トップページ > くらし・環境 > 税金 > 免除 > 障害者のための自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について

ページ番号:24342

掲載日:2024年4月1日

ここから本文です。

障害者のための自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について

なお、軽自動車税(種別割)の減免については、お住まいの市町村へお問合せください。

減免を受けることができる自動車

1 自動車の登録に関する要件

 

  1. 「大宮」「熊谷」「所沢」「春日部」「川越」「川口」「越谷」「埼」のナンバーで正しく登録されている自動車であること
    (埼玉県外に転出して、自動車の登録を変更していない場合は減免できません。)
  2. 納税義務者及び自動車検査証上の使用者が個人であること
    (法人名義の自動車は減免できません。)
  3. 自家用であること
    (事業用で登録されている自動車は減免できません。)

2 障害者と納税義務者等の関係

納税義務者

運転者

減免の可否

障害者本人

障害者本人

◯減免できます。

障害者と同一生計の家族等

◯減免できます。

障害者を常時介護する方

△障害者本人が納税義務者で、世帯に運転免許証をお持ちの方がいない場合は、常時介護者が運転することにより減免できます。

障害者と同一生計の家族等

障害者本人

◯減免できます。

障害者と同一生計の家族等

◯減免できます。

障害者を常時介護する方

×減免できません。

障害者を常時介護する方

 

×減免できません。

3 自動車の使用目的

埼玉県内に住民登録のある障害者の通院、通学、通所又は生業のために使用

4 台数等の制限

  •  自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)を減免できるのは、障害者1人につき1台です。
    減免を受けている自動車を抹消登録した場合は、その翌月から別の自動車で減免を受けることができます。
    減免を受けている自動車を移転登録・名義変更した場合は、別の自動車で減免を受けることができるのは翌年度からとなります(移転登録・名義変更をしても、新たな納税義務者に課税されるのは翌年度からです)。
    なお、市町村の軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、自動車税(種別割)は減免できません。
    ※ 他に減免を受けている軽自動車がないか、市町村に確認することがあります。
  • 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)を減免できるのは、自動車税(種別割)又は軽自動車税(種別割)の減免を受けていた自動車を抹消登録又は移転登録・名義変更した場合に限ります(減免を受けていた自動車がない場合には、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)を減免できます。)。
    ただし、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免を受けてから1年以内に別の自動車を取得しても、原則として自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は減免できません。

減免を受けることができる障害の程度

1 減免の対象となる障害の区分と級

手帳の種類

減免の対象となる障害の級別(障害の程度)

 

障害の区分

身体障害者手帳

視覚

1級~3級又は4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1)

聴覚

2級又は3級

平衡機能

3級

音声機能又は言語機能

3級(こう頭が摘出された場合に限る。)

上肢(じょうし)※主に手や腕

1級又は2級

下肢(かし)※主に足

1級~6級

体幹

1級~3級又は5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能

上肢

1級又は2級

移動

1級~6級

心臓機能

1級又は3級

じん臓機能

1級又は3級

呼吸器機能

1級又は3級

ぼうこう又は直腸の機能

1級又は3級

小腸の機能

1級又は3級

肝臓機能

1級~3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

1級~3級

戦傷病者手帳

身体障害者手帳の減免の範囲に準じる。

療育手帳

◯A(マルエー)又はA

精神障害者保健福祉手帳

1級(障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方)

(注)障害名が「半身不随」の場合や複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級(上肢○級、下肢○級など)を確認します。
例えば、障害名が「左上下肢機能障害」の「3級」であっても、これを個別に確認して上肢4級・下肢7級である場合には、減免できません。

2 施設等に入所している場合の特例

障害者が施設等に入所している場合は、次のような障害が重度の方に限り減免できます。

  • 身体障害者手帳1~2級
  • 戦傷病者手帳特別項症又は第1項症
  • 療育手帳○A又はA
  • 精神障害者保健福祉手帳1級で施設以外の病院等で精神通院医療を受けている方

