トップページ > 県政情報・統計 > 広報 > 広報紙・テレビ・ラジオ・ソーシャルメディア > 広報紙「彩の国だより」 > 「彩の国だより」令和7年7月号 > ちょっとくらい…が命取り 飲酒運転を絶対にしない!させない!
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掲載日:2025年7月1日
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判断力や注意力が低下する飲酒運転は、極めて危険な犯罪です。一人ひとりが意識を高め、飲酒運転を絶対になくしましょう。
【問合せ】県警察本部交通総務課
電話:048-832-0110(代表)
【問合せ】県防犯・交通安全課
電話:048-830-2955
車やバイク、自転車を飲酒して運転した人はもちろん、車両提供者、酒類の提供者や同乗者にも罰則が設けられています。
〈例〉車とバイクの場合
対象者 | 違反種別 | 罰則 | 行政処分 |
---|---|---|---|
運転者 | 酒酔い運転 (注1) | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 違反点数35点・免許取消し・欠格期間3年 (注2・3) |
酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 違反点数25点・免許取消し・欠格期間2年 (注2・3) | |
酒気帯び運転(0.15mg/l以上0.25mg/l未満) | 違反点数13点・免許停止・停止期間90日 (注2) | ||
車両提供者 | 運転者が酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 運転者と同等の処分を受ける場合があります。 |
運転者が酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | ||
酒類の提供者 車両の同乗者 |
運転者が酒酔い運転 | ||
運転者が酒気帯び運転 | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
(注1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態
(注2) 前歴及びその他の累積点数がない場合
(注3) 「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間
グループが自動車で飲食店などに出掛けてお酒を飲む場合、グループの中でお酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を安全に自宅まで送り届ける飲酒運転防止運動です。
埼玉ガイド(@saitama_guide_miho)さんが制作してくれました!
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