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掲載日:2025年8月29日
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県では「埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例」を平成27年4月1日から施行しています。
この条例の中では、県内で濫用又はその恐れがあって、人体に使用した時に精神毒性を有すると認められる薬物を「知事指定薬物」として指定できることが定められています。
令和7年8月29日に、条例に基づく「知事指定薬物」を指定し、県報登載により告示しました。
令和7年8月30日から、これらの薬物を含む物品の製造・販売・所持等を禁止します。
当該薬物を含む製品等について、条例上の禁止行為を行った場合は条例により罰せられます。
危険ドラッグは、使用する人の心と体を壊します。絶対に使用しないでください。
今回指定する「知事指定薬物」は、以下の3薬物です。
化学物質の名称 |
通称名 |
(8R)-1-ベンゾイル-N、N-ジエチル-6-メチル-9、10-ジデヒドロエルゴリン-8-カルボキシアミド及びその塩類 |
1Bz-LSD |
tert-ブチル 3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]インドール-1-カルボキシレート及びその塩類 |
NBoc-DMT、NB-DMT |
(4S、5S)-5-(4-フルオロフェニル)-4-メチル-4、5-ジヒドロオキサゾール-2-アミン、(4R、5R)-5-(4-フルオロフェニル)-4-メチル-4、5-ジヒドロオキサゾール-2-アミン及びそれらの塩類 |
4F-4-MAR、 4-fluoro-4-Methylaminorex、 para-fluoro-4-methylaminorex、 4F-MAR、4-FPO |
「危険ドラッグ」は、使用をやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こすことがあり、麻薬、覚醒剤及び大麻と同様に大変危険な薬物です。
今回指定された薬物を含む含まないにかかわらず、「危険ドラッグ」は決して使用しないでください。
大臣指定薬物の薬物数:2,471薬物
知事指定薬物の薬物数:3薬物
(令和7年8月30日現在で規制対象となっている薬物数)
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