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掲載日:2023年5月24日

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省エネ診断事業者の登録について≪専門診断≫

省エネ診断事業者は登録制です。登録を希望する事業者は下記により登録申請してください。
※昨年度まで登録していた省エネ診断事業者についても、新たに申請してください。

申請受付期限

  • 随時、受付を行っています。

省エネ診断事業者の登録方法

次の(1)~(3)の書類をメールにより提出してください。
※すべて押印不要

(1)省エネ診断事業者登録申請書(様式第1号 )(ワード:30KB)

(2)省エネ診断事業者業務経歴書(様式第1号別紙)(ワード:16KB)

(3)守秘義務等に関する誓約書(様式第10号)(ワード:17KB)

登録要件

下記の(1)~(3)の要件をすべて満たしていること。

(1)次に掲げるいずれかの事業において、登録申請を行う前々年度の四月一日以後に実施した事業の経験が、合計2回以上あること。

  • 埼玉県省エネ診断事業(省エネ診断事業者に限る。ただし、エネルギー使用量等の計測なしの経験は含まない。)
  • 経済産業省所管先進的省エネルギー投資促進支援事業(エネマネ事業者に限る。)
  • 環境省所管二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業)のうち脱炭素化促進計画策定支援事業(支援機関に限る。)

(2)要綱第9条の規定により登録を取り消された場合は、登録を取り消された日から2年を経過していること。

(3)要綱第5条第3項の要件のいずれにも該当していないこと。

登録内容の変更をする場合

省エネ診断事業者等記載事項変更届出書(様式第2号)(ワード:22KB) 」を提出してください。

登録を辞退する場合

 「登録省エネ診断事業者辞退届出書(様式第3号)(ワード:17KB)」を提出してください。

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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