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掲載日:2026年8月4日

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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について

1 概要

平成25年生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。判決を踏まえ、国は新たな基準を設け、当時の基準との差額分を追加給付することが決まりました。

県では追加給付に際し、生活保護システムの改修を行い準備を進めております。システムの改修及び各福祉事務所での支給準備が整い次第、順次対象者の方へ追加給付を行います。

※県内各市にて生活保護を受給されている方はお住いの自治体からの情報をご確認ください。

 

最高裁判決の詳細については厚生労働省HPをご参照ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について|厚生労働省

2 追加支給の流れについて

○現在、生活保護受給世帯の場合

(1)同一の自治体で受給している方

現在受給されている自治体で職権にて追加給付を行います。原則、申出は不要です。

(2)複数の自治体で受給している方

当時保護を受けていた自治体で追加給付を行うため、当該自治体への申出が必要です。

 

○現在、生活保護を受給していない世帯の場合

当時保護を受けていた自治体で追加給付を行うため、当該自治体への申出が必要です。

 

※詳細については厚生労働省作成のチラシをご確認ください。

生活保護追加給付のお知らせ(PDF:495KB)

 

3 追加給付の対象世帯について

平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯

上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8年(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、

一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

※現在、保護を受給している世帯(停止も含む)、保護廃止世帯も対象となります。

※すでに死亡されている方は対象外となります。

4 追加給付額について

追加給付額は世帯の人数や受給期間等によって異なるため、指標としてご参照ください。

★1級地1の場合(都市部)

例1)60歳単身世帯

H27.4~H30.9(42か月) 81,000円

H30.10~R8.3(90か月) 2,000円

★3級地2の場合(地方部)

例2)30代夫婦、4歳の子1人

H27.4~H30.9(42か月) 125,000円

H30.10~R8.3(90か月) 3,000円

 

5 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

今回の最高裁の判決を受けて、厚生労働省により保護費の追加給付相談センターが設置されました。制度の詳細や質問等につきましては当該センターへお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(別ウィンドウで開きます)

【電話番号】0120ー179ー445(フリーダイヤル)

【受付時間】平日9時00分~17時00分

 

※保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。

詐欺にご注意ください。

 

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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