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掲載日:2026年1月21日
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昨今、インターネット等で流通、販売されている製品から、法律で規制されている指定薬物や麻薬等の成分が検出される事案が国や都道府県で複数報告されています。これらを含む製品は、所持等に罰則があるだけでなく、摂取または使用等により、やめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、大変危険です。
本県では、国や都道府県で報告された違法な成分を含む製品について、注意喚起を行っています。
以下の製品から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で規定される「指定薬物」が検出されました。
以下の製品から「麻薬及び向精神薬取締法」で規定される「麻薬」が検出されました。
残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について、厚生労働省が情報をまとめています。
「指定薬物」や「麻薬」に該当する上記の製品は販売や譲渡、所持、使用等が法律で厳しく規制されています。
上記製品をお持ちのかたは摂取等を決して行わず、速やかに居住地の都道府県薬務主管課へ申し出て、その指示にしたがってください。埼玉県にお住まいのかたは、ページ下部のお問合せ先(薬務課)または居住市町村を所管する保健所に申し出て、その指示にしたがってください。