ページ番号:219205

掲載日:2022年7月19日

ここから本文です。

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例全文

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例

令和4年7月8日

埼玉県条例第33号

第1条(目的)

この条例は、男女という二つの枠組みではなく連続的かつ多様である性の在り方の尊重について、その緊要性に鑑み、性的指向及び性自認の多様性(以下「性の多様性」という。)を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、性の多様性を尊重した社会づくりに関する取組を推進し、もって全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 性的指向 自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向をいう。

二 性自認 自己の性別についての認識をいう。

三 パートナーシップ・ファミリーシップ 互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、継続的に協力し合う関係をいう。

第3条(基本理念)

1 性の多様性を尊重した社会づくりは、全ての人があらゆる場において性の多様性を尊重され、安心して生活できるよう、行われなければならない。

2 性の多様性を尊重した社会づくりに当たっては、性の多様性に関する理解の増進、相談体制の整備及び暮らしやすい環境づくりに関する取組が行われなければならない。

第4条(差別的取扱い等の禁止)

1 何人も、性的指向又は性自認を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、性的指向又は性自認の表明に関して、強制し、又は禁止してはならない。

3 何人も、正当な理由なくアウティング(性的指向又は性自認に関して本人の意に反して本人が秘密にしていることを明かすことをいう。)をしてはならない。

第5条(県の責務)

1 県は、第三条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 県は、前項の施策を実施するに当たっては、市町村、関係団体等と相互に連携を図るものとする。

第6条(市町村への支援)

県は、市町村が性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を実施するため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

第7条(県民の責務)

県民は、基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条(事業者の責務)

事業者は、基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深め、その事業活動を行うに当たって性の多様性に配慮した取組を行うよう努めるとともに、県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第9条(基本計画)

1 県は、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 性の多様性を尊重した社会づくりに関する基本方針

二 性の多様性を尊重した社会づくりに関する具体的施策

三 前二号に掲げるもののほか、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 県は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

第10条(性の多様性への配慮)

県は、基本理念にのっとり、県が実施する事務事業において、性の多様性に合理的な配慮をしなければならない。

第11条(制度の整備等)

県は、基本理念にのっとり、パートナーシップ・ファミリーシップに関する制度その他の性の多様性を尊重した社会づくりのための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

第12条(啓発等)

1 県は、性の多様性に関する県民等の理解を深め、暮らしやすい環境づくりを推進するため、必要な啓発、制度の周知等を行うものとする。

2 県は、学校の授業その他の教育活動において、性の多様性に関する理解を深めるため、学校の設置者と連携し、必要な施策を講ずるものとする。

第13条(人材の育成)

県は、性の多様性を尊重した社会づくりを担う人材を育成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

第14条(相談体制等の整備)

1 県は、性の多様性に関する相談体制を整備するものとする。

2 県は、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な体制を整備するものとする。

第15条(財政上の措置)

県は、性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 県は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じこの条例について見直しを行うものとする。

 

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 LGBTQ担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?