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掲載日:2026年3月4日
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県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」を平成27年4月1日から施行しています。
この条例の中では、県内で濫用又はその恐れがあって、人体に使用した時に精神毒性を有すると認められる薬物を「知事指定薬物」として指定できることが定められています。
令和8年3月4日に、条例に基づく「知事指定薬物」を指定し、県報登載により告示しました。
令和8年3月5日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
当該薬物を含む製品等について、条例上の禁止行為を行った場合は条例により罰せられます。
危険ドラッグは、使用する人の心と体を壊します。絶対に使用しないでください。
今回指定する「知事指定薬物」は、以下の4薬物です。
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化学物質の名称 |
通称名 |
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(8R)-N、N-ジエチル-6-メチル-1-[4-(トリメチルシリル)ベンゾイル]-9、10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類 |
1SB-LSD |
| 1-[1-(3-クロロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類 | 3Cl-PCP、3-Chloro-PCP |
| 4-メチル-1-(2-メチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類 | 2me-PiHP、2me-PHiP、2-methyl-α-PiHP、2-methyl-α-PHiP |
| プロパン-2-イル 1-(1-フェニルエチル)-1H-イミダゾール-5-カルボキシラート及びその塩類 | Isopropoxate |
「危険ドラッグ」は、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こすことがあり、麻薬、覚醒剤及び大麻と同様に大変危険な薬物です。
今回指定された薬物を含む含まないにかかわらず、「危険ドラッグ」は決して使用しないでください。
大臣指定薬物の薬物数:2,475薬物
知事指定薬物の薬物数:4薬物
(令和8年3月5日現在で規制対象となっている薬物数)