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掲載日:2023年3月3日
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1 日時 |
令和5年2月1日(水曜日) |
---|---|
2 場所 |
埼玉会館 6B会議室 さいたま市浦和区高砂3-1-4 |
3 内容 |
埼玉県食育推進計画(第4次)の進捗状況について ほか |
4 傍聴定員 |
5名 |
5 問合せ先 |
保健医療部健康長寿課 健康増進・食育担当 電話 048-830-3585 ファックス 048-830-4804 E-mail a3570-04@pref.saitama.lg.jp |
新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、令和4年1月26日(水曜日)に予定しておりました当会議は、書面開催に変更となりました。
(目的)
第1条 食育に係る関係機関、関係団体と連携協働した埼玉県食育推進計画(以下「計画」という。)の策定及び評価等について検討を図るため、「埼玉県食育推進検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議は、委員20人以内で組織する。
2 検討会議は、次の委員をもって構成し、保健医療部長が選任する。
(役割)
第3条 検討会議は、次の事項を検討する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、初年度については任命された日からとし、最終年度の3月31日をもって任期を満了するものとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充する。
3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総括し、検討会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員長は、検討会議を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、又は、別の方法で意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、埼玉県保健医療部健康長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年5月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月21日から施行する。
氏 名 | 団 体 名 ・ 職 名 | 備 考 | ||
1 | 市川 秋行 | 埼玉県農業協同組合中央会 | J A 支 援 部 農政対策担当部長 |
各種団体代表 事業実施者 |
2 | 伊藤 雄介 | 一般社団法人埼玉県歯科医師会 | 常務理事 | 各種団体代表 歯科保健分野 |
3 | 上園 竜之介 | 埼玉県公立小学校校長会 | 幹 事 (川口市立芝小学校長) |
各種団体代表 |
4 | 田島 和彦 | 公益財団法人埼玉県学校給食会 | 常務理事(事務局長) | 各種団体代表 事業実施者 |
5 | 中西 明美 | 女子栄養大学 | 栄養学部准教授 | 学識経験者 |
6 | 清水 恵子 | 埼玉県市町村保健センター連絡 協議会 |
副 会 長 (鴻巣市健康福祉部 健康づくり課参事兼課長) |
行政機関職員 事業実施者 |
7 | 平野 孝則 | 公益社団法人埼玉県栄養士会 | 会 長 代表理事 |
各種団体代表 栄 養 分 野 |
8 | 福田 和子 | 埼玉県中学校長会 | 幹 事 川越市立東中学校長 |
各種団体代表 |
9 | 星島 由香 | 県民代表 | ||
10 | 登坂 英明 | 一般社団法人埼玉県医師会 | 常任理事 | 各種団体代表 医療分野 |
11 | 佐藤 道子 | 埼玉県食生活改善推進員団体 連絡協議会 |
副会長 | 各種団体代表 |
(五十音順・敬称略) (令和5年3月31日まで)
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1 傍聴する場合の手続き
2 会議の秩序の維持
3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項
傍聴者は、発言はできません。会議を傍聴するに当たっては、次の事項を守ってください。
(施行期日)
平成19年6月11日
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