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掲載日:2020年2月18日

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平成20年工業統計 利用上の注意

  1. はじめに
  2. 事業所の産業の決定方法
  3. 産業分類の表示
  4. 集計用語の説明
  5. 集計の算式
  6. 地域
  7. 統計表について
  8. 回収状況
  9. その他

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1はじめに

この報告は、平成20年(2008年)12月31日を調査期日として実施した経済産業省所管の「平成20年工業統計調査」の結果を埼玉県で独自に集計したものである。調査期日現在において操業準備中、操業開始後未出荷及び休業中の事業所については集計から除外している。
各統計表は原則として従業者4人以上の事業所について集計したものである。(有形固定資産投資総額、敷地面積、工業用水使用量は、従業者30人以上の事業所を集計した。)

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2 事業所の産業の決定方法

事業所を産業別に集計するための産業の決定方法は、次のとおりである。

(1)一般的な方法

ア 製造品が単品の事業所

製造品目6桁番号の上4桁で産業細分類を決定する。

イ 製造品が複数の品目にわたる事業所

上2桁の番号(中分類)を同じくする品目の製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので2桁番号を決定する。次に、その決定された2桁の番号のうち、前記と同様な方法で3桁番号(小分類)さらに4桁番号(細分類)を決定し、最終的な産業格付けとする。

(2)特殊な方法

上記の方法以外に、原材料、作業工程、機械設備などにより、産業分類を決定しているものがある。
その産業とは、「中分類22鉄鋼業」に属する「高炉による製鉄業」、「製鋼・製鋼圧延業(転炉・電気炉を含む)」、「熱間圧延業」、「冷間圧延業」、「冷間ロール成型形鋼製造業」、「鋼管製造業」、「伸鉄業」、「磨棒鋼製造業」、「引抜鋼管製造業」、「伸線業」及び「その他の製鋼を行わない鋼材製造業」の11産業である。

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3 産業分類の表示

平成20年調査の集計に当たっては、日本標準産業分類の第12回改訂(平成19年11月16日総務省告示第618号)を適用している。
この確報では、表・グラフなどで産業中分類名称を次のように省略している。

省略表示

産業中分類

各産業における本県の主要製造品

09 食料

食料品製造業

洋菓子、精米、そう菜、その他の製造食料品

10 飲料

飲料・たばこ・飼料製造業

清酒、ジュース

11 繊維

繊維工業

事務用・作業用・衛生用衣服

12 木材

木材・木製品製造業(家具を除く)

住宅建築用木製組立材料、特殊合板

13 家具

家具・装備品製造業

木製流し台・調理台・ガス台、建具

14 紙パ

パルプ・紙・紙加工品製造業

段ボール箱、段ボール(シート)

15 印刷

印刷・同関連業

平版印刷物(オフセット)、紙以外のものに対する特殊印刷物

16 化学

化学工業

医薬品製剤(医薬部外品製剤を含む)、一般インキ

17 石油

石油製品・石炭製品製造業

アスファルト舗装混合剤・タール舗装混合剤

18 プラ

プラスチック製品製造業(別掲を除く)

プラスチック成形材料、電気機械器具用プラスチック製品

19 ゴム

ゴム製品製造業

その他の工業用ゴム製品、ゴム製パッキン類

20 皮革

なめし革・同製品・毛皮製造業

婦人用・子供用革靴、なめし革製ハンドバッグ

21 窯業

窯業・土石製品製造業

生コンクリート、ポルトランドセメント

22 鉄鋼

鉄鋼業

鉄鋼切断品、小型棒鋼、鉄スクラップ加工処理品

23 非鉄

非鉄金属製造業

アルミニウム圧延製品、黄銅伸銅品

24 金属

金属製品製造業

その他の建設用金属製品、その他の製缶板金製品

25 は用

はん用機械器具製造業

自動調整バルブ

26 生産

生産用機械器具製造業

ウェーハプロセス用処理装置、プラスチック用金型

27 業務

業務用機械器具製造業

パチンコ・スロットマシン

28 電子

電子部品・デバイス・電子回路製造業

ダイオード、リジット配線板、バイポーラ型IC

29 電気

電気機械器具製造業

監視制御装置、開閉器

30 情報

情報通信機械器具製造業

携帯電話機・PHS電話機、デジタルオーディオディスクプレーヤ

31 輸送

輸送用機械器具製造業

普通乗用車、その他の自動車部品

32 そ他

その他の製造業

貴金属製装身具、人体安全保護具・救命器具

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4 集計用語の説明

(1)事業所数

平成20年12月31日現在の製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)の数である。
事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。

