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掲載日:2026年1月2日
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1 日時 |
令和8年2月2日(月曜日) |
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2 場所 |
埼玉会館 3B会議室 さいたま市浦和区高砂3-1-4 |
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3 内容 |
第8次埼玉県地域保健医療計画(第5次埼玉県食育推進計画)の進捗状況について ほか |
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4 傍聴 |
定員 オンライン5名、会場5名(先着順) 申込方法 会議開催日の3日前(令和8年1月28日(水曜日))までに 様式1号または様式2号を事務局に提出し申込みをしてください。 傍聴要領様式(ワード:39KB)(こちらからダウンロードしてください。)
詳しくは傍聴要領をご覧ください。 |
| 5 問合せ先 |
保健医療部健康長寿課 健康長寿担当 電話 048-830-3585 E-mail a3570-04@pref.saitama.lg.jp |
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1 日時 |
令和7年2月3日(月曜日) |
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2 場所 |
埼玉会館 3B会議室 さいたま市浦和区高砂3-1-4 |
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3 内容 |
第8次埼玉県地域保健医療計画(第5次埼玉県食育推進計画)について ほか |
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4 傍聴定員 |
5名 会議開催日の3日前(令和7年1月29日(水曜日))までに 様式1号または様式2号を事務局に提出し申し込みをしてください。 先着順で受け付けます。 傍聴要領様式(ワード:39KB)(こちらからダウンロードし、提出してください) (詳しくは傍聴要領(PDF:84KB)をご覧ください。) |
| 5 問合せ先 |
保健医療部健康長寿課 健康長寿担当 電話 048-830-3585 ファックス 048-830-4804 E-mail a3570-04@pref.saitama.lg.jp |
新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、令和4年1月26日(水曜日)に予定しておりました当会議は、書面開催に変更となりました。
(目的)
第1条 食育に係る関係機関、関係団体と連携協働した埼玉県食育推進計画(以下「計画」という。)の策定及び評価等について検討を図るため、「埼玉県食育推進検討会議」(以下「検討会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 検討会議は、委員20人以内で組織する。
2 検討会議は、次の委員をもって構成し、保健医療部長が選任する。
(1)学識経験者
(2)各種団体代表
(3)行政機関職員
(4)県民代表
(役割)
第3条 検討会議は、次の事項を検討する。
(1)計画の策定及び評価に関すること
(2)計画の推進に関すること
(3)市町村食育推進計画の策定支援に関すること
(4)その他食育の推進に関すること
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、初年度については任命された日からとし、最終年度の3月31日をもって任期を満了するものとする。
2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充する。
3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総括し、検討会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。
(会議)
第6条 委員長は、検討会議を招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、又は、別の方法で意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、埼玉県保健医療部健康長寿課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年5月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月21日から施行する。
| 氏名 | 団体名・職名 | 備考 | ||
| 1 | 鵜納 里々花 | 県民代表 | ||
| 2 | 小出 喜代子 | 埼玉県中学校長会 | 副幹事長(川口市立西中学校校長) | 各種団体代表 |
| 3 | 佐藤 道子 | 埼玉県食生活改善推進員団体連絡協議会 | 理事 | 各種団体代表 |
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4 |
登坂 英明 | 一般社団法人埼玉県医師会 | 常任理事 | 各種団体代表 医療分野 |
| 5 | 中西 明美 | 女子栄養大学 | 栄養学部准教授 | 学識経験 |
| 6 | 畠山 幸 | 埼玉県市町村行政栄養士協議会 | 副会長(川口市健康増進課) | 各種団体代表 事業実施者 |
| 7 | 平野 孝則 | 公益社団法人埼玉県栄養士会 | 代表理事会長 | 各種団体代表 栄養分野 |
| 8 | 星野 雄二 | 埼玉県農業協同組合中央会 | JA支援部農政・広報・組合員組織担当 部長 | 各種団体代表 事業実施者 |
| 9 | 目澤 克子 | 一般社団法人埼玉県歯科医師会 | 副会長 | 各種団体代表 歯科保健分野 |
| 10 | 柳田 加代 | 埼玉県公立小学校校長会 | (草加市立瀬崎小学校校長) | 各種団体代表 |
| 11 | 鷲谷 亮子 | 公益財団法人埼玉県学校給食会 | 事務局次長 | 各種団体代表 事業実施者 |
(五十音順・敬称略) (令和9年3月31日まで)
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1 傍聴する場合の手続き
オンライン傍聴を基本とし、オンライン傍聴と会場傍聴を組み合わせて実施するかの判断は、事務局が適切に行うこととする。
(1)オンライン傍聴、会場傍聴共通
ア 会議の傍聴を希望する方は、会議開催日の3日前までに様式1号または様式2号を事務局に提出し、申し込みをしてください。
イ 傍聴の受付は、先着順で行います。定員になり次第、受付を終了します。ただし、報道関係者は別枠とします。
(2)オンライン傍聴の場合
ア 傍聴者は、会議開催時刻になりましたら別途案内される傍聴用URLから傍聴してください。傍聴開始まで、お待ちいただく場合があります。
イ インターネット回線や視聴に必要な設備等は御自身で準備してください。なお、傍聴に当たり、次のセキュリティ要件を満たす必要があります。
(ア)使用する端末のOSやアプリケーションソフトは、メーカーのサポート期間内であること。
(イ)使用するインターネット回線は、本人もしくは所属する組織が管理するものとし、フリーWi-Fiは使用しないこと。
(ウ)パソコンを使用する場合は、必ずウイルス対策ソフトを導入し、最新の定義であること。
(3)会場傍聴の場合
ア 会議当日は、検討会の委員長の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。
2 会議の秩序の維持
(1)傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、事務局の指示に従ってください。
(2)傍聴者が3の規程に違反し、かつ事務局からの注意に従わないときは、退室していただく場合があります。
3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項
傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、次の事項を守ってください。
(1)オンライン傍聴の場合
ア 傍聴用URL、ID及びパスワードを他者へ漏らさないこと。
イ 他の者を代理で傍聴させないこと。
ウ 他者が会議の映像や音声を視認又は聴取できる環境で傍聴をしないこと。
エ 会議中はマイクとカメラをオフにし、チャット等の機能を使用しないこと。
オ 会議の録音、録画、スクリーンショットの撮影、写真撮影等を行わないこと。ただし、検討会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
カ その他会議の妨害となるような挙動をとらないこと。
(2)会場傍聴の場合
ア 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
イ 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
ウ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。
エ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、検討会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
オ 会場内で携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
カ その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
4 その他
(1)オンラインの場合、通信状況により、映像や音声が途切れたり、一時停止したりする可能性があります。また、配信の続行ができなくなった場合、傍聴を中断する可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
(2)通信状況の不具合等により傍聴者に不利益が生じたとしても、検討会はその責を負いませんので、あらかじめ御了承ください。
(3)オンライン傍聴、会場傍聴ともに、公開できない事項を取り扱う場合、会議の一部を非公開とする場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
附則
この要領は、平成19年6月11日から適用する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から適用する。