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掲載日:2023年9月7日

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埼玉県歯科口腔保健推進委員会

本県の歯科口腔保健医療のあり方等について提言を行うとともに、県の実施する歯科口腔保健事業の円滑な推進に資するため、その評価等についての協議を行うことを目的とするものです。

委員会の開催について

令和5年度第2回埼玉県歯科口腔保健推進委員会

1 日時

令和5年9月13日(水曜日)18時30分~20時

2 場所

埼玉県さいたま共済会館505

さいたま市浦和区岸町7-5-14

3 内容

(1)埼玉県歯科口腔保健推進計画(第4次)について

4 傍聴定員

定員3名

会議開催日の3日前(令和5年9月8日(金曜日))までに

様式1号を事務局に提出し申し込みをしてください。

先着順で受け付けます。

傍聴はオンラインのみとなりますのでご了承ください。

傍聴要領様式(ワード:33KB)(こちらからダウンロードし、提出してください)

(詳しくは傍聴要領を御覧ください。)

5 議事概要

第2回委員会議事概要(準備中)

過去議事録概要

委員会設置要綱

 (目的)

第1条 本県の歯科口腔保健医療のあり方等について提言を行うとともに、県の実施する歯科口腔保健事業の円滑な推進に資するため、その評価等についての協議を行うことを目的として歯科口腔保健推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (組織)

第2条 委員会は委員15名以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、関係団体、行政機関のうちから保健医療部長が選任する。

3 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の中から互選する。

4 委員長は委員会を総括する。

5 議事進行は委員長が行う。

6 委員長に事故があるとき、又は欠けるときは、副委員長がその職務を代行することができる。

 (任期)

第3条 委員の任期は2年間とする。ただし、初年度については委嘱された日からとし、最終年度の6月30日をもって任期を満了する。

 県及び関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、速やかに補充する。

3 前項の委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

 (協議事項)

第4条 委員会は、県内の歯科口腔保健医療状況を把握分析し、以下の事項に関する協議を行い、意見を取りまとめて保健医療部長に報告する。

 一 地域歯科口腔保健医療のあり方

 二 歯科口腔保健推進計画の策定及び進行管理

 三 歯科口腔保健事業の評価等

 (委員会の開催)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

 (「小委員会」の設置)

第6条 委員会において、専門的事項等の検討のため、小委員会その他の機関(以下「小委員会」という。)の設置の必要を認める場合は、委員の総意によりこれを設置することができる。

2 小委員会の構成委員は、委員会の委員の中から委員長が任命する。ただし、検討内容により必要のあるときは、委員長が関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。また、委員以外に小委員会委員を委嘱することができる。

3 小委員会委員の任期は第3条に準じる。

4 小委員会は、委員長が招集する。

 (事務局)

第7条 委員会及び小委員会の事務局は保健医療部健康長寿課内に置く。

 (その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

 (施行期日)

 この要綱は、平成3年11月25日から施行する。

 平成6年4月1日 一部改正

 平成8年8月30日 一部改正

 平成10年10月28日 一部改正

 平成12年5月30日 一部改正

 平成13年6月11日 一部改正

 平成17年4月1日 一部改正

 平成22年7月6日 一部改正

 平成24年5月24日 一部改正

 平成26年3月3日 一部改正

 平成26年7月1日 一部改正

委員名簿

所属 役職 氏名
明海大学歯学部 教授 林 丈一朗
日本口腔衛生学会 副理事長 深井 穫博
日本口腔衛生学会

深井 智子

国立保健医療科学院 主任研究官 安藤 雄一
埼玉県立大学 教授 植野 正之
埼玉県医師会 常任理事

登坂 英明

埼玉県歯科医師会 常務理事 伊藤 雄介
埼玉県歯科医師会 理事 小宮山 和正
埼玉県歯科医師会

理事

出浦 惠子
埼玉県歯科衛生士会 監事 大久保 喜惠子
埼玉県食生活改善推進員団体連絡協議会 副会長 我妻 清美
埼玉県国民健康保険団体連合会 保健課長 山田 真一郎
埼玉県立嵐山郷医療部 歯科診療部長 内田 淳
埼玉県保健所長会/埼玉県本庄保健所 副会長/所長 遠藤 浩正

(敬称略)

埼玉県口腔歯科保健推進委員会傍聴要領

1 傍聴する場合の手続き

オンライン傍聴を基本とし、オンライン傍聴と会場傍聴を組み合わせて実施するかの判断は、事務局が適切に行うこととする。

(1)オンライン傍聴、会場傍聴共通

ア 会議の傍聴を希望する方は、会議開催日の3日前までに様式1号または様式2号を事務局に提出し、申し込みをしてください。

イ 傍聴の受付は、先着順で行います。定員になり次第、受付を終了します。ただし、報道関係者は別枠とします。

(2)オンライン傍聴の場合

ア 傍聴者は、会議開催時刻になりましたら別途案内される傍聴用URLから傍聴してください。傍聴開始まで、お待ちいただく場合があります。

イ インターネット回線や視聴に必要な設備等は御自身で準備してください。なお、傍聴に当たり、次のセキュリティ要件を満たす必要があります。

(ア) 使用する端末のOSやアプリケーションソフトは、メーカーのサポート期間内であること。

(イ) 使用するインターネット回線は、本人もしくは所属する組織が管理するものとし、フリーWi-Fiは使用しないこと。

(ウ) パソコンを使用する場合は、必ずウイルス対策ソフトを導入し、最新の定義であること。

(3)会場傍聴の場合

ア 会議当日は、検討会の委員長の許可を得た上で、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。

2 会議の秩序の維持

(1)傍聴者は、会議を傍聴するに当たり、事務局の指示に従ってください。

(2)傍聴者が3の規程に違反し、かつ事務局からの注意に従わないときは、退室していただく場合があります。

3 会議を傍聴するに当たって守るべき事項

傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、次の事項を守ってください。

(1)オンライン傍聴の場合

ア 傍聴用URL、ID及びパスワードを他者へ漏らさないこと。

イ 他の者を代理で傍聴させないこと。

ウ 他者が会議の映像や音声を視認又は聴取できる環境で傍聴をしないこと。

エ 会議中はマイクとカメラをオフにし、チャット等の機能を使用しないこと。

オ 会議の録音、録画、スクリーンショットの撮影、写真撮影等を行わないこと。ただし、検討会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

カ その他会議の妨害となるような挙動をとらないこと。

(2)会場傍聴の場合

ア 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

イ 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

ウ 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。

エ 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、検討会の委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

オ 会場内で携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

カ その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。

4 その他

(1)オンラインの場合、通信状況により、映像や音声が途切れたり、一時停止したりする可能性があります。また、配信の続行ができなくなった場合、傍聴を中断する可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。

(2)通信状況の不具合等により傍聴者に不利益が生じたとしても、検討会はその責を負いませんので、あらかじめ御了承ください。

(3)オンライン傍聴、会場傍聴ともに、公開できない事項を取り扱う場合、会議の一部を非公開とする場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

 

附則

この要領は、令和5年4月1日から適用する。

 

  

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 健康長寿担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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