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掲載日:2026年1月21日

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条例に基づく「知事指定薬物」を指定しました

製造・販売・所持等を禁止する「危険ドラッグ」を新たに指定しました

県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」を平成27年4月1日から施行しています。

この条例の中では、県内で濫用又はその恐れがあって、人体に使用した時に精神毒性を有すると認められる薬物を「知事指定薬物」として指定できることが定められています。

令和8年1月21日に、条例に基づく「知事指定薬物」を指定し、県報登載により告示しました。

令和8年1月22日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。

当該薬物を含む製品等について、条例上の禁止行為を行った場合は条例により罰せられます。

危険ドラッグは、使用する人の心と体を壊します。絶対に使用しないでください。

今回指定する「知事指定薬物」について

今回指定する「知事指定薬物」は、以下の3薬物です。

 

化学物質の名称

通称名

3―{2―[(シクロプロピル)(メチル)アミノ]エチル}―1H―インドール―4―オール及びその塩類

4HO-McPT、4OH-McPT、4-hydroxyMcPT

2―[(4―イソプロポキシフェニル)メチル]―5―ニトロ―1―[2―(ピロリジン―1―イル)エチル]―1H―ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類

N-Pyrrolidino-isotonitazene、Isotonitazepyne

2―{2―[(2、3―ジヒドロベンゾフラン―5―イル)メチル]―5―ニトロ―1H―ベンゾ[d]イミダゾール―1―イル}―NN―ジエチルエタン―1―アミン及びその塩類

Ethyleneoxynitanene、Tetrahydrofuranitazene

県民の皆さまへ

「危険ドラッグ」は、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こすことがあり、麻薬、覚醒剤及び大麻と同様に大変危険な薬物です。

今回指定された薬物を含む含まないにかかわらず、「危険ドラッグ」は決して使用しないでください。

参考

大臣指定薬物の薬物数:2,472薬物

知事指定薬物の薬物数:3薬物

(令和8年1月22日現在で規制対象となっている薬物数)

 

お問い合わせ

保健医療部 薬務課 薬物対策・献血担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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