ここから本文です。
掲載日:2019年12月10日
身体障害者手帳は、身体に障害があり、その状態が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当すると認められる場合に、都道府県知事から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。なお、指定都市のさいたま市、中核市の川越市、越谷市及び川口市については、それぞれの市長が手帳を交付しています。
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害
【身体障害者障害程度等等級表】
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(PDF:51KB)
身体障害者の障害程度の認定については、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令、身体障害者福祉法施行規則に定めるもののほか、この基準に定めるものとします。
身体障害者手帳の交付手続き、交付状況等については、埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください