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掲載日:2025年4月9日
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県では、県内市町村等で認定調査に従事される方(予定を含む。)を対象に認定調査員新規研修を実施しています。
介護保険法の規定に基づく認定調査に従事する資格を付与するための研修です。
認定調査を行うためには、都道府県等が実施する認定調査員研修を修了する必要があります。
(他の都道府県等で修了した場合でも、埼玉県の市町村等で認定調査を行うことができます。)
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1.市町村等職員(会計年度任用職員、臨時職員を含む。)であって人事異動等により新たに認定調査に従事する者
2.次に掲げる(1)及び(2)のいずれにも該当する者
(1)県内市町村等の委託により認定調査に従事する次の(a)又は(b)の者
(a)介護保険法第28条第5項に規定する介護支援専門員又は第6項に規定する居宅介護支援事業所等に所属する介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者
(b)介護保険法第24条の2第2項に規定する指定市町村事務受託法人に所属する介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者
(2)過去に都道府県等で実施された「認定調査員新規研修」又は埼玉県の「介護支援専門員実務研修」を受講したことがないこと。
※介護支援専門員登録番号(8桁)が「11」から始まるかたは、埼玉県の「介護支援専門員実務研修」の中で本研修と同じ内容を修了しているため、本研修を受講できません。「認定調査員現任研修(初級コース)」(別ウィンドウで開きます)を受講してください。
市町村等の介護保険担当課を通じてお申し込みください。
※認定調査員現任研修(初級コース)を御受講のかたも以下からダウンロードしてください。
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以下の画像をクリックしていただくことで外部動画サイトに転移します。
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動画を視聴するためのURLは、お申込みいただいた市町村等から電子メールでお知らせします。
※認定調査員現任研修にお申込みいただいたかたは、お申込み後に送信されるメールにて御案内いたします。
修了テストを受け、修了証交付申請時(別ウィンドウで開きます)に回答を入力してください。(埼玉県電子申請・届出サービス)
合格点は90点です。
※テキストや研修資料を参照しながら解いても差し支えありませんが、他の受講者と相談、もしくは他の受講者の回答を参照して回答することは認められません。
資料「認定調査員テキスト2009改訂版の重要なポイント」は「認定調査員テキスト」のおいて特に重要な部分を抜粋して記載しています。
研修の補助教材として是非御活用ください。
修了証の交付申請は、埼玉県電子申請・届出サービス(別ウィンドウで開きます)から行ってください。
※認定調査員現任研修(初級コース)の受講者は、「令和7年度認定調査員現任研修(初級コース)受講後アンケート」(別ウィンドウで開きます)に御回答ください。
(認定調査員現任研修(初級コース)は修了証の交付はありません。)
研修修了証を紛失した等の場合で再交付を希望する場合も上記の手続(別ウィンドウで開きます)から申請してください。
再交付には日数を要しますので、御了承ください。
「認定調査員新規研修」は、介護保険法の規定に基づく認定調査に従事する資格を付与するための研修です。
「認定調査員現任研修(初級コース)」は、認定調査を行う資格を有している(過去に認定調査員新規研修を修了している)ものの、認定調査に従事した経験のないかた、経験の浅いかた及び要介護認定の定義や基礎を学び直したいかたが対象です。
※認定調査員新規研修の対象者の要件はこちらをご覧ください。
※いずれの研修も県内市町村等の職員又は県内市町村等の委託により認定調査に従事する介護支援専門員等を対象としています。
修了証の交付(再交付)申請を御参照ください。
埼玉県では、介護支援専門員実務研修の中でも認定調査員の資格付与研修を実施しています。
介護支援専門員実務研修の修了証を紛失等した場合は、埼玉県社会福祉協議会にお問合せください。
なお、介護支援専門員登録番号(8桁)が「11」から始まるかたは、埼玉県で上記研修を修了していることから、既に認定調査員としての資格が付与されております。
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