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掲載日:2021年1月25日

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埼玉県ごみの散乱防止に関する基本方針

1ごみの散乱の防止に関する基本的な考え方

大量生産、大量消費型の社会の中で、県民の生活は物質的には大変豊かで便利なものとなってきた。その反面、使い捨て容器入り飲食物の普及及び屋外での飲食がごみの散乱する要因を増加させ、さらに、一部の人のモラルの低下により、空き缶、たばこの吸い殻等の投げ捨て行為、いわゆる「ポイ捨て」が駅前等県内随所で見られるようになった。特に、交通渋滞の激しい一部の幹線道路沿いでは、運転者又は同乗者によるポイ捨てが目立つ状況にある。

こうしたごみの散乱は、県土の美観を損ない、生活環境を悪化させるのみならず、環境意識の低下、郷土を大切に思う気持ちの減少にもつながる。

県民が誇ることのできる「きれいで住みよい埼玉」を築き上げるためには、県民、事業者、市町村(しちょうそん)及び県が連携し、一丸となって散乱ごみのない社会の構築に取り組まなければならない。

そのためには、ごみの散乱防止に係る推進体制を整備し、ごみの散乱防止を推進する全県的な運動を実施するとともに、年少期から環境教育を実施し、県民の環境美化への関心を高める必要がある。さらに、著しいごみの散乱に対する強力な対策の実施に努めていく必要がある。

この基本方針は、このような認識の下に、ごみの散乱防止対策を推進するために必要な事項を定めるものである。

2ごみの散乱の防止に係る普及啓発に関する事項

ごみの散乱防止に関する意識向上のために、市町村(しちょうそん)と連携して、県民、事業者等に対する継続的な普及啓発を行うほか、広く関係者に協力を求め、あらゆる機会を活用して普及啓発を行う。

(1)全県的な運動の推進

県は、全県的にごみの散乱防止に取り組んでいくために、市町村(しちょうそん)、民間団体等と連携して、県民のボランティア活動を支援するとともに、ごみの散乱防止を推進する全県的な運動を実施し、一斉清掃を行う等、環境美化に関する意識の高揚を図りながら全県的な運動を推進する。

(2)県民に対する普及啓発

県は、県の広報紙その他の広報媒体を活用するとともに、啓発物品の配布、キャンペーンの実施等を通じて、県民に対して継続的に、埼玉県ごみの散乱防止に関する条例の周知を行う等の普及啓発を行う。

(3)事業者に対する普及啓発及び協力要請

県は、事業活動に伴うごみの散乱を防止するために、事業者に対して、普及啓発及び協力要請をする。

  • ア事業者一般
    県は、事業者に対し、事業活動におけるごみの散乱防止及び従業員に対する普及啓発に努めるよう協力を要請する。
  • イ容器包装入りの飲食物又はたばこを製造し、又は販売する事業者
    県は、容器包装入りの飲食物又はたばこを製造し、又は販売する事業者に対し、啓発ポスターを掲示する等消費者に対する普及啓発に努めるよう協力を要請する。また、自動販売機により容器包装入りの飲食物を販売する事業者が空き容器包装等の回収容器を設置し、その適正な管理に努めるよう協力を要請する。

(4)土地占有者等に対する普及啓発

県は、土地占有者等に対して、その占用し、又は管理する土地においてごみの散乱防止に努めるよう普及啓発を行う。

3ごみの散乱の防止に係る推進体制に関する事項

広域的かつ総合的な観点から、ごみの散乱防止対策を推進するための体制を整備し、関係行政機関及び事業者との連携を強化する。

(1)関係行政機関との連携強化

県は、ごみの散乱防止対策を効果的、かつ、効率的に推進するために、市町村(しちょうそん)、教育及び警察関係機関等関係行政機関との連携を強化する。

(2)事業者との連携強化

県は、容器包装入りの飲食物又はたばこを製造し、又は販売する事業者等によるごみの散乱防止対策に係る自主的な取組を促進するとともに、事業者とともに対策を推進するために連携を強化する。

4その他ごみの散乱の防止に関する重要事項

ごみの散乱防止対策を効果的に推進する上で、重要な環境教育、強力な対策及び調査研究を実施する。

(1)ごみの散乱防止に関する環境教育

県は、年少期からの環境美化に関する意識を確立させるために、教育関係者との連携を深め、積極的に環境教育を推進する。

(2)ごみの散乱防止に関する強力な対策

県は、関係行政機関と連携して、ごみを散乱させる者に対する指導等強力なごみの散乱防止対策の実施に努める。

(3)ごみの散乱防止に関する調査研究等の推進

県は、ごみの散乱防止対策を推進するために必要な調査研究及び効果的な対策の検討を行い、その成果を広く普及する。

お問い合わせ

環境部 資源循環推進課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4791

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