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掲載日:2026年1月13日
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埼玉県では、上尾運動公園東エリア(以下、「事業区域」という。)にスポーツ科学拠点施設の整備を予定しています。
スポーツ科学拠点施設のうち、県が整備する「競技力向上施設と体育館」以外の施設については、民間事業者からの提案を受けつつ、「競技力向上施設と体育館」及び公園西側も含めた既存の公園施設との相乗効果が得られ、公園の新たな賑わいを創出する整備を検討することとしています。
今回の事業提案においては、当該施設の整備に向け事業区域の区画分割・ゾーニング等を検討するための基礎資料の収集を目的に、民間事業者からの提案(以下、「事業提案」という。)を受け付けます。
令和8年1月13日(火曜日)から5月13日(水曜日)
上尾運動公園東エリア及びスポーツ総合センター敷地(別添資料の「現況図」のとおり)
(1)「競技力向上施設と体育館」及び公園西側も含めた既存の公園施設との相乗効果が生み出せる施設
(2)公園の新たな賑わい創出が図られる施設
(3)上記の施設整備に合わせ、提案者が整備を行う公園施設(各提案者が整備・運営する施設に加え、公共の用に供する公園施設の整備についてもご提案くださるようお願いします)
※提案者が整備を行う公園施設の費用については、一部、県の負担を求めるご提案であっても可能です。 その場合、県と事業者の負担割合について、明記してください。
法人又は複数の法人により構成するグループ
(1)今回の事業提案受付は正式な事業公募ではなく、県が今後の事業区域の整備手法等を検討するための基礎資料を収集するものです。
(2)ご提出いただいた事業提案を勘案し、県は事業区域の区画分割・ゾーニング等を検討します。そのため、事業提案の内容がゾーニングに反映されないことがあります。
(3)事業提案は、法的拘束力を生じるものではありませんが、事業提案を提出していただいた事業者のかたには、県からの照会・追加資料・打合せなどのお願いをする場合があります。
(4)事業提案は、非公表とします。
(5)ご提出いただいた書類等の返却はいたしませんのでご了承ください。
(1)提案施設及び公園施設の整備に当たり、事業区域内にある樹林地、存置物及びスポーツ総合センターを活用していただくことは可能です。整備に当たって樹林地及び存置物の撤去が必要となった場合、その費用は事業者負担となります。樹林地及び存置物については、別添資料の「存置物等平面図(*)」をご確認ください。
なお、スポーツ総合センターの敷地は市街化調整区域であり、民間事業者が建物を建てることはできません。
(*)図面と現況に相違がある場合は、現況を優先します。本図面に記載されている以外の埋設物等がある可能性があります。
(2)事業区域内にある耐震性貯水槽などの防災施設は、事業区域内に移設することは可能ですが、撤去することはできません。
(3)事業手法は、都市公園法第5条の2による公募設置管理制度(Park-PFI)又は都市公園法第5条第1項による設置管理許可制度を予定しています。事業手法の詳細については、別添資料の「事業手法について」をご確認ください。
(4)事業者の施設設置に当たっては、面積に応じて県の定める土地使用料をご負担いただきます。
※任意様式での提出も可能です。
(1)上尾運動公園の概要(PDF:563KB)(別ウィンドウで開きます)
(2)現況図(PDF:715KB)(別ウィンドウで開きます)
(3)存置物等平面図(PDF:4,623KB)(別ウィンドウで開きます)(*)図面と現況に相違がある場合は、現況を優先します。本図面に記載されている以外の埋設物等がある可能性があります。
(4)地質土質調査報告書(PDF:4,692KB)(別ウィンドウで開きます)
(5)事業手法について(PDF:213KB)(別ウィンドウで開きます)
(6)上尾運動公園等利用状況(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)
(7)埼玉県スポーツ科学拠点施設整備事業基本計画(案)(PDF:2,739KB)(別ウィンドウで開きます)
「8提出資料」を電子メールにて提出してください。
なお、資料送付後、電話にてスポーツ振興課 スポーツ施設担当まで確認の連絡をしてください。
提出先メールアドレス:a6940-06@pref.saitama.lg.jp