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掲載日:2024年9月3日

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埼玉県地方薬事審議会

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条の規定に基づき、薬事に関する重要事項を審議するため、知事の附属機関として、埼玉県地方薬事審議会が設置されています。

1設置

昭和35年5月4日

2職務

知事の諮問に応じ、薬事に関する重要事項を調査審議

3審議事項

(1) 薬事従事者の研修その他資質の向上に関する事項

(2) 薬事衛生思想の普及向上に関する事項

(3) 医薬品等の取扱いの適正に関すること

(4) 医薬品等の広告の適正に関すること

(5) 農薬等毒物又は劇物による危害の防止に関する事項

(6) 薬用植物の栽培指導等薬用資源の開発に関する事項

(7) 医薬品等の生産、輸出等の振興助成に関する事項

(8) 医薬品等の円滑な流通に関する事項

(9) その他薬事の振興に関する事項

4組織

審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は学識経験のある者、薬事関係団体を代表する者、消費者団体を代表する者及び公募に応じた者から知事が委嘱

委員名簿(PDF:86KB)

5委員の任期

2年

6根拠法令等

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 総務・温泉・薬事相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4806

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