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掲載日:2025年7月1日

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7月15日~24日は夏の交通事故防止運動 ちょっとくらい…が命取り 飲酒運転絶対にしない!させない!

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判断力や注意力が低下する飲酒運転は、極めて危険な犯罪です。一人ひとりが意識を高め、飲酒運転を絶対になくしましょう。

飲酒している人と飲酒運転を禁止するイラスト

【問合せ】県警察本部交通総務課
電話:048-832-0110(代表)

【問合せ】県防犯・交通安全課
電話:048-830-2955

死亡事故率比較(令和6年) 飲酒運転の交通死亡事故率は飲酒しなかった場合(0.81)の約7.4倍(5.97)! 出典:警察庁ホームページ

飲酒運転には厳しい罰則行政処分が!

車やバイク、自転車を飲酒して運転した人はもちろん、車両提供者、酒類の提供者や同乗者にも罰則が設けられています。

〈例〉車とバイクの場合

対象者 違反種別 罰則 行政処分
運転者 酒酔い運転 (注1) 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 違反点数35点・免許取消し・欠格期間3年 (注2・3)
酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上) 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 違反点数25点・免許取消し・欠格期間2年 (注2・3)
酒気帯び運転(0.15mg/l以上0.25mg/l未満) 違反点数13点・免許停止・停止期間90日 (注2)
車両提供者 運転者が酒酔い運転 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 運転者と同等の処分を受ける場合があります。
運転者が酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類の提供者
車両の同乗者
運転者が酒酔い運転
運転者が酒気帯び運転 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

(注1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態
(注2) 前歴及びその他の累積点数がない場合
(注3) 「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間

バツの札をあげる警官と注意する警官のイラスト

\知ってください/ ハンドルキーパー運動

ハンドルキーパー運動のロゴマーク

グループが自動車で飲食店などに出掛けてお酒を飲む場合、グループの中でお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を安全に自宅まで送り届ける飲酒運転防止運動です。

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埼玉ガイド(@saitama_guide_miho)さんが制作してくれました!

お問い合わせ

県民生活部 広報課 テレビ・ラジオ・広報紙担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-824-7345

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