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掲載日:2020年2月18日

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平成19年商業統計調査利用上の注意

1. 統計表中の記号・表示は次のとおりである。

×

1又は2の事業所に関する数値であるため、個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるので秘匿した箇所である。
また、3以上の事業所に関する数値であっても、前後の関係等から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。
ただし、事業所数、従業者数については、秘匿は行っていない。

-

該当数値なし。

0.0

四捨五入による単位未満。

マイナスの数値。

2. 端数処理について

単位未満の数値は、四捨五入することを原則とした。したがって、合計の数値と内訳の計とが一致しない場合がある。

3. 「不詳」について

統計表中にある「不詳」とは、当該項目について調査をしていないことを表している。

4. 事業所の産業の決定方法について

事業所を産業分類別に集計するための産業の決定(格付け)方法は、次のとおり。

(1)一般的な方法

  • a.取扱商品が単品の場合は、商品分類番号5桁のうち上位4桁の分類番号で細分類を決定する。
  • b.取扱商品が複数の場合は、まず商品分類番号上位2桁の卸売品目(50~54)と小売品目(56~60)でいずれの販売額が多いかによって卸売業か小売業に決定する。
  • c.産業分類の格付けについては、商品分類番号上位2桁の販売額で分類集計し、その最も大きい上位2桁によって、中分類(2桁分類)を決定し、同様に上位3桁、上位4桁と順に分類し、細分類(4桁分類)を格付けする。

(2)特殊な方法

卸売業のうち「各種商品卸売業」「その他の各種商品卸売業」「代理商、仲立業」、小売業のうち「百貨店、総合スーパー」「その他の各種商品小売業」「各種食料品小売業」「コンビニエンスストア」「たばこ・喫煙具専門小売業」については、以下の方法で格付けを行っている。

a.卸売業

  • (ア)「4911 各種商品卸売業(従業者が常時100人以上のもの)」
    表1の財別(生産財、資本財、消費財)の3財にわたる商品を販売し、各財の販売額がいずれも卸売販売総額の10%以上で、従業者が100人以上の事業所。
  • (イ)「4919 その他の各種商品卸売業」
    表1の財別(生産財、資本財、消費財)の3財にわたる商品を販売し、各小分類の販売額がいずれも卸売販売額の50%未満で、従業者が100人未満の事業所。
    なお、上記(ア)、(イ)について、生産財、資本財、消費財の3財にわたる商品を扱っていても、生産財の品目が「524 再生資源卸売業」のみ、消費財の品目が「549 他に分類されない卸売業」のみの場合には、一般的な方法による卸売業格付けとする。

表1

  • (ウ)「5497 代理商、仲立業」
    「年間商品販売額」と「その他の収入額の仲立手数料」を比較し、仲立手数料が多い場合に「代理商、仲立業」に格付けする。

b.小売業

  • (ア)「5511 百貨店、総合スーパー」
    表2の衣(中分類56)、食(中分類57)、住(中分類58から60)にわたる商品を小売りし、衣、食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の10%以上70%未満で、従業者が50人以上の事業所をいう。
  • (イ)「5599 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)」
    表2の衣(中分類56)、食(中分類57)、住(中分類58から60)にわたる商品を小売りし、衣、食、住の各販売額がいずれも小売販売総額の50%未満で、従業者が50人未満の事業所をいう。
  • (ウ)「5711 各種食料品小売業」
    中分類「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、小分類「572から579」までのうち、3つ以上の小分類に該当する商品を小売りし、そのいずれもが「飲食料品小売販売額」の50%に満たない事業所をいう。
  • (エ)「5791 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」
    「57 飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式を採用していて、売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満で、営業時間が14時間以上の事業所をいう。
  • (オ)「6091 たばこ・喫煙具専門小売業」
    「60911 たばこ・喫煙具」の販売額が小売販売総額の90%以上の事業所をいう。

表2

5. この統計表の数値について

この統計表の数値は埼玉県が独自に集計したもので、経済産業省が公表した数値と相違する場合がある。また、平成20年5月に埼玉県が公表した速報値とも相違する部分がある。

6. 業態別統計の数値について

平成19年商業統計調査結果のうち、小売業を営む事業所について、付録の「平成19年業態分類の定義」のとおり、業態区分の定義にしたがって再集計したものである。

7. 市町村名について

この統計表の市区町村名は、平成20年1月1日現在のものである。

8. この報告書で用いている地域区分は次のとおりである。

  • 南部地域:川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市
  • 南西部地域:朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
  • 東部地域:春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
  • さいたま地域:さいたま市
  • 県央地域:鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
  • 川越比企地域(川越):川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町
  • 川越比企地域(東松山):東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、川島町、吉見町、鳩山町、東秩父村
  • 西部地域:所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
  • 利根地域:行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町
  • 北部地域(熊谷):熊谷市、深谷市、寄居町
  • 北部地域(本庄):本庄市、美里町、神川町、上里町
  • 秩父地域:秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

地域区分図

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お問い合わせ

総務部 統計課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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