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掲載日:2023年12月8日

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埼玉県犯罪被害者等支援条例(平成30年3月30日施行)

埼玉県犯罪被害者等支援条例について

ある日突然、犯罪や事故に遭う、そんなことが誰にでも起こり得ます。コバトン紹介左

犯罪被害に遭われた方々は、身体、精神、経済など様々な問題に直面することになります。

そこで、犯罪被害に遭われた方々が受けた被害の早期回復又は軽減を図り、再び平穏な生活を営むことができる社会を実現するため、埼玉県犯罪被害者等支援条例が制定されました。

県では条例に基づき、犯罪被害に遭われた方々へ寄り添った支援を推進しています。

埼玉県犯罪被害者等支援条例概要(PDF:112KB)

埼玉県犯罪被害者等支援条例全文(PDF:155KB)

条例の主なポイント

基本理念 

  • 尊厳にふさわしい処遇の保障  
  • 支援の適切な推進  
  • 切れ目のない支援  
責務 

県 

  • 施策の総合的かつ計画的な実施
  • 市町村その他関係機関等との相互連携

県民

  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解
  • 二次的被害への配慮、支援に関する施策への協力

     

事業者 

  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解
  • 二次的被害への配慮、支援に関する施策への協力
  • 切れ目のない支援  
推進体制の整備
  • 犯罪被害者等ワンストップ支援体制の整備及び機能の充実
  • 支援関係機関相互の連携強化
  • 市町村の総合的対応窓口体制充実のための援助 

     

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 犯罪被害者支援担当

郵便番号336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目10番1号 ラムザタワー3階(武蔵浦和合同庁舎)

ファックス:048-710-5036

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