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掲載日:2024年7月16日

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令和6年能登半島地震の被災者の方々に対する県税の取扱いについて

県税に関する申告・納期限等の延長の告示について

富山県又は石川県に住所又は主たる事務所等を有する個人・法人に係る埼玉県の県税については、令和6年1月16日付けで申告・納期限等の延長を行いました(令和6年1月16日埼玉県告示第58号(PDF:105KB))。
このうち、自動車税種別割については、延長後の期限を令和6年9月2日に指定しました。(令和6年7月12日埼玉県告示第817号(PDF:48KB))。

また、自動車税種別割以外の県税について、以下の対象地域に住所又は主たる事務所等を有する個人・法人については、延長後の期限を令和6年7月31日に指定しました(令和6年7月12日埼玉県告示第816号(PDF:92KB))。

対象地域 富山県全域

石川県金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町

※  石川県七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町に住所又は主たる事務所等を有する個人・法人については、延長後の期限を別途指定します。

国税の取扱いについて

令和6年能登半島地震により被害を受けた方に対して、国税に関する申告・納付等の期間を延長する措置を講じているほか、災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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