トップページ > 健康・福祉 > 障害者(児)福祉 > 障害者の芸術文化 > 障害者芸術文化に関する支援情報 > 令和6年度埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業

ページ番号:149753

掲載日:2024年3月4日

ここから本文です。

令和6年度埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業

目的

 埼玉県では、障害者の芸術文化活動の裾野を拡大し充実を図るとともに、その魅力を発信することで広く県民に障害及び障害者への理解を促し、障害者の自立と社会参加の促進を図るため、障害者の芸術文化活動を支援する事業を実施する団体に対して補助を行います。

募集要領・実施要領・交付要綱

令和6年度埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業募集要領(本文)(PDF:328KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業実施要領(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます)

埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業費補助金交付要綱(本文)(PDF:156KB)(別ウィンドウで開きます)

補助対象となる事業の概要・補助額

詳細は、埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業実施要領(以下、「実施要領」という。)、令和6年度埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業募集要領(以下、「募集要領」)をご覧ください。

補助対象者 

 補助対象者は、社会福祉法人その他の法人格をもち、埼玉県内に事務所を置く団体(以下「実施団体」という。)で次の(1)及び(2)を満たす団体とする。

(1)自ら経理、監査する等の会計体制を有すること

(2)政治活動、宗教活動を目的としていないこと

対象分野

 自宅、学校、福祉施設、文化施設、社会教育施設、民間の教室等、地域の多様な場で行われる、美術、音楽、演劇、舞踊などの多様な芸術文化活動を対象とする。

事業内容

  実施団体は、芸術文化活動を行う障害者本人やその家族、福祉施設、文化施設、支援団体等(以下「事業所等」という。)を支援する拠点「埼玉県障害者芸術文化活動支援センター」(以下「支援センター」という。)を設置し、実施要領第4に掲げる全ての事業を行うこと。

ア 基幹型

 募集要領2(1)の表に定める水準を全て満たして事業を行うこと。

イ 特色型

 基幹型を実施する団体と連携した上で、本普及支援事業の推進に当たり有効性、必要性及び特色等が認められる事業を行うこと。

実施団体数・補助額等

(1)実施団体数・補助額

ア 基幹型 1団体 6,000千円以内

 応募申請書により、申請事業の実現性及び過去実績等を評価し、選考を行う。なお、必要に応じてプレゼンテーションを行う場合がある。

イ 特色型 1団体 1,000千円以内

 応募申請書により、申請事業の実現性、有効性、必要性及び特色等を評価し、選考を行う。なお、必要に応じてプレゼンテーションを行う場合がある。

(2)補助率

10分の10

募集期間

令和6年3月18日(月曜日)必着

応募申請方法

募集要領に定める以下の応募申請書を作成のうえ、県障害者福祉推進課にe-mail、持参又は郵送のいずれかの方法で提出してください。

(1)提出先

 埼玉県福祉部障害者福祉推進課 社会参加推進・芸術文化担当

 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

E-mail:a3310-03@pref.saitama.lg.jp

(2)提出書類

応募申請書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

実施計画書(交付要綱様式1の別紙1)(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)

所要額内訳書(交付要綱様式1の別紙2)(エクセル:46KB)(別ウィンドウで開きます)

団体概況書(交付要綱様式1の別紙3)(ワード:14KB)(別ウィンドウで開きます)

収支予算書(交付要綱様式1の別紙4)(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます)

・定款又は寄付行為

・人件費、旅費、諸謝金の支給基準
 (所要額内訳書を作成するにあたり積算に用いた資料)

Q&A

Q1 本事業の応募にあたって、一法人が応募できるのは基幹型、特色型のどちらかのみなのか。
A1 そのとおりです。

Q2 「基幹型」の水準の1つに、募集要項2(1)の表中(3)①において「障害者アートに取り組む事業所等によるネットワークの参加団体」は「同一法人を1団体として、25団体以上が参加している」とあるが、「学校」、「地方公共団体の指定管理施設」、「個人や法人格を有していない団体」はどのように考えるのか。
A2 「学校」については、公立学校は当該地方公共団体ごとに1団体、私立学校は当該法人ごとに1団体とします。
 「地方公共団体の指定管理施設」については、当該施設を運営する指定管理者の法人ごとに1団体とします。
 「個人や法人格を有していない団体」については、ここでいう参加団体にはなりません。(なお、実施要領第4(3)の「関係者のネットワークづくり」のネットワークの対象にはなります。)

Q3 事業所等は、本事業の基幹型、特色型それぞれのネットワークに参加することができるのか。
A3 両方のネットワークに参加することができます。

Q4 本事業で構築したネットワークは、補助事業者が変わった場合は、新たな補助事業者に引き継がれるのか。
A4 補助事業者ごとに構築するもので、補助事業者が変わった場合に引き継がれるものではありません。

その他

厚生労働が決定する広域センター及び連携事務局を含めた制度全体の概要については、下記「障害者芸術文化活動普及支援事業の概要」をご覧ください。

障害者芸術文化活動普及支援事業の概要(PDF:1,036KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 社会参加推進・芸術文化担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?