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掲載日:2022年1月14日

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埼玉県県外産業廃棄物事前協議制度

県では、「埼玉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」(以下「要綱」とします。)を策定し、県外で発生した産業廃棄物を県内の処理施設に搬入して処理する場合、排出事業者に、あらかじめ協議を行っていただくことを内容とする事前協議制度を1999年9月1日から実施しています。この制度は、ダイオキシン類の排出削減等、生活環境保全上の観点から産業廃棄物の発生抑制・分別排出を促進し、適正処理の推進を図ることを目的としています。

なお、事前協議制度の受付事務は一般社団法人埼玉県環境産業振興協会で行っています。詳しくは「9提出方法及びお問合せ先」を参照してください。

県外廃棄物事前協議制度の概要

詳しくは、要綱をご確認ください。要綱及び様式のダウンロード(別ウィンドウで開きます)

なお、令和3年4月1日より要綱の一部が改正されました。

 改正のポイント
  • 提出部数を1部とし、押印を廃止いたします。
  • 様式の一部を変更いたします。
  • 提出方法として電子メールの受付を開始いたします。

※電子メールによる申請の場合は、承認書を電子メールにて送付いたします。郵送による申請の場合は、返信用封筒を同封してください。

1 排出事業者の責務

排出事業者は、産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。特に、(1)産業廃棄物の排出抑制、分別排出、再資源化(2)積替え保管施設の経由回避(3)処理業者の行政処分の被処分状況の確認などを行わなければなりません。

2 事前協議の対象

対象となる産業廃棄物の種類

建設系産業廃棄物(工作物の新築・改築・除去に伴って発生した産業廃棄物)のうち、廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・廃石膏ボード

対象となる排出事業者

埼玉県外で発生した建設系産業廃棄物を年間総量10t以上埼玉県内に搬入し自己処理又は委託処理を行おうとする排出事業者

※中間処理された廃棄物は含まれません。

※建設系産業廃棄物の年間総量が10t未満の排出事業者は事前協議不要です。

3 搬入先の対象処理施設

排出事業者又は産業廃棄物処理業者の有する中間処理施設となります。ただし、排出事業者の有する施設は、廃棄物処理法第15条の対象となる施設に限ります。

4 事前協議書の提出

県外産業廃棄物を県内に搬入して処理しようとする排出事業者は、事前協議書を産業廃棄物指導課長に提出して、承認を受けなければなりません。(要綱第4条)

  • 提出期限:搬入しようとする日の7日前まで
  • 提出部数:1部(※令和3年4月1日から)
  • 提出様式:様式第1号
  • 添付書類:(1)産業廃棄物処理委託契約書の写し

(2)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し及び産業廃棄物処分業許可証の写し

(3)その他産業廃棄物指導課長が必要と認める書類

 

5 一括協議の申請

 県外産業廃棄物を県内に搬入して処理しようとする排出事業者のうち、県内の処理施設における県外産業廃棄物の処理見込量が、事業年度当たり400t以上の排出事業者(特定事業者)は、産業廃棄物指導課長に一括協議を申請することができます。一括協議の申請についての詳細は要綱を確認してください。(要綱第10条)

 要綱及び様式のダウンロード(別ウィンドウで開きます)

6 特例措置について

 廃棄物再生事業者、優良産廃処理業者等への搬入に係る特例(要綱第5条、第10条)

  • 登録廃棄物再生事業者に搬入し中間処理する場合(再生事業者が埼玉県の登録を受けている当該産業廃棄物の品目に限る)
  • 優良産廃処理業者へ県外産業廃棄物を搬入し中間処理をする場合
  • 処理を委託する中間処理業者がセメント製造業者(日本標準産業分類の大分類E(製造業)における小分類212(セメント・同製品製造業)に該当する者)で、再生利用(熱利用を含む)を行っている場合

上記のいずれかを満たす場合、事前協議は不要です。

 

電子マニフェスト使用者に係る特例措置(要綱第6条、第11条)

