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掲載日:2025年5月19日
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令和7年10月1日付けで大気汚染防止法施行規則(以下、「規則」とする。)等の一部を改正する省令が施行され、大気汚染防止法で規定されている水銀排出施設につきまして、以下のように改正されます。
1.一部施設に対する連続測定の導入及びその結果の記録と保存について
2.排出基準の見直し
3.水銀排出施設の追加
水銀排出施設のうち以下の施設において、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法のうち、水銀濃度を連続的に測定することが可能な方法(連続測定)により行うことができるようになります。
(1)規則別表第3の3の3項に掲げる施設(銅又は工業金の一次精錬の用に供する施設)
(2)規則別表第3の3の4項に掲げる施設(鉛又は亜鉛の一次精錬の用に供する施設)
(3)規則別表第3の3の5項に掲げる施設(銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設)
(4)規則別表第3の3の6項に掲げる施設(工業金の二次精錬の用に供する施設)
(5)規則別表第3の3の8項に掲げる施設(廃棄物焼却炉)のうち、
ア.大気汚染防止法施行令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉であって、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物のみを処理する施設
イ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)
上記施設において連続測定を行なった場合にも、その測定結果(水銀濃度)を記録し、3年間保存することが義務付けられます。
規則別表第3の3の5項に掲げる施設(銅、鉛又は亜鉛の二次精錬施設)の排出基準について、以下のように改正されます。
大気汚染防止法の水銀排出施設 | 排出基準(現行) (μg/Nm^3) |
排出基準(改正) (μg/Nm^3) |
|||
新規施設 | 既設施設 | 新規施設 | 既設施設 | ||
規則別表第3の3の5項 | 銅の二次精錬施設 | 100 | 400 | 50 | 300 |
鉛又は亜鉛の二次精錬施設 | 50 | 400 |
石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)※が水銀排出施設に追加されます。
※大気汚染防止法施行令別表第1の29項に掲げる施設(ガスタービン)のうち、石炭をガス化させて燃焼するもの。
排出基準は新規設置の場合は8マイクログラム、既設の場合は10マイクログラムとなります。
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