申請手続

 1 申請方法・申請期限・申請に必要な書類等

申請方法は次の3種類あります。

  • 窓口での申請:自動車税事務所・同支所又は県税事務所の窓口へ、申請書類を持参して申請
  • 郵送申請:最寄りの事務所に申請書類を郵送して申請
  • 電子申請:埼玉県電子申請システムを利用して申請

※ 今まで減免を受けていた自動車がある場合、郵送、電子申請ができない場合があります。それぞれの申請方法等をご確認の上、申請してください。(「郵送、電子申請の対象となる自動車」の項目へ)

(1)窓口での申請

ア 申請場所と申請期限

 減免を受けようとする自動車を取得した時期によって、申請場所と申請期限が異なります。

 

4月1日時点で所有している自動車

令和6年4月以降に取得した自動車 ※2

申請場所

自動車税事務所・同支所又は県税事務所

自動車税事務所・同支所

(県税事務所では申請できません)

申請期限

納税通知書に記載された納期限 ※1

登録の日から30日以内 ※3
(1か月ではありません)

※1 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。
※2 登録時に減免の対象となる税額がない自動車は、今年度は申請できません。詳しくはお問合せください。
※3 申請期限を過ぎた場合、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は減免できません。自動車税(種別割)については、減免を受ける自動車が2台にならない限り、申請月の翌月分からの月割りの減免になります。

イ 窓口申請に必要な書類等

障害者と納税義務者等の関係により、必要な書類等が異なります。
次の表で必要な書類を確認の上、もれなくご提出ください。
必要書類が不足していると、減免が受けられない場合がありますのでご注意ください。

〇・・・必須書類 △・・・状況によって必要な書類

申請に必要な書類等

障害者本人が納税義務者でかつ運転者の場合

納税義務者及び運転者が障害者と同居している場合

納税義務者又は運転者が障害者と別居している場合

障害者本人が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合

注意事項

減免申請書エクセル:36KB

(手書き用PDF:145KB)

(記入例)(PDF:151KB)

 

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(実物を持参してください。)

 

自立支援医療受給者証(受給者証の交付を受けていない場合は精神通院医療を受けていることが確認できるもの)

※精神障害者保健福祉手帳の場合は〇

運転者の運転免許証(表裏両面のコピー可)

 

自動車検査証(コピー可)

※電子車検証の場合は原本(電子車検証と自動車検査証記録事項のぞれぞれのコピーでも可)

 

自動車税(種別割)の納税通知書
※申請時に届いている場合

※4月1日現在で所有している自動車の場合は〇

自動車税(環境性能割・種別割)申告(報告)書・軽自動車税(環境性能割)申告(報告)書(コピー可)
※自動車保有関係手続ワンストップサービス(OSS)を利用して登録した場合は不要

※年度途中で取得した自動車の場合は〇

これまで減免を受けていた自動車の処分状況が確認できる書類(コピー可)
〔例〕

  • 一時抹消登録した場合は「登録識別情報等通知書」
  • 移転登録・名義変更の手続きをした場合は手続き後の「自動車検査証」

※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピー

※減免を受けていた自動車がある場合は〇

障害者の世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

     

 

障害者と同一生計の家族等の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類(コピー可) 又は「同一生計に関する誓約書」(PDF:189KB)

   

   

常時介護者の誓約書(PDF:104KB)

     

※ダウンロードしたもの、又は窓口で交付を受けた用紙に障害者のために常時運転する方が自署したもの

(2)郵送、電子申請システムでの申請

ア 郵送、電子申請の対象となる自動車

郵送、電子申請で減免申請ができるのは、今年の4月1日現在所有しており、今年度に埼玉県から課税されている自動車に限ります。
今まで減免を受けていた自動車がある場合、郵送、電子申請ができない場合がありますので、次の表でご確認ください。

前に減免を受けていた車の状況

申請方法

前に減免を受けていた車はない。(今回初めて減免申請する。)

郵送又は電子申請システムで申請できます。

減免を受けていた自動車は、今年の3月以前に運輸支局で移転登録(名義変更)をした。

減免を受けていた自動車は、今年の3月までに運輸支局で抹消登録した。

減免を受ける自動車に変更はないが、利用する障害者の方に変更があった。

窓口で申請してください。

 

