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掲載日:2023年12月15日

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県税等の対応について(新型コロナウイルス関係)

新型コロナウイルス感染症対策のため、県税事務所等における業務体制を縮小しております。

郵送や電子申告による手続、キャッシュレスによる納税等をぜひご利用ください。
なお、手続には通常よりもお時間をいただくことがございます。
また、お電話もつながりにくい場合がございます。

ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

 

  1. 新型コロナウイルス感染拡大防止のために、ご自宅での納税をお願いします!
  2. 納税証明書の交付について
  3. 新型コロナウイルスの感染の拡大により納税が困難となった方等に対する県税の取扱いについて
  4. 法人県民税・事業税の申告・納付等の期限延長について
  5. 間税等(軽油引取税、県たばこ税、ゴルフ利用税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割)の申告・納付等の期限延長について 
  6. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税(種別割)に係る取扱いについて
  7. 新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除
  8. 県税についての相談窓口
  9. 国税の取扱いについて

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、ご自宅での納税をお願いします!

自動車税(種別割)、不動産取得税、個人事業税

自動車税(種別割)、不動産取得税、個人事業税については、ペイジー、クレジットカードにより、ご自宅のパソコンやスマートフォンからの納税をお願いします。
詳しくは、次のページ等をご覧ください。

また、ご自宅以外で納税いただく場合も、金融機関の窓口は大変混雑するので避けていただき、ペイジー対応のATM、コンビニエンスストアやMMK設置店(ドラッグストア、スーパーマーケットなど)をご利用ください。

詳しくは、次のページをご覧ください。

法人県民税・法人事業税

法人県民税・法人事業税については、eLTAX(エルタックス)によりインターネットで申告納付が可能です。
詳しくは「eLTAX(エルタックス)」のページをご覧ください。

納税証明書の交付について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県税事務所の窓口で請求される際はマスクの着用をお願いいたします。また、納税証明書の交付請求は郵送ですることもできます。住所または事業地を管轄する県税事務所へ御請求ください。事前に各県税事務所へ請求書の記載方法等をお問い合わせいただくと、交付がスムーズに行えます。
県民の皆様には、何かと御不便、御迷惑をおかけいたしますが、感染防止を図るため、御協力をお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染の拡大により納税が困難となった方等に対する県税の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難な方には、状況により猶予制度が適用される場合があります。詳しくは所管の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。

換価の猶予の申請は、eLTAXによる電子申請も可能です。
詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。 

法人県民税・事業税の申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められる場合があります。

申請方法

所管の県税事務所に申請書を提出してください。

(2種類の延長申請書の違いについては、比較表(PDF:122KB) をご覧ください。)

間税等(軽油引取税、県たばこ税、ゴルフ利用税、県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割)の申告・納入の期限延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、特別徴収義務者又は納税義務者がその期限までに申告・納入ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

【令和4年4月18日追記】

これまでは、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納入期限延長」と付記することにより、期限延長申請書の提出を省略することができましたが、令和4年4月16日(土曜日)以降は、期限までに申告することができないやむを得ない理由を具体的に確認させていただくために、期限延長申請書を作成の上、提出していただくこととしました。

申請方法

下記の「期限延長申請書(条例施行規則別記様式第8号)」を所管の県税事務所又は自動車税事務所に提出してください。

埼玉県税条例第17条第2項による災害延長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税(種別割)に係る取扱いについて

自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする自動車税(種別割)に限り、以下のとおり取り扱います。

1.自動車保有関係手続のワンストップサービスの利用

自動車税(種別割)については、廃車などの手続が自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)によりオンライン上で申請できますので、積極的に利用していただくようにお願いします。

2.自動車税(種別割)に係る4月以降になされた一定の申告に係る課税上の取扱い

窓口で申請せざるを得ない次の手続に伴う自動車税(種別割)の申告については、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、当該事由の発生から15日以内に手続がなされたものであった場合には、4月以降の申告であっても、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。

対象となる手続

  • 永久抹消登録を行う場合
  • 移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
  • 移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合

※ 納税通知書の発送スケジュール上、移転登録を伴う場合には、旧所有者宛てに納税通知書が発送されますが、納付は不要です。旧所有者あてに、後日、課税取消の通知を発送する予定です。新所有者は旧所有者へその旨の連絡をお願いいたします。