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(2)従業者数

個人事業主及び無給家族従業者、常用労働者の合計であり、臨時雇用者は含んでいない。

ア 個人事業主及び無給家族従業者

業務に従事している個人事業主とその家族で無報酬で常時就業している者をいう。したがって、実務にたずさわっていない事業主とその家族で手伝い程度の者は含まない。

イ 常用労働者

次のいずれかのものをいい、「正社員、正職員等」、「パート・アルバイト等」及び「出向・派遣受入者」に分けられる。

  • (ア) 期間を決めず、又は1か月を超える期間を決めて雇われている者
  • (イ) 日々又は1か月以内の期間を限って雇われていた者のうち、11月と12月にそれぞれ18日以上雇われた者
  • (ウ) 人材派遣会社からの派遣従業者、他の企業からの出向従業者などは、上記に準じて扱う。
  • (エ) 重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者。
  • (オ) 事業主の家族で、その事業所に働いている者のうち、常時勤務して毎月給与の支払を受けている者
  • a 正社員・正職員等
    雇用されている者で一般に「正社員」、「正職員」等と呼ばれている者をいう。ただし、他企業に出向している者を除く。
  • b パート・アルバイト等
    一般に「パートタイマー」、「アルバイト」、「嘱託」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。
  • c 出向・派遣受入者
    他の企業から受け入れている出向従業者及び人材派遣会社からの派遣従業者をいう。

ウ 臨時雇用者

常用労働者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者をいう。

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(3)現金給与総額

平成20年1年間に常用労働者のうち雇用者(「正社員、正職員等」及び「パート・アルバイト等」をいう)に対して支給された基本給、諸手当及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額との合計である。
その他の給与額とは、常用労働者のうち雇用者に対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係る支給額、臨時雇用者に対する給与、出向させている者に対する負担額等をいう。

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(4)原材料使用額等

平成20年1年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額であり、消費税額を含んだ額である。

ア 原材料使用額

主要原材料、補助材料、購入した部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料及び消耗品などの使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油なども含まれる。また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給した原材料の額も含まれる。

イ 燃料使用額

製造のために使用した燃料(石炭・石油・ガス・コークス・木炭・薪炭など)をいい、製品の運搬に使用したトラックの燃料なども含まれる。

ウ 電力使用額

購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。

エ 委託生産費

原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。

オ 製造等に関連する外注費

生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいう。

カ 転売した商品の仕入額

平成20年1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)に対応する仕入額をいう。

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(5)製造品出荷額等

平成20年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額及び製造工程から出たくず・廃物の出荷額の合計であり、消費税等内国消費税額を含んだ額である。
なお、平成19年調査から、製造業の実態を的確に捉えるため、製造以外の活動も把握できる調査内容とするため、「その他収入額」として従来の修理料収入、冷蔵保管料に加え、転売収入などの項目を追加している。このため、平成18年調査結果以前にその他収入額に含んでいた製造工程から出たくず・廃物の出荷額は、平成19年から製造品出荷額に含めて集計している。

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(6)製造品、半製品、仕掛品、原材料及び燃料の在庫額

事業所の所有に属するものを帳簿価額によって記入したものであり、原材料を他に支給して製造される委託生産品も含まれる。

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(7)有形固定資産

平成20年1年間の数値であり、帳簿価額によっている。

ア 有形固定資産の取得額等の区分

  • (ア)土地
  • (イ)建物及び構築物(土木設備、建築附属設備を含む)
  • (ウ)機械及び装置(附属設備を含む)
  • (エ)船舶、車両、運搬具、耐用年数1年以上の工具、器具、備品等

イ 有形固定資産の除却額

有形固定資産の売却、撤去、滅失及び同一企業に属する他の事業所への引渡しなどの額をいう。

ウ 建設仮勘定

増加額とは、この勘定の借方に加えられた額をいい、減少額とは、この勘定から他の勘定に振り替えられた額をいう。

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(8)リース契約による契約額及び支払額

ア リース

賃貸借契約であって、物件を使用する期間が1年を超え、契約期間中は原則として中途解約できないものをいう。なお、リース取引に係る会計処理を通常の売買取引に係る方法に準じて行なった場合は、有形固定資産の取得となる。

イ リース契約額

新規に契約したリースのうち、平成20年1月から12月までにリース物件が納入、設置されて検収が完了し、物件借受書を交付した物件に対するリース物件の契約額をいい、消費税額を含んだ額である。

ウ リース支払額

平成20年1月から12月までにリース物件使用料として実際に支払った月々のリース料の年間合計金額をいい、消費税額を含んだ額である。(平成20年以前にリース契約した物件に対して当年において支払われたリース料を含む。)