減免を受ける自動車に変更はないが、自動車について親族間の移転登録(名義変更)を運輸支局で行い納税義務者が変更となった。

減免を受けていた自動車は、今年の4月以降に運輸支局で移転登録(名義変更)をした。

減免を受けていた自動車は、今年の4月以降に運輸支局で抹消登録した。

イ 郵送、電子申請の提出先と提出期限

【郵送申請の場合】

令和5年度の郵送申請は終了しました。
令和6年度の郵送申請は令和6年5月7日(火曜日)から受付開始します。

 

4月1日時点で所有している自動車

令和5年4月以降に取得した自動車

提出先

最寄りの自動車税事務所・同支所又は県税事務所へ郵送してください。

※郵送では受付できません。

申請期限

納税通知書に記載された納期限

※令和6年3月1日(金曜日)から令和6年5月6日(月曜日)まで受付を停止しています。

※ 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。
※ 郵送申請の場合は「消印日」を申請日として取り扱います。
※ 納期限内に全額納税してください。減免決定後、減免額を還付します。

【電子申請の場合】

令和5年度の電子申請は終了しました。
令和6年度の電子申請は令和6年5月7日(火曜日)から受付開始します。

 

4月1日時点で所有している自動車

令和5年4月以降に取得した自動車

提出先

以下のホームページで検索キーワードに「自動車税 減免」と入れて検索していただき、申請してください。

電子申請・届出サービス」(外部ページ)のページへ

※電子申請システムでは受付できません。

申請期限

納税通知書に記載された納期限

※令和6年3月1日(金曜日)から令和6年5月6日(月曜日)まで受付を停止しています。

※ 期限を過ぎても申請できますが、減免額は申請月の翌月からの月割額となります。
※ 電子申請の場合は「受付日」を申請日として取り扱います。
※ 納期限内に全額納税してください。減免決定後、減免額を還付します。

ウ 郵送、電子申請に必要な書類等
  • 障害者と納税義務者等の関係により、必要な書類等が異なります。
  • 次の表で必要な書類を確認の上、もれなくご提出ください
  • 必要書類が不足していると、減免が受けられない場合がありますのでご注意ください。  

〇・・・必須書類 △・・・場合によって必要

申請に必要な書類等

障害者本人が納税義務者でかつ運転者の場合

納税義務者及び運転者が障害者と同居している場合

納税義務者又は運転者が障害者と別居している場合

障害者本人が納税義務者で、常時介護する方が運転者となる場合

注意事項

減免申請書エクセル:37KB

(手書き用PDF:149KB)

(記入例)(PDF:154KB)

電子申請の場合は、電子申請システムのフォーム入力

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

すべてのページのコピーを提出してください。

 

自立支援医療受給者証のコピー(受給者証の交付を受けていない場合は精神通院医療を受けていることが確認できるもの)

※精神障害者保健福祉手帳の場合は〇

運転者の運転免許証のコピー(表裏両面)

 

自動車検査証のコピー

※電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のぞれぞれのコピー

 

自動車税(種別割)の納税通知書のコピー

※申請時に届いている場合は〇

障害者の世帯全員の住民票の写しのコピー

(3か月以内に発行されたもの)

     

 

障害者と同一生計の家族等の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類のコピー

又は

同一生計に関する誓約書」(PDF:189KB)

   

   

常時介護者の誓約書(PDF:104KB)

【障害者のために常時運転する方の名前が署名・記名されたもの】

     

 

これまで減免を受けていた自動車を令和5年3月31日までに処分した場合の処分状況が確認できる書類のコピー
〔例〕

  • 一時抹消登録した場合は「登録識別情報等通知書」
  • 移転登録・名義変更の手続きをした場合は手続き後の「自動車検査証」  

※電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピー

※減免を受けていた自動車を令和5年3月31日までに処分した場合は〇

 

