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掲載日:2026年3月10日

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埼玉県介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について

更新情報

  • 令和8年3月10日 通所介護の事業所規模の計算に関して説明を追加しました。(→こちら
  • 令和8年3月 9日  ホームページ公開

事業概要

物価上昇の影響があるなかでも、必要な介護サービスを継続できるよう、長距離の訪問・送迎に伴い必要となる経費や将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対して補助します。

問合せ先

埼玉県介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金事務局

  • 電話番号:050-3166-9195
  • メールアドレス:kaigokeizoku_saitama@global-cast.jp
  • 受付時間:9時00分~17時30分  ※土日祝日を除く

申請方法等

申請受付期間

令和8年3月9日(月曜日)~ 4月3日(金曜日)

申請様式等

以下の様式を用いて申請書類を作成し、申請フォームから提出を行ってください。
申請様式Excelには「(様式1)申請書」、「(様式2)事業所・施設別申請額一覧」、「(様式3)事業所・施設別個票」が入っています。

また、以下の要件のいずれかに該当する場合は、該当する事業所ごとに、「(別紙)誓約書」も併せて提出してください。

  1. 医療みなし指定を受けた介護事業所等である
  2. 令和7年10月1日以降に指定を受けた訪問介護又は通所介護である

通所介護の事業所規模を計算する際の「1か月の利用者数」は、通所介護の規模区分を確認する場合と同様に時間区分に応じた計算方法で算出します。ただし、要支援者は計算に含めません。
 1か月の利用者数=((a) ×1/2)+((b) ×3/4)+(c)   
   (a) 「5時間未満の本体サービスの利用人数」、(b)「5時間以上7時間未満の本体サービスの利用人数」、(c)「7時間以上の本体サービスの利用人数」 
(参考)
通所系サービスの事業所規模による区分の届出 - 埼玉県

申請フォーム

shinsei

申請フォームURL(https://global-cast.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpI2z3l3OGt2GMilmstgKqid

留意点

  • 通所介護及び訪問介護の事業所規模は、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均から判断してください。
  • 通所介護の事業所規模を計算する際の「1か月の利用者数」は、通所介護の規模区分を確認する場合と同様に時間区分に応じた計算方法で算出します。ただし、要支援者は計算に含めません。
     1か月の利用者数=((a) ×1/2)+((b) ×3/4)+(c)
       (a) 「5時間未満の本体サービスの利用人数」、(b)「5時間以上7時間未満の本体サービスの利用人数」、(c)「7時間以上の本体サービスの利用人数」
    (参考)
    通所系サービスの事業所規模による区分の届出 - 埼玉県
  • 定員数は令和7年4月1日時点の数を記載してください。令和7年4月2日以降に開設した施設・事業所については開設時点の定員数を記載してください。
  • 原則として申請期間内に申請いただけない場合は補助金の支給ができませんので、必ず申請期間内に申請をお願いします。また、申請先を誤って申請した場合は受付ができないため、原則として補助金を支給することができません。

要綱等

補助対象事業所

別添1に規定する介護事業所等であって、以下のいずれにも該当する事業所等

  • 埼玉県内に所在すること。
  • 令和8年2月1日時点で指定等を受けており、かつ交付申請日において休止又は廃止していないこと。

※ 介護予防・日常生活支援総合事業は対象外です。
※空床利用型の事業所(短期入所生活介護)は対象外です。
※ 詳細は実施要綱別添1のとおり

交付決定額・補助額

(1)交付決定額

補助金の基準単価は別添1のとおりとし、交付決定額は、基準単価と交付申請額(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方の額を交付決定額とします。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとします。
また、交付決定は令和8年5月上旬を予定しています。

交付要綱別添1

※県は予算の範囲内で交付決定を行うことになります。そのため、予算を超過する申請総額となった場合は、申請額満額の交付決定にならない場合があります。
(例)予算額の2倍の申請総額となった場合​​​​​​、交付決定額は申請額の50%の額となります。

(2)補助額

補助額は、交付決定額と実支出額(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方を補助額とします。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとします。

補助対象経費

補助対象経費は、補助対象期間(交付決定日(令和8年5月上旬予定)から令和8年7月31日まで)に購入した以下(1)、(2)の経費であり、補助対象期間外に購入した場合は対象外です。

(1)介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態下に介護サービスを継続するために必要な経費

【補助対象経費の例】
○訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所

  • 燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
  • ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費

○入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所

  • 光熱水費、燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
  • 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費

(2)介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用

【補助対象経費の例】
○訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、入所施設、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所

  • 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
  • ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
  • 衛生用品、医療用品等の購入等経費
  • 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
  • その他災害への備えとして必要と認められる経費

実績報告

実績報告の詳細は改めてお知らせしますが、報告期限は令和8年7月末となる予定です。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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