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掲載日:2023年2月28日

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指定施術者へのお願い

  • 生活保護では、施術の給付は、必要最小限の施術としており、健康保険の療養費の支給対象と同様です。
  • 往療料については、治療上真に必要と認められる場合に支給します。
    このため、定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合には、支給対象とはなりません。
    また、片道16キロメートルを超える場合の往療については、原則、認められません。
  • 施術が患者(被保護者)にとって、治療上不可欠である場合に限り認められるものですので、単なる肩こりや慰安のためにする施術は認められませんので、御留意ください。

1 患者が施術券を提出して施術を受ける場合

患者(被保護者)は福祉事務所から施術券の交付を受け、施術機関の窓口にこの施術券を提出して施術を受けることになっています。

なお、施術券に記載された性別や年齢等からみて、施術券がその患者(被保護者)について発行されたものとは思われない場合又は施術券に改ざんの跡があるなどの場合には、その施術券を発行した福祉事務所等に連絡し、確認してください。

また、施術券には暦月を単位として有効期間が記入されていますので、この点にも御注意ください。

2 患者が施術券を持たずに施術を受ける場合

(1) 患者(被保護者)が町村長の発行する連絡書を提出して施術を受ける場合

町村部では県福祉事務所のほか、町村役場でも医療扶助の申請を受け付けています。この場合、役場は申請書を県福祉事務所に送付するとともに、施術機関に対する連絡書を発行し、患者はこの連絡書を提出して施術を受けることになっています。

連絡書に記載された性別や年齢等からみて、連絡書がその患者について発行されたものとは思われない場合又は連絡書に改ざんの跡があるなどの場合には、その連絡書を発行した町村役場又は所管の県福祉事務所に連絡し、確認してください。

また、連絡書には、県福祉事務所における申請受理後の処理が記載されていますので、その内容(施術券及び要否意見書等の発行について)を御確認ください。

(2) 患者(被保護者)が給付要否意見書〔柔道整復〕 〔あん摩・マッサージ、はり・きゅう〕を持って施術を受ける場合

施術を給付するに当たっては、指定施術者の意見を基に決定しますので、患者が持参した給付要否意見書に所要事項を記入の上、速やかに福祉事務所に御返送ください。

施術券は、給付要否意見書等に記載された意見を基に医療扶助の適用が決定され次第、福祉事務所から施術機関に直接送付します。

(3) 患者(被保護者)が夜間・休日などに急な負傷のため、受給証を持って施術(柔道整復)を受ける場合

夜間・休日などで福祉事務所が閉庁しているときなどに急性の負傷があって、患者が福祉事務所に施術券の交付を申請できないときは、福祉事務所からあらかじめ交付を受けている受給証を提示し、施術(柔道整復)を受けるように指導しています。

そのときは、受給証に記載されている有効期間、患者の氏名、年齢、福祉事務所名を御確認の上、施術をお願いします。

施術券は、患者からの申請に基づき福祉事務所が発行しますので、患者が入院中の場合や施術券が送られてこない場合は、お手数ですが、受給証を発行した福祉事務所まで速やかに御連絡ください。ただし、施術券の発行は、給付要否意見書により医療扶助の適用がされた後となります。

(4) 患者(被保護者)が何も持たずに施術を受ける場合

施術券(要否意見書・連絡書)を持たない患者が、福祉事務所等からの連絡なしに施術を受けようとした場合は、必ずその患者の保護を行っている福祉事務所等に御連絡ください。

なお、患者が急迫した状況にあるため施術券を発行する余裕のない場合等は、福祉事務所から指定施術者にその状況を連絡の上、施術券を発行しないで施術をお願いする場合があります。

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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