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掲載日:2026年1月21日
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県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」を平成27年4月1日から施行しています。
この条例の中では、県内で濫用又はその恐れがあって、人体に使用した時に精神毒性を有すると認められる薬物を「知事指定薬物」として指定できることが定められています。
令和8年1月21日に、条例に基づく「知事指定薬物」を指定し、県報登載により告示しました。
令和8年1月22日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
当該薬物を含む製品等について、条例上の禁止行為を行った場合は条例により罰せられます。
危険ドラッグは、使用する人の心と体を壊します。絶対に使用しないでください。
今回指定する「知事指定薬物」は、以下の3薬物です。
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化学物質の名称 |
通称名 |
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3―{2―[(シクロプロピル)(メチル)アミノ]エチル}―1H―インドール―4―オール及びその塩類 |
4HO-McPT、4OH-McPT、4-hydroxyMcPT |
| 2―[(4―イソプロポキシフェニル)メチル]―5―ニトロ―1―[2―(ピロリジン―1―イル)エチル]―1H―ベンゾ[d]イミダゾール及びその塩類 |
N-Pyrrolidino-isotonitazene、Isotonitazepyne |
| 2―{2―[(2、3―ジヒドロベンゾフラン―5―イル)メチル]―5―ニトロ―1H―ベンゾ[d]イミダゾール―1―イル}―N、N―ジエチルエタン―1―アミン及びその塩類 |
Ethyleneoxynitanene、Tetrahydrofuranitazene |
「危険ドラッグ」は、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こすことがあり、麻薬、覚醒剤及び大麻と同様に大変危険な薬物です。
今回指定された薬物を含む含まないにかかわらず、「危険ドラッグ」は決して使用しないでください。
大臣指定薬物の薬物数:2,472薬物
知事指定薬物の薬物数:3薬物
(令和8年1月22日現在で規制対象となっている薬物数)