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掲載日:2023年9月21日
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氏名や本籍地の変更による免状の書換えの他、10年に1度、免状の写真の書換えが必要です。
まだ書換えがお済みでない方は、至急手続をお願いします。
危険物取扱者免状に貼ってある写真は、10年に1回貼り替えが必要です。現在お使いの免状が交付されてから10年が経過する前に、書換えの手続きが必要になります。
写真の有効期限は、お使いの免状の写真の下に記載されています。
居住地、勤務地あるいは免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
1,600円(埼玉県収入証紙)
埼玉県収入証紙は、下記の場所で購入いただけます。
埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
免状の記載事項(本籍、氏名等)に変更があった場合は、書換えが必要です。
ただし、次の場合は、書換えの必要はありません。
居住地、勤務地あるいは免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
700円(埼玉県収入証紙)
埼玉県収入証紙は、下記の場所で購入いただけます。
埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
免状を亡失・汚損・破損等した場合には、再交付を受けることができます。
(※写真の書換期限を過ぎていても、免状がお手元にあれば写真書換の申請になります。)
免状の交付又は書換えを受けた都道府県
埼玉県では、一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部で申請を受け付けています。(郵送又は直接提出)
1,900円(埼玉県収入証紙)
※埼玉県収入証紙は、下記の場所で購入いただけます。
埼玉県収入証紙の購入場所(埼玉県出納総務課のホームページ)
危険物の取扱作業に従事しなくなったときなど、免状が不要になった場合には、免状を返納することができます。
※免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有することとなります。
免状の交付を受けた都道府県
埼玉県では、埼玉県消防課で自主返納の申請を受け付けています。(郵送受付)
※複数の都道府県知事から交付を受けた免状を自主返納する場合は、返納する免状のうち一つが埼玉県知事から交付を受けた免状であれば、埼玉県でまとめて返納することができます。
手数料はかかりません。
一般財団法人消防試験研究センター埼玉県支部
〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-13-8 ほまれ会館2階 (地図(PDF:42KB))
電話:048-832-0747 Fax:048-825-0748
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)
9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
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