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掲載日:2020年4月27日
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障害者のために使用される自動車については、一定の要件を満たす場合、一人につき一台に限り、自動車税等の減免が受けられます。
<新型コロナウイルス感染拡大防止に係る取扱い>
4月1日に課税される自動車税(種別割)の障害者減免については、年税額が全額減免(上限あり)となる申請期限を、令和2年度に限り、7月31日(金曜日)まで延長します。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税(種別割)の障害者減免申請等に係る取扱い」ページをご覧ください。
障害区分と級別は、以下に該当する場合です。
(注1)「半身不随」のような合併症の場合は、障害区分ごとに判断します。
例えば、障害名が「左上下肢機能の軽度の障害6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合には、減免となりません。
障害の区分 | 障害の級別(障害の程度) |
---|---|
視覚 |
1級から3級までの各級又は4級の1(4級のうち視力の良い方の眼の視力が0.08~0.1) |
聴覚 |
2級又は3級 |
平衡機能 | 3級 |
音声又は言語機能 |
3級(こう頭が摘出された場合に限る。) |
上肢 |
1級又は2級 |
下肢 |
1級から6級までの各級 |
体幹 |
1級から3級までの各級又は5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) |
1級又は2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) |
1級から6級までの各級 |
心臓機能 |
1級又は3級 |
じん臓機能 |
1級又は3級 |
呼吸器機能 |
1級又は3級 |
ぼうこう又は直腸の機能 |
1級又は3級 |
小腸の機能 |
1級又は3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 |
1級から3級までの各級 |
肝臓機能 |
1級から3級までの各級 |
身体障害者手帳の減免の範囲に準じる。
及びA
1級かつ精神通院医療を受けている方
専ら障害のある方の通院、通学、通所又は生業に使用される、次の表の要件を満たす自動車です。
自動車の所有者(納税義務者) |
自動車の運転手 |
---|---|
障害者本人 |
障害者本人 障害者と同一生計の方(注2) |
障害者と同一生計の家族等 |
障害者本人 又は 障害者と同一生計の方(注2) |
障害者本人(世帯に運転免許証をお持ちの家族等がいない方) |
障害者を常時介護する方(注3) |
(注2) 障害者と同一生計の方とは、原則として障害者と同居し、生活を共にしている方です。別居の場合でも認められる場合があります。減免申請の際の確認書類は次のとおりです。(平成28年4月1日から必要書類の一部が変更になりました。)
(注3)障害者を常時介護する方とは、減免の対象となる障害者本人(世帯に運転免許証をお持ちの家族等がいない方)が所有(取得)する自動車を、継続して運転しているか又は運転する見込みのある方です。減免申請の際の確認書類は次のとおりです。(平成28年4月1日から必要書類の一部が変更になりました。)
納税義務者は障害者で、運転者が常時介護者(同一生計の方以外)の場合に追加で必要な書類
(注4)障害者及びその方と生計を一にする方が県内に居住されている場合のみ減免の対象となります。
(注5)県内ナンバーで個人名義(障害者又はその方と同一生計の方が所有者。ただし、所有権留保付割賦販売契約で購入した場合は、障害者又はその方と同一生計の方が使用者。)の自家用車に限られます。他の都道府県のナンバー、法人名義、事業用及びリース車は、減免の対象となりません。
減免を受けようとする場合には、「身体障害者・精神障害者に係る自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)減免申請書」を提出してください。
自動車の所有者 |
自動車の運転手 |
必要な書類 |
---|---|---|
障害者本人 |
障害者本人 |
(1)(2)(3)(4)(5)(9)(10) |
障害者本人 |
障害者と同一生計の家族等 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)(10) ※同居している場合は(6)を省略できます。 |
障害者と同一生計の家族等 |
障害者本人 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(9)(10) ※同居している場合は(6)を省略できます。 |
障害者本人(世帯に運転免許証をお持ちの家族等がいない方) |
常時介護者 |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) |
対象の自動車 | 申請場所 | 申請期限 |
---|---|---|
4月1日現在で所有している自動車 |
県税事務所又は自動車税事務所・同支所 |
令和2年7月31日(金曜日) ※2 |
年度途中で取得した自動車※1 |
自動車税事務所・同支所 |
登録の日から30日以内※3 |
※1 登録時に減免対象となる税額がない自動車は、翌年度の「4月1日現在で所有している自動車」として翌年度に申請してください。
※2 令和2年度のみの取扱いです。申請期限後でも申請できますが、減免額は申請のあった月の翌月分からの月割りになります。
※3 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)は申請期限を過ぎた場合は減免できません。自動車税(種別割)については、これまで減免を受けていた自動車を抹消登録した場合に限り、申請のあった月の翌月分からの月割りの減免になります。
各種手帳を交付申請中である場合でも、減免の仮申請をすることができます。市区町村へ手帳の交付を申請した事実がわかる書類(受付日が確認できる申請書のコピー等)が必要です。
必要書類、申請期限(手帳を除く。)及び申請場所は「申請手続」と同様です。
(注11)手帳が交付されたときは、交付のあった日から30日以内に減免申請場所へ持参してください。
取得(登録)月 |
減免上限額(円) |
グリーン化税制重課対象車減免上限額(円) |
---|---|---|
4月 |
41,200 |
47,300 |
5月 |
37,500 |
43,000 |
6月 |
33,700 |
38,700 |
7月 |
30,000 |
34,400 |
8月 |
26,200 |
30,100 |
9月 |
22,500 |
25,800 |
10月 |
18,700 |
21,500 |
11月 |
15,000 |
17,200 |
12月 |
11,200 |
12,900 |
1月 |
7,500 |
8,600 |
2月 |
3,700 |
4,300 |
3月 |
0 |
0 |
申請期限(7月末)(※)を過ぎた月数に応じて上限額が変わりますので、詳しくは、自動車税事務所までお問合せください。
なお、減免額の算定式は以下の式のとおりです。