※令和5年4月1日以降に自動車を処分した場合等は直接窓口で申請・ご相談ください。

エ 郵送申請、電子申請を利用する方へのお願い

窓口で減免申請を行う場合は、減免を受け付けたことを障害者手帳等に記録していますが、郵送申請や電子申請をされた方は、窓口での記録ができません。
後日、減免決定通知書と一緒に「記録用シール」を送付しますので、お手持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄、精神障害者保健手帳の余白等に必ず貼り付けてください。
シールを貼り付けされない場合、減免を受けている車両情報の確認がとれず、今後円滑に手続きを行うことができない可能性があります。

2 手帳の交付を申請中の場合

各種手帳の交付を市町村に申請中である場合は、減免の仮申請をすることができます。
上記の「1 手続に必要な書類等」のうち、「1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳」の代わりに、手帳の交付を申請した事実がわかる書類(市町村の申請受理証明書、受理済み申請書のコピー等)が必要です。
※ 減免の仮申請は郵送や電子申請システムでは受付できませんので、必ず窓口で申請してください。

3 減免の決定時期

  • 5月中に申請した場合、減免の決定は8月下旬に、6月以降に申請した場合、申請から約3か月後に埼玉県自動車税事務所長から「県税減免通知書」でお知らせします。
  • 審査の結果、減免に該当しない場合もありますので、納期限までに納税をお願いします。納期限までに納税がない場合は、督促状等が送付されることがあります。
  • なお、減免決定により還付がある方には、「送金通知書」をお送りしますので、金融機関で換金してください。

減免される額

1 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免額

300万円×該当する自動車の税率」が上限額です。
なお、障害者の利用のために構造変更した場合は、構造変更に係る価額を300万円に加算できる場合がありますので、お問合せください。(上限額を超えた差額は納税していただくことになります。) 

2 自動車税(種別割)の減免額

年税額で45,000円(乗用車の場合、総排気量2.5リットル以下)が上限です。
ただし、自動車税(種別割)のグリーン化税制により15%重課となっている自動車の場合は51,700円が上限です。
年度途中で新規登録した場合や、申請期限を過ぎて申請した場合には、45,000円(15%重課の場合は51,700円)を月割した額が上限額となります。(上限額を超えた差額は納税していただくことになります。) 

減免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合

1 全額減免の場合

申請の翌年度から、納税通知書をお送りしません。
継続検査(車検)を受けるときの納税証明書は、各陸運支局・自動車検査登録事務所において、納税確認を電子的に行っていますので、原則として不要です。
なお、納税証明書が必要な場合は、次のいずれかの方法で交付を受けることができます。

  • 窓口での請求
    自動車税事務所・同支所又は県税事務所に自動車検査証(コピー可)を持参してください。
  • 郵送での請求
    自動車検査証のコピー(余白に電話番号を記入)と返信用封筒(84円切手を貼付し宛先住所、氏名を記入)を下記へ郵送してください。
    〒330-0844
    さいたま市大宮区下町3-8-3
    埼玉県自動車税事務所納税証明書担当宛

2 一部減免で納付額がある場合

申請の翌年度から、減額後の納税通知書をお送りします。
納税した後、納税証明書として使用できます。(納税後に紛失した場合は、上記「1全額減免の場合」と同様に交付を受けることができます。)

住所を変更した場合

1 自動車の登録の変更

納税義務者が転居した場合には、新住所を管轄する運輸支局で自動車検査証の住所変更の手続をしてください。(→「埼玉運輸支局(車検場)からのお知らせ」のページへ)

2 減免の取扱いと必要な手続

転居後の状況に応じて、次のとおり手続をしてください。

 

転居後の状況

減免の取扱いと必要な手続

障害者本人が納税義務者の場合

県内在住

住所変更後の電子車検証の原本又は自動車検査証記録事項、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可)

県外在住

減免には該当しませんので、届出をしてください。
(年度内に車検証を変更(他県ナンバー)し、転出先の都道府県に減免制度を確認してください。)

障害者と同一生計の家族等が納税義務者の場合

納税義務者と障害者が県内で同居

住所変更後の電子車検証の原本又は自動車検査証記録事項、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可)

