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掲載日:2026年6月23日
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更新情報
物価上昇の影響があるなかでも、必要な介護サービスを継続できるよう、長距離の訪問・送迎に伴い必要となる経費や将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対して補助します。
埼玉県介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金事務局
令和8年3月9日(月曜日)~ 4月3日(金曜日)
以下の様式を用いて申請書類を作成し、申請フォームから提出を行ってください。
申請様式Excelには「(様式1)申請書」、「(様式2)事業所・施設別申請額一覧」、「(様式3)事業所・施設別個票」が入っています。
また、以下の要件のいずれかに該当する場合は、該当する事業所ごとに、「(別紙)誓約書」も併せて提出してください。
※通所介護の事業所規模を計算する際の「1か月の利用者数」は、通所介護の規模区分を確認する場合と同様に時間区分に応じた計算方法で算出します。ただし、要支援者は計算に含めません。
1か月の利用者数=((a) ×1/2)+((b) ×3/4)+(c)
(a) 「5時間未満の本体サービスの利用人数」、(b)「5時間以上7時間未満の本体サービスの利用人数」、(c)「7時間以上の本体サービスの利用人数」
(参考)通所系サービスの事業所規模による区分の届出 - 埼玉県
※実績報告書の受付時に改めて掲載します。
別添1に規定する介護事業所等であって、以下のいずれにも該当する事業所等
※ 介護予防・日常生活支援総合事業は対象外です。
※空床利用型の事業所(短期入所生活介護)は対象外です。
※ 詳細は実施要綱別添1のとおり
補助金の基準単価は別添1のとおりとし、基準単価と所要額の合計(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方の額を交付決定額とします。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとします。
また、交付決定時期について、6月中旬に現在の県予算額の範囲内((様式1)申請書に記載の「申請額」の約65%)で交付決定を行い、国から県への追加交付額に係る手続き完了後(7月中旬)、変更交付決定を行います。
※変更交付決定にあたって、交付申請書を追加でご提出いただく必要はございません。
※現在のところ、7月中旬の変更交付決定において、「申請額」と同額の交付決定額となる見込みです。
補助額は、交付決定額と実支出額(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方を補助額とします。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとします。
補助対象経費は、補助対象期間(令和8年5月1日から令和8年8月31日まで)に購入した以下(1)、(2)の経費であり、補助対象期間外に購入した場合は対象外です。
※交付決定時期の変更に伴い、補助対象期間を上記のとおり延長いたします。
※補助対象期間内に納品・支払まで完了していることが原則ですが、万が一、期間中に納品が完了したものの、支払いが期間外になってしまった場合、実績報告日(期限:令和8年8月末予定)時点で支払金額が確定している必要があります。(補助金Q&A 17番もご確認ください。)
そのため、8月に使用した分の光熱水費など、8月使用(納品)分の支払金額が9月に確定する経費は対象外です。
【補助対象経費の例】
○訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所
○入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所
【補助対象経費の例】
○訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、入所施設、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
※ 変更承認申請を行う場合は事前に事務局までご連絡ください。
県から交付決定を受けた申請内容と全く別種の物品等を購入するなど、申請内容を大きく変更をする場合は、以下の書類を交付決定通知が送付されたメールに返信する形でご提出ください。
また、7月中旬までに提出のあった変更承認申請に対する変更交付決定は、7月中旬に予定している変更交付決定とまとめて実施いたします。
そのため、変更承認申請書の「2 変更後交付申請額」には、申請時にご提出いただいた(様式1)申請書に記載の「申請額」を記入してください。
なお、「申請額」の変更は承認いたしかねます。
実績報告の詳細は改めてお知らせしますが、報告期限は令和8年8月末となる予定です。