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掲載日:2025年6月26日

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埼玉県県民健康福祉村新体制移行推進委員会

埼玉県県民健康福祉村について、社会のニーズに的確に対応した新たな体制への円滑な移行を図るため、今後の県民健康福祉村のより良い運営の在り方や事業展開の具体的手法等について県民健康福祉村新体制移行推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、協議を行った。

委員会設置要綱

(目的)

第1条    埼玉県県民健康福祉村について、社会のニーズに的確に対応した新たな体制への円滑な移行を図るため、今後の県民健康福祉村のより良い運営の在り方や事業展開の具体的手法等について協議することを目的として、埼玉県県民健康福祉村新体制移行推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条    委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1)県民健康福祉村の新体制への移行に伴う基本的事項に関すること

(2)県民健康福祉村の健康づくり支援事業に関すること

(3)県民健康福祉村の施設設備の活用に関すること

(4)その他必要な事項に関すること

(組織)

第3条    委員会は、別表第1に掲げる者をもって構成する。

2    委員会に委員長及び副委員長を置く。

3    委員長は健康政策局長、副委員長は健康長寿課長をもってこれに充てる。

4    副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条    委員の任期は、本委員会設置の日から令和7年3月31日とする。

(会議)

第5条    会議は、委員長が招集する。

2    会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3    会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4    委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見等を求めることができる。

5    会議の議決は、出席者の過半数を必要とする。

6    委員長は、委員会の運営上必要な検討を行うため、ワーキンググループを設置することができる。

(事務局)

第6条    委員会の事務局は、保健医療部健康長寿課に置く。

(その他)

第7条    この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

    附則

    この要綱は、令和5年4月27日から施行する。

委員名簿

 
所属
役職等
氏名

委員長

保健医療部 健康政策局長 横田 淳一
副委員長 健康長寿課 課長 加藤 絵里子
委員 保健医療政策課 課長 加藤 孝之
委員 (公財)埼玉りそな産業経済振興財団 主席研究員 萩原 淳司
委員 平成国際大学スポーツ健康学部 スポーツ健康学部長 久保 潤二郎

(敬称略)

検討のまとめ

〇県民健康福祉村の今後の在り方について(PDF:1,638KB)

 

お問い合わせ

保健医療部 健康長寿課 総務・健康づくり企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4804

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