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(9)工業用地

ア 敷地面積

平成20年12月31日現在において事業所が使用(賃借を含む)している敷地の全面積をいう。

イ 建築面積

事業所敷地面積内にあるすべての建築物の面積の合計をいう。

ウ 延べ建築面積

事業所敷地内にあるすべての建築物の各階の面積の合計をいう。

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(10)工業用水

ア 水源別用水量

(ア)公共水道

県又は市町村によって経営されている工業用水道又は上水道から取水した水をいう。

  • a 工業用水道
    飲料に適さない工業用水を供給する水道から取水した水をいう。
  • b 上水道
    一般水道のことで、飲料に適する水を供給する水道から取水した水をいう。

(イ)井戸水

浅井戸、深井戸又は湧水から取水した水をいう。

(ウ)その他の淡水

アのうち(ア)、(イ)及び(エ)以外の淡水をいう。例えば、農業用水路から取水した水、他の事業所から供給を受けた水などをいう。

(エ)回収水

事業所内で一度使用した水のうち、循環して使用する水をいう。
ただし、回収装置(冷却塔、戻水池、沈でん池、循環装置等)を通すかどうかの有無は問わない。

イ 用途別用水量

(ア)ボイラ用水

ボイラ内で蒸気を発生させるために使用した水をいう。

(イ)原料用水

製品の製造過程において、原料としてそのまま使用した水、あるいは製品原料の一部として添加使用した水をいう。

(ウ)製品処理用水及び洗じょう用水

原料、半製品、製品などの浸漬や溶解等の物理的な処理を加えるために使用した水及び工場の設備又は原料・製品などの洗じょう用に使用した水をいう。

(エ)冷却用水及び温調用水

工場の設備又は原料・製品などの冷却用に使用した水、工場内の温度又は湿度の調整などのために使用した水をいう。

(オ)その他の水

上記(ア)から(エ)以外の従業者の飲料水、雑用水などをいう。

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5 集計の算式

(1)生産額

ア 従業者30人以上

生産額=製造品出荷額(※)+加工賃収入額+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)

イ 従業者29人以下

生産額=製造品出荷額(※)+加工賃収入額

※くず・廃物の出荷額は含めない。

(2)付加価値額(従業者29人以下は粗付加価値額)

ア 従業者30人以上(付加価値額)

付加価値額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)-(消費税を除く内国消費税額+推計消費税額)-原材料使用額等-減価償却額

イ 従業者29人以下(粗付加価値額)

粗付加価値額=製造品出荷額等-(消費税を除く内国消費税額+推計消費税額)-原材料使用額等

注1:消費税を除く内国消費税額=酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付額又は納付すべき税額の合計
注2:推計消費税額は平成13年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したものであり、推計消費税額の算出に当たっては、直接輸出分、原材料、設備投資を控除している。

(3)有形固定資産投資総額(従業者30人以上)

有形固定資産投資総額=有形固定資産取得額(土地+建物及び構築物+機械及び装置+その他)+建設仮勘定の年間増減

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6 地域

地域名

市町村名(平成20年12月31日現在)

さいたま市

さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)

南部地域

川口市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市

南西部地域

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

東部地域

春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

県央地域

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

川越比企地域
(川越)

川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町

川越比企地域
(東松山)

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

西部地域

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

利根地域

行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町

北部地域
(熊谷)

熊谷市、深谷市、寄居町

北部地域
(本庄)

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父地域

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

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7 統計表について

マイナスの数値

0(0.0)

単位未満

-

該当数値なし

X

事業所数が1又は2の場合、個々の申告者の秘密を守るため、数値を秘匿している。事業所が3以上の場合であっても、前後の関係から1又は2の事業所の数値が判明する箇所も秘匿している。

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8 回収状況

回収状況は以下のとおりである。

調査対象事業所数

調査票回収数

回収率

16,905

15,515

91.8%

注1:調査対象事業所数及び調査回収数には、廃業、転業、休業、操業準備中の事業所数及び操業開始後未出荷の事業所を含まない。
注2:回収率は、調査票回収数÷調査対象事業所数

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9 その他

  • 各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合がある。
  • この調査結果は、埼玉県が独自に集計したものであり、経済産業省から公表される数値と相違することがある。
  • 平成19年調査から、製造以外の活動も把握できる調査内容とするため、「その他収入額」として従来の修理料収入、冷蔵保管料に加え、転売収入などの項目を追加した。また、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」を調査項目として追加したことにより、「製造品出荷額等」、「付加価値額」、「原材料使用額等」については、平成18年以前の数値とは接続しない。
  • 市町村については、調査時点(平成20年12月31日)のものである。
  • この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、埼玉県総務部統計課「平成20年工業統計調査結果報告」による旨を明記してください。
  • 日本標準産業分類の改定が行われたため、平成19年の調査票を改定後の分類で再集計し、前年比を算出している。

【参考資料】日本標準産業分類の主な改定内容

お問い合わせ

総務部 統計課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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