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掲載日:2022年9月30日

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ボイラーの規模要件の改正について(大気汚染防止法施行令の改正)

 令和4年10月1日付けで大気汚染防止法施行令の一部を改正する法令が施行され、大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

改正内容

1.伝熱面積の規模要件を撤廃

2.「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正

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法規制の対象外となるボイラーについて

 「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは今回の改正により大気汚染防止法上のばい煙発生施設ではなくなり、法規制の対象外となります。

 法規制の対象外となるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続は不要です。

新たに法規制の対象となるボイラーについて

 バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは大気汚染防止法上のばい煙発生施設に該当することとなり、規制対象となります。

 新たに法規制の対象となるボイラーに該当し、令和4年10月1日時点で設置済みのボイラーについては、大気汚染防止法第7条第1項の規定に基づき、ばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届出書の提出が必要です。


お問い合わせ

環境部 大気環境課 規制・化学物質担当(規制担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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