納税義務者と障害者が県内で別居

同一生計であることが確認できる書類、又は「同一生計に関する誓約書」と住所変更後の電子車検証の原本又は自動車検査証記録事項、障害者手帳等、運転免許証を提出することにより、減免が継続されます。(コピー可)

同一生計でない場合は、減免には該当しませんので、届出をしてください。

納税義務者が県外在住

原則減免には該当しませんので、届出をしてください。

障害者が県外在住

減免には該当しませんので、届出をしてください。

減免を受けていた自動車を乗り換える場合

1 減免する自動車の切替え

 減免は障害者1人につき1台に限り受けることができます。すでに減免を受けている自動車がある場合は、その自動車の処分状況や、新たに取得した自動車の課税状況によって取扱いが異なります。
減免する自動車の切替えは、郵送・電子申請では申請ができません。必ず、自動車税事務所・同支所で申請してください。

[B]新たに減免する自動車

[A]減免を受けていた自動車

抹消登録

移転登録
名義変更

そのまま所有

  •  新車
  • 新規登録の中古車
    (3月登録を除く)
環境性能割

×

登録時の種別割

翌年度の種別割

  • 移転登録・名義変更の中古車
  • 3月登録の新車・中古車
環境性能割

×

登録時の種別割

-

-

-

翌年度の種別割

申請年度の4月1日時点で所有する自動車

種別割

◯:減免できます。(課税がない場合は減免の申請を受付できません。)
×:減免できません。
-:課税されません。(減免の申請は受付できません。)
※:原則できません。ただし、[A]の自動車税(種別割)の年額を納付することにより減免できます。
(前年度中に移転登録等が完了し、4月1日時点で納税義務がない場合を除く。)
△:[A]の自動車税(種別割)の抹消月までの月割額を納付することにより減免できます。
ただし、次の場合は、抹消月までの月割額の納付は必要ありません。

  • 前年度中に[A]の抹消登録が完了し、4月1日時点で納税義務がない場合
  • [B]の申請が期限後であり、それ以前に[A]の抹消登録が完了している場合
  • [B]の登録が前年度3月で、その30日以内に[A]を抹消登録した場合

2 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免に関する注意事項

  • 今まで減免を受けていた自動車(以下「前車」)がある場合、新たに取得した自動車の登録の日から30日以内に、前車を抹消登録又は移転登録・名義変更をして、かつ減免の申請をした場合に限り減免できます。
  • ただし、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免を受けた自動車の登録から1年以内に新たな自動車を登録した場合は、原則として自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は減免できません。(例外は、前車が永久抹消登録となった場合及び災害や盗難にあった場合に限ります。)
  • 非課税となるハイブリッド車や取得価額が50万円以下の中古車など、自動車税(環境性能割)が課税されない場合には、新たに取得した自動車の自動車税(種別割)が課税され、かつ前車が抹消登録とならない限り、減免の申請は翌年度の受付となります。

減免に該当しなくなった場合

1 減免に該当しなくなる事由と必要な手続

次のいずれかの事由に該当するときは、減免に該当しなくなりますので「減免に該当しなくなった旨の届出書(PDF:120KB)」 を自動車税事務所・同支所又は県税事務所に、郵送又は窓口で提出してください。

窓口で提出する場合には、自動車検査証(コピー可)を持参してください。

※電子車検証の場合は原本(電子車検証と自動車検査証記録事項のぞれぞれのコピーでも可)

電子申請を利用した届出もできます。(→「電子申請・届出サービス」(外部ページ)のページをご確認ください)

  1. 障害者又は納税義務者が亡くなられたとき
  2. 障害者又は納税義務者が埼玉県外に転出されたとき
  3. 障害者が納税義務者又は運転者と同一生計でなくなったとき
  4. 減免の対象にならない級まで障害が回復したとき
  5. 車検の有効期間が切れて公道を走行できなくなったとき
  6. その他、障害者のために自動車を使用しなくなったとき等