減免額=年税額×申請した月の翌月から3月までの月数÷12
(注)100円未満切り捨て
※ 令和2年度のみの取扱いです。
取得(登録)月と、申請月によって上限額が変わりますので、詳しくは自動車税事務所までお問合せください。
なお、減免額の算定式は以下の式のとおりです。
減免額=取得時に証紙で納税した自動車税(種別割)額×申請した月の翌月から3月までの月数÷取得した月の翌月から3月までの月数
(注)100円未満切り捨て
300万円×該当する車の税率を上限に減免されます。
取得価格が300万円以下の自動車の場合は全額減免されます。
また、環境性能割の減免を受けてから1年以内に自動車を新たに取得した場合、原則として新たに取得した自動車に係る環境性能割の減免は受けられません。
ただし、既に減免されている自動車について(1)永久抹消登録した場合、(2)盗難や災害の被害にあった場合等は、例外として減免が受けられます。
次のいずれかの事由に該当するときは、減免に該当しなくなりますので「減免に該当しなくなった旨の届出書」を、直ちに自動車税事務所・同支所又は最寄りの県税事務所に提出してください。
なお、課税の時期については、減免に該当しなくなった事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税になります。届出が遅れますと、何年分もさかのぼって納税していただくことになりますので、速やかに届出書を提出してください。
減免された自動車は、減免の要件に変更がなく、かつ、引き続き使用する場合には、翌年度以降の減免申請は不要です。全額減免になる方には、翌年度からの納税通知書をお送りしません。
現在は国と都道府県のシステムが連携することにより、国の運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税(種別割)の納付状況を電子的に確認することが可能になりました。この結果、車検時の納税証明書が省略できるようになりましたので、車検のための納税証明書取得手続は、原則として不要です。(※税金の滞納がない場合に限ります。新規登録後1年以内に登録番号を変更した車両・納付してすぐに車検を受ける車両等は、従来どおり納税証明書が必要です。)
詳細については、「納税証明書について」のページを御覧ください。
納税義務者が転居した場合には、新住所を管轄する運輸支局で自動車検査証の住所変更の手続をしてください。
転居後の状況 |
転居後の状況 |
---|---|
県内在住 |
変更後の自動車検査証、障害者手帳等、運転免許証(コピー可)を提出することにより、減免を継続できます。 |
県外在住 |
減免に該当しませんので、届出をしてください。 |
転居後の状況 |
減免の取扱いと必要な手続 |
---|---|
納税義務者と障害者が県内で同居 |
変更後の自動車検査証、障害者手帳等、運転免許証(コピー可)を提出することにより、減免を継続できます。 |
納税義務者と障害者が県内で別居 |
同一生計であることが確認できる書類と変更後の自動車検査証、障害者手帳等、運転免許証(コピー可)を提出することにより、減免の取扱いを継続することができます。 |
納税義務者が県外在住 |
減免に該当しませんので、届出をしてください。 |
障害者が県外在住 |
減免に該当しませんので、届出をしてください。 |
(注意)不明な点は自動車税事務所又は各支所へお問合せください。
事務所名等 | 管轄ナンバー | 管轄区域 | 電話番号 |
---|---|---|---|
自動車税事務所 大宮支所 | 大宮・川口ナンバー | さいたま市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、蓮田市、白岡市、伊奈町 | 048-623-0600 |
自動車税事務所 熊谷支所 | 熊谷ナンバー | 熊谷市、行田市、秩父市、加須市、本庄市、東松山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 048-532-8011 |
自動車税事務所 所沢支所 | 所沢・川越ナンバー | 川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、毛呂山町、越生町 | 04-2998-1321 |
自動車税事務所 春日部支所 | 春日部・越谷ナンバー | 春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市、三郷市、幸手市、吉川市、宮代町、杉戸町、松伏町 | 048-763-4111 |
自動車税事務所 課税第二担当 | 全ナンバー | 全市町村 | 048-658-0227 |
事務所名等 | 管轄区域 | 電話番号 |
---|---|---|
さいたま県税事務所 | さいたま市(岩槻区を除く) | 048-822-4079 |
川口県税事務所 | 川口市、蕨市、戸田市 | 048-252-3573 |
上尾県税事務所 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 048-772-7198 |
朝霞県税事務所 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 | 048-463-1674 |
川越県税事務所 | 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町 | 049-242-2106 |
所沢県税事務所 | 所沢市、狭山市 | 04-2995-2137 |
飯能県税事務所 | 飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町 | 042-973-5616 |
東松山県税事務所 | 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町 | 0493-23-8908 |
秩父県税事務所 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村 | 0494-23-2121 |
本庄県税事務所 | 本庄市、美里町、神川町、上里町 | 0495-22-6100 |
熊谷県税事務所 | 熊谷市、深谷市、寄居町 | 048-523-0475 |
行田県税事務所 | 行田市、加須市、羽生市 | 048-556-5086 |
春日部県税事務所 | さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 048-737-2209 |
越谷県税事務所 | 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 048-962-2231 |
事務所名等 | 管轄区域 | 電話番号 |
---|---|---|
自動車税事務所 課税第二担当 | 埼玉県全域 | 048-658-0227 |
自動車税事務所 大宮支所 | 大宮・川口ナンバー | 048-623-0600 |
自動車税事務所 熊谷支所 | 熊谷ナンバー | 048-532-8011 |
自動車税事務所 所沢支所 | 所沢・川越ナンバー | 04-2998-1321 |
自動車税事務所 春日部支所 | 春日部・越谷ナンバー | 048-763-4111 |
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