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掲載日:2026年3月10日
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更新情報
物価上昇の影響があるなかでも、必要な介護サービスを継続できるよう、長距離の訪問・送迎に伴い必要となる経費や将来的に必要となる設備・備品の購入費用等に対して補助します。
埼玉県介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金事務局
令和8年3月9日(月曜日)~ 4月3日(金曜日)
以下の様式を用いて申請書類を作成し、申請フォームから提出を行ってください。
申請様式Excelには「(様式1)申請書」、「(様式2)事業所・施設別申請額一覧」、「(様式3)事業所・施設別個票」が入っています。
また、以下の要件のいずれかに該当する場合は、該当する事業所ごとに、「(別紙)誓約書」も併せて提出してください。
※通所介護の事業所規模を計算する際の「1か月の利用者数」は、通所介護の規模区分を確認する場合と同様に時間区分に応じた計算方法で算出します。ただし、要支援者は計算に含めません。
1か月の利用者数=((a) ×1/2)+((b) ×3/4)+(c)
(a) 「5時間未満の本体サービスの利用人数」、(b)「5時間以上7時間未満の本体サービスの利用人数」、(c)「7時間以上の本体サービスの利用人数」
(参考)通所系サービスの事業所規模による区分の届出 - 埼玉県
申請フォームURL(https://global-cast.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpI2z3l3OGt2GMilmstgKqid)
別添1に規定する介護事業所等であって、以下のいずれにも該当する事業所等
※ 介護予防・日常生活支援総合事業は対象外です。
※空床利用型の事業所(短期入所生活介護)は対象外です。
※ 詳細は実施要綱別添1のとおり
補助金の基準単価は別添1のとおりとし、交付決定額は、基準単価と交付申請額(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方の額を交付決定額とします。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとします。
また、交付決定は令和8年5月上旬を予定しています。
交付要綱別添1
※県は予算の範囲内で交付決定を行うことになります。そのため、予算を超過する申請総額となった場合は、申請額満額の交付決定にならない場合があります。
(例)予算額の2倍の申請総額となった場合、交付決定額は申請額の50%の額となります。
補助額は、交付決定額と実支出額(消費税及び地方消費税を除く)とを比較して少ない方を補助額とします。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとします。
補助対象経費は、補助対象期間(交付決定日(令和8年5月上旬予定)から令和8年7月31日まで)に購入した以下(1)、(2)の経費であり、補助対象期間外に購入した場合は対象外です。
【補助対象経費の例】
○訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所
○入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所
【補助対象経費の例】
○訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、入所施設、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
実績報告の詳細は改めてお知らせしますが、報告期限は令和8年7月末となる予定です。