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掲載日:2025年11月21日
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市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに、5年を一期とする「市町村分別収集計画」を定めなければなりません。(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条第1項)
また、都道府県は、区域内の市町村の定める市町村分別収集計画に適合する形で、3年ごとに、5年を一期とする「都道府県分別収集促進計画」を定めなければなりません。(同法第9条第1項及び第4項)
埼玉県では、令和5年4月を始期とする「第10期分別収集促進計画」を定めました。
また、令和8年4月を始期とする「第11期分別収集促進計画」を定めましたので、同法第9条第5項の規定に基づき、これを公表します。
令和8年4月~令和13年3月(5年間)
令和5年4月~令和10年3月(5年間)
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