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掲載日:2023年10月10日

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埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」ぬいぐるみの調達(政策目的随意契約)について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、次のとおり随意契約を行うので、埼玉県財務規則(昭和39年3月31日規則第18号)第102条の3第2項の規定に基づき公表します。

令和5年10月10日

埼玉県知事 大野 元裕

1 契約の目的

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」ぬいぐるみの調達

2 契約の履行方法、期限及び場所

(1)履行方法

発注者が指定する物品を、指定する期日、場所に納品する。

(2)履行期限

令和5年10月18日

(3)納入場所

埼玉県県民生活部県民広聴課(埼玉県さいたま市浦和区)

3 契約の相手方の決定方法及び選定基準

本公表に示した参加資格を有する者であって、埼玉県財務規則第103条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約者とする。

なお、予定価格の範囲内の価格の見積書を提出した者がいないとき、あるいは採用となるべき同額の見積書を提出した者が2人以上いるときは、再度見積合わせを実施することとする。

4 見積書の提出期限及び提出方法

電子メール、郵送又は持参により提出すること。

令和5年10月13日 (金曜日)午後5時までに提出すること。

<連絡先及び提出先>

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 本庁舎1階

埼玉県県民生活部県民広聴課 魅力発信担当

電話 048-830-3192

E-mail a2840-15@pref.saitama.lg.jp

5 見積書作成に際しての留意事項

契約金額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10(10/100)に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、見積書の作成者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか否かを問わず、見積った金額の110分の100(100/110)に相当する金額を、見積書(見積金額内訳書含む)に記載すること。

6 参加資格

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。) を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)であること。

7 発注する物品

コバトンLサイズぬいぐるみ(公式)(高さ約30センチメートル)12個

さいたまっちLサイズぬいぐるみ(公式)(高さ約31センチメートル)12個

お問い合わせ

県民生活部 県民広聴課 魅力発信担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-822-9284

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