2 該当しなくなった場合の課税

減免に該当しない事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税となります。
手続きが遅れると、何年度も遡って、指定された期限までにまとめて納税していただく場合があります。速やかに手続きをしてください。
なお、納税義務者等を変更して、改めて減免申請が可能な場合もありますので、お問合せください。

※電子車検証とは

令和5年1月以降に発行された、ICタグ付の自動車検査証のことです。

ページの先頭へ戻る

お問合せ先

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免のお問合せ窓口

事務所名と管轄区域等
事務所名等

管轄

ナンバー

管轄区域 郵便番号

住所

電話番号
自動車税事務所 課税第二担当 県内全ナンバー 県内市町村 330-0844 さいたま市大宮区下町3-8-3 048-658-0227
自動車税事務所 大宮支所 大宮・川口ナンバー さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町 331-8580 さいたま市西区中釘2152 048-623-0600
自動車税事務所 熊谷支所 熊谷ナンバー 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町 360-0844 熊谷市御稜威ヶ原701-5 048-532-8011
自動車税事務所 所沢支所 所沢・川越ナンバー 川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町 359-0026 所沢市牛沼690-1 04-2998-1321
自動車税事務所 春日部支所 春日部・越谷ナンバー 春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、宮代町、杉戸町、松伏町 344-0042 春日部市増戸752-5 048-763-4111

自動車税(種別割)の減免のお問合せ窓口

4月1日現在で所有している自動車について

事務所名と管轄区域等

事務所名等

管轄区域

郵便番号

住所

電話番号

さいたま県税事務所

さいたま市(岩槻区を除く)

330-0074

さいたま市浦和区北浦和5-6-5

048-822-4079

川口県税事務所

川口市、蕨市、戸田市

332-0035

川口市西青木2-13-1

048-252-3573

上尾県税事務所

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

362-8527

上尾市大字南239-1

048-772-7149

朝霞県税事務所

朝霞市、志木市、和光市、新座市

351-0025

朝霞市三原1-3-1

048-463-1674

川越県税事務所

川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町

350-1124

川越市新宿町1-17-17
ウェスタ川越公共施設棟3階

049-242-2106

所沢県税事務所

所沢市、狭山市

359-8585

所沢市並木1-8-1

04-2995-2137

飯能県税事務所

飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町

357-8502

飯能市双柳353

042-973-5616

東松山県税事務所

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

355-0024

東松山市六軒町5-1

0493-23-8908

秩父県税事務所

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村

368-0042

秩父市東町29-20

0494-23-2121

本庄県税事務所

本庄市、美里町、神川町、上里町

367-0026

本庄市朝日町1-4-6

0495-22-6100

熊谷県税事務所

熊谷市、深谷市、寄居町

360-8501

熊谷市末広3-9-1

048-523-0475

行田県税事務所

行田市、加須市、羽生市

361-8503

行田市本丸2-20

048-556-5086

春日部県税事務所

さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

344-8555

春日部市大沼1-76

048-737-2209

越谷県税事務所

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

343-8503

越谷市越ヶ谷4-2-82

048-962-2231

4月1日現在で所有している自動車又は年度途中で取得した自動車について

事務所名と管轄区域等

事務所名等

管轄

ナンバー

管轄区域

郵便番号

住所

電話番号

自動車税事務所 課税第二担当

県内全ナンバー

県内市町村

330-0844

さいたま市大宮区下町3-8-3

048-658-0227

自動車税事務所 大宮支所

大宮・川口ナンバー

さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町

331-8580

さいたま市西区中釘2152

048-623-0600

自動車税事務所 熊谷支所

熊谷ナンバー

熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町

360-0844

熊谷市御稜威ヶ原701-5

048-532-8011

自動車税事務所 所沢支所

所沢・川越ナンバー

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町

359-0026

所沢市牛沼690-1

04-2998-1321

自動車税事務所 春日部支所

春日部・越谷ナンバー

春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、宮代町、杉戸町、松伏町

344-0042

春日部市増戸752-5

048-763-4111

 

 

 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?