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掲載日:2022年3月29日
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大規模災害時には、県有施設は、避難所や防災拠点として重要な機能を果たします。
このため、県では、県有建築物について、「防災上重要な建築物」をはじめとして優先順位を定め、耐震診断・改修等を行い、順次耐震化を進めています。
ついては、施設の現状を御理解いただくため、主要な県有建築物(684施設、2,066棟)について、耐震性能の状況を公表します。
用途区分 |
施設数 |
棟数 |
例示 |
---|---|---|---|
A 防災上重要な県有建築物 |
379施設 |
1,098棟 |
― |
A-1 災害対策本部等が設置される施設 |
18施設 |
25棟 |
県庁舎、地方庁舎等 |
A-2 医療救護活動施設 |
12施設 |
16棟 |
保健所、県立病院等 |
A-3 応急対策活動施設 |
125施設 |
188棟 |
警察署、県土整備事務所、浄水場等 |
A-4 避難収容施設 |
210施設 |
807棟 |
県立学校、埼玉会館、文化会館等 |
A-5 社会福祉施設 |
14施設 |
62棟 |
児童養護施設等 |
B 多くの県民が利用する県有建築物 |
38施設 |
99棟 |
県民活動総合センター、埼玉スタジアム等 |
C 県営住宅 |
274施設 |
869棟 |
県営住宅団地、団地内の集会室 |
※本公表の対象としている建築物は、原則として下記の規模のもの。
・非木造;2階建て以上又は延べ面積200平方メートルを超えるもの。
・木造;3階建て以上又は延べ面積500平方メートルを超えるもの。
ただし、職員住宅、試験・研究・研修施設、機械室・倉庫・車庫、活動拠点以外の事務所棟などは除く。
建築基準法で耐震性能を有するとされる建築物は、ランクIa及びランクIbと判定された建築物であり、全体で2,065棟(99.95%)となっています。
耐震性が十分でない建築物は、ランクII、ランクIIIと判定された建築物であり、1棟(0.05%)となっています。また、耐震診断が未実施の建築物は、0棟(0.00%)となっています。
耐震性能のランク |
棟数 |
割合 |
---|---|---|
耐震性能を有する建築物 |
2,065棟 |
99.95% |
ランクIa(耐震性が優れている) 「表1」(PDF:272KB) |
104棟 |
5.03% |
ランクIb(耐震性が確保されている) 「表2」(PDF:2,800KB) |
1,961棟 |
94.92% |
耐震性が十分でない建築物 |
1棟 |
0.05% |
ランクII(耐震性がやや劣る) |
0棟 |
0.00% |
ランクIII(耐震性が劣る) 「表4」(PDF:53KB) |
1棟 |
0.05% |
耐震診断未実施の建築物 |
0棟 |
0.00% |
※割合は、建物全体(2,066棟)に対する比率です。
ランク基準の考え方
ランク |
大地震に対する耐震性能 |
旧基準の建築物「構造耐震指標」(Is値) |
新基準の建築物「重要度係数」(I) |
---|---|---|---|
Ia |
耐震性が優れている建築物 構造体の大きな補修をすることなく、建築物を使用できる。 |
― |
1.25以上 |
Ib |
耐震性が確保されている建築物 構造体に部分的に損傷を生ずる可能性はあるが、倒壊又は崩壊する危険性は低い。 |
0.6以上 |
1.00以上 |
II |
耐震性がやや劣る建築物 倒壊又は崩壊する危険性は、ランクIIIより低いが、地域及び地盤状況によっては、かなりの被害を受けることが想定される。 |
0.3以上 |
― |
III |
耐震性が劣る建築物 地域及び地盤状況によっては、倒壊又は崩壊する危険性が高く大きな被害を受けることが想定される。 |
0.3未満 |
― |
(注)適用範囲:この判定基準は、建築物の上部構造を対象とした評価です。また、建築物の非構造部材の耐震性は考慮していません。
用途別建築物の耐震性能及び各部局別(施設管理別)建築物の耐震性能リストは、こちらから御覧ください。
なお、各建築物の状況等については、表内の「担当課室」にお問合せください。
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