排出事業者・収集運搬業者・中間処理業者の3者が電子マニフェストを使用している場合には、届出をすることで事前協議及び一括協議を不要とします。
電子マニフェスト使用者に係る特例措置の概要(PPT:81KB)

【適用要件】

  • 県外産業廃棄物の搬入について、排出事業者・収集運搬業者・中間処理業者が電子マニフェストを使用していること。
  • 処理を委託する収集運搬業者及び中間処理業者が、過去5年間不利益処分を受けていないこと。

【届出方法】

  • 提出期限:搬入の前日まで
  • 提出部数:1部(※令和3年4月1日から)

※原則、届出の控えは返送しません。収受印を押印した控えが必要な場合は、お申し出ください。その際、郵送による提出の場合は、返信用封筒を同封してください。

  • 提出様式:様式第2-1号・様式第2-2号
  • 添付書類:(1)排出事業者・収集運搬業者・中間処理業者の電子マニフェスト加入証の写し

(2)処理を委託する収集運搬業者・中間処理業者の許可証の写し

7 県内への搬入

排出事業者は、産業廃棄物指導課長から承認書又は一括承認書の交付を受けた後でなければ、県外産業廃棄物を県内に搬入することができません。また、排出事業者は、承認書等の写しを収集運搬業者と中間処分業者に交付しなければなりません。(要綱第16条、第17条)

※事前協議及び一括協議の内容を変更する場合は、事前協議事項変更届出書又は一括協議変更申請書が必要となります。(要綱第8条、第13条、第14条)

8 実績報告書の提出

排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度の3月31日以前の1年間における搬入処理実績報告書を産業廃棄物指導課長に提出しなければなりません。

 事前協議を行った排出事業者:搬入処理実績報告書(様式第12-1号・様式第12-2号)

  • 一括協議を行った排出事業者:県外産業廃棄物中間・最終処分場確認報告書(様式第14号)
  • 特例適用を受けた排出事業者:搬入処理実績報告書 (様式第12-1号・様式第12-3号(特例適用者用様式))
  •  (特定事業者に該当する場合)県外産業廃棄物中間・最終処分場確認報告書(様式第14号)

 中間処分業者及び自己処理を行った排出事業者: 処理実績報告書 (様式第13号(処理業者用様式))

 9 提出方法及びお問合せ先

県外廃棄物事前協議制度の受付は一般社団法人埼玉県環境産業振興協会で行っています。

事前協議書等の届出は全て一般社団法人埼玉県環境産業振興協会に提出してください。

【提出方法】

  • 提出先:一般社団法人埼玉県環境産業振興協会
  • 提出方法:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則として郵送(承諾書等の返信用封筒同封)又は電子メールにて届け出ていただきますようご協力お願いします。
  • ※原則、届出の控えは返送いたしません。届出の提出の場合は、返信用封筒は不要となります。収受印を押印した控えが必要な場合は、お申し出ください。その際、郵送による提出の場合は、返信用封筒を同封してください。
  • ※フリーメール等を利用したことによる情報漏洩等が発生した場合、埼玉県では責任を負いかねます。

電子メールによる提出にあたって、件名及び添付ファイル名は、「提出事業者名(排出事業者名)-提出書類の様式番号」と記載するようお願いします。

(例1)A株式会社が排出事業者Bの委任を受け、様式第1号の事前協議書を提出する場合

件名及び添付ファイル名を「A株式会社(排出事業者B)-様式第1号」となります。

(例2)排出事業者Bが様式第2-1号及び第2-2号の電子マニフェスト使用者に係る特例措置の届出を提出する場合

件名を「排出事業者B(排出事業者B)-様式第2-1号及び第2-2号」とし、

添付ファイルは様式ごとに「排出事業者B(排出事業者B)-様式第2-1号」、「排出事業者B(排出事業者B)-第2-2号」となります。

 

【提出及びお問合せ先】
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会

〒330-0052 さいたま市浦和区本太2-9-24 神野ビル1階
Tel:048-711-1014 Fax:048-711-7708
メールアドレス kengai@saitama-sanpai.or.jp

 

 

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 監視・指導・撤去担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4774

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