断登録窓口」でも確定診断を受けていない者(初診料等は公費対象外となります)
コロナ陽性と診断された医療機関以外の医療機関を受診する場合、受診先医療機関で陽性確認を行うために、例えば、以下の書類をご提示ください。
・医療機関や無料検査事業で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかる書類
・「陽性者登録窓口」「検査確定診断登録窓口」の登録を確認したことが分かるスマートフォンの画面
・コロナ診療に関する記載が確認できる「診療明細書」「診療費請求書兼領収書」
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