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掲載日:2021年1月18日

県税等の対応について(新型コロナウイルス関係)

新型コロナウイルス感染症対策のため、県税事務所等における業務体制を縮小しております。
郵送や電子申告による手続、キャッシュレスによる納税等をぜひご利用ください。
なお、手続には通常よりもお時間をいただくとともに、電話もつながりにくい場合がございます。
ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

【新型コロナウイルスに係る県税等の主な対応について】
● 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、令和3年2月1日までに納期限が到来するものについては、納期限までに申請していただくことにより、最大1年間、県税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
また、この猶予期間が終了した時点での状況により、2年目以降において一般の徴収猶予や換価の猶予を受けることができる場合があります。
● 新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより、法人県民税・事業税等の申告納付期限の延長ができる場合があります。

所管の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737