3.関連情報

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを辞退した場合の寄附金控除

(1)制度の概要

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置として、一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金控除を受けられます。(一定の制限があります。)

(2)対象となるイベント

主催者が文化庁及びスポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもの(文化庁ホームページ(外部リンク))のうち、県・市町村が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが個人住民税の控除対象になります。埼玉県においては、文部科学大臣の指定を受けたもの全てを個人県民税の寄附金控除の対象とすることとしました。

(3)寄附金控除を受ける手続き

寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告又はお住いの市町村へ住民税の申告が必要です。

詳しい手続きについては、文化庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

(4)問合せ先

スポーツ庁本件税制担当

観戦チケット払戻し 03-5253-4111(内線2686)

イベント参加料の払戻し 03-5253-4111(内線2688)

(5)関連リンク

文化庁ホームページ

スポーツ庁ホームページ

県税についての相談窓口

県税の相談窓口一覧

事務所名等

所在地

最寄り駅

電話番号

所管区域

さいたま県税事務所

〒330-0074
さいたま市浦和区北浦和5-6-5
交通案内

京浜東北線
北浦和駅

048-822-5131
担当別電話番号へ

さいたま市(岩槻区を除く)

川口県税事務所

〒332-0035
川口市西青木2-13-1
交通案内

京浜東北線
西川口駅

048-252-3571
担当別電話番号へ

川口市、蕨市、戸田市

上尾県税事務所

〒362-8527
上尾市大字南239-1
交通案内

高崎線
北上尾駅

048-772-7111
担当別電話番号へ

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

朝霞県税事務所

〒351-0025
朝霞市三原1-3-1
交通案内

武蔵野線 北朝霞駅、東武東上線 朝霞台駅

 

048-463-1671

担当別電話番号へ

 

朝霞市、志木市、和光市、新座市

川越県税事務所

〒350-1124
川越市新宿町1-17-17
ウェスタ川越公共施設棟3階
交通案内

川越線・東武東上線 川越駅

049-242-1801
担当別電話番号へ

川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町

所沢県税事務所

〒359-8585
所沢市並木1-8-1
交通案内

西武新宿線
航空公園駅

04-2995-2112
担当別電話番号へ

所沢市、狭山市

飯能県税事務所

〒357-8502
飯能市双柳353
交通案内

八高線・西武池袋線 東飯能駅

042-973-5612
担当別電話番号へ

飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町

東松山県税事務所

〒355-0024
東松山市六軒町5-1
交通案内

東武東上線
東松山駅

担当別電話番号へ

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

秩父県税事務所

〒368-0042
秩父市東町29-20
交通案内

秩父鉄道 御花畑駅、西武秩父線 西武秩父駅

担当別電話番号へ

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村

本庄県税事務所

〒367-0026
本庄市朝日町1-4-6
交通案内

高崎線
本庄駅

担当別電話番号へ

本庄市、美里町、神川町、上里町

熊谷県税事務所

〒360-8501
熊谷市末広3-9-1
交通案内

高崎線、秩父鉄道
熊谷駅

048-523-2809
担当別電話番号へ

熊谷市、深谷市、寄居町

行田県税事務所

〒361-8503
行田市本丸2-20
交通案内

秩父鉄道
行田市駅

担当別電話番号へ

行田市、加須市、羽生市

春日部県税事務所

〒344-8555
春日部市大沼1-76
交通案内

東武スカイツリーライン・東武アーバンパークライン
春日部駅

048-737-2110
担当別電話番号へ

さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

越谷県税事務所

〒343-8503
越谷市越ヶ谷4-2-82
交通案内

東武スカイツリーライン
越谷駅

048-962-2191
担当別電話番号へ

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

自動車税事務所

[各支所のご案内]

〒330-0844
さいたま市大宮区下町3-8-3
交通案内

JR各線、東武アーバンパークライン、ニューシャトル
大宮駅

担当別電話番号

埼玉県全域

税務課

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
交通案内

JR各線
浦和駅

048-830-2640
担当別電話番号へ

 

国税の取扱いについて

国税においても納税の猶予等の特例措置があります。

詳しくは国税庁ホームページ(外部ページ)をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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