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掲載日:2022年3月14日
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新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、平成27年4月から介護保険法の改正により、市町村が地域の実情に応じて行う「地域支援事業」に位置づけられました。
介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業の2事業により構成されています。
介護予防・生活支援サービス事業は、従来予防給付として要支援者を対象に提供されていた「訪問介護」と「通所介護」を提供するほか、地域の実情に応じて多様な社会資源を活用しながら様々なサービスを提供します。
一般介護予防事業は、65歳以上の高齢者を対象に、従来の機能回復訓練に加えて地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような仕組みを拡充していきます。
埼玉県では、市町村が地域づくりを通じて効果的・効率的な介護予防の取組を促進できるよう、「ご近所型介護予防」(埼玉県版「地域づくりによる介護予防」)を推進しています。(平成26年度~)
「ご近所型介護予防」(埼玉県版「地域づくりによる介護予防」)
新しい介護予防・日常生活支援総合事業の基本的考え方・ガイドライン等 (厚生労働省ホームページへリンク)
介護予防について(厚生労働省ホームページへリンク)
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