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掲載日:2020年12月17日

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住宅・土地統計調査 平成15年(速報) 概要

平成15年住宅・土地統計調査の概要

1 調査の沿革

住宅・土地統計調査は,我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し,その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより,住宅・土地関連諸施策の基礎資料を得ることを目的として,昭和23年以来5年ごとに実施してきており,平成15年住宅・土地統計調査はその12回目に当たる。

なお,昭和23年の第1回調査は全数調査により実施したが,その後は標本調査によっており,第2回調査(昭和28年)は市部のみを,第3回調査(昭和33年)以降は全国を調査地域として実施している。また,第11回調査(平成10年)から,調査内容に土地に関する項目を加え,調査の名称を住宅統計調査から住宅・土地統計調査としている。

2 調査の根拠

平成15年住宅・土地統計調査は,統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第14号を作成するための調査)であり,住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づいて実施した。

3 調査の時期

平成15年住宅・土地統計調査は,平成15年10月1日午前零時現在によって行った。

4 調査の地域

平成15年住宅・土地統計調査は,全国の平成12年国勢調査調査区の中から全国平均約4分の1の調査区を抽出し,これらの調査区において平成15年2月1日現在により設定した単位区のうち,約21万単位区(以下「調査単位区」という。)について調査した。ただし,次の島を除く。

  • (1)歯舞群島,色丹島,国後島及び択捉島
  • (2)島根県隠岐郡五箇村にある竹島

5 調査の対象

平成15年住宅・土地統計調査は,調査の時期において,調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯について調査した。ただし,次に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は,調査の対象から除外した。

  • (1)外国の大使館・公使館,領事館その他の外国政府の公的機関や国際機関が管理している施設及び外交官・領事官やその随員(家族を含む。)が居住している住宅
  • (2)皇室用財産である施設
  • (3)拘置所,刑務所,少年院,少年鑑別所,婦人補導院及び入国者収容所
  • (4)自衛隊の営舎その他の施設
  • (5)在日米軍用施設

6 調査事項

平成15年住宅・土地統計調査では,調査票甲及び乙により,次に掲げる事項を調査した。

調査票甲及び乙における共通の調査事項

(1)住宅等に関する事項

  • ア 居住室の数及び広さ
  • イ 所有関係に関する事項
  • ウ 敷地面積
  • エ 敷地の所有関係に関する事項

(2)住宅に関する事項

  • ア 構造
  • イ 階数
  • ウ 建て方
  • エ 種類
  • オ 建築時期
  • カ 床面積
  • キ 建築面積
  • ク 家賃又は間代に関する事項
  • ケ 設備に関する事項
  • コ 駐車スペースに関する事項
  • サ 増改築に関する事項
  • シ 世帯の存しない住宅の種別

(3)世帯に関する事項

  • ア 世帯主又は世帯の代表者の氏名
  • イ 種類
  • ウ 構成
  • エ 年間収入

(4)家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項

  • ア 従業上の地位
  • イ 通勤時間
  • ウ 現住居に入居した時期
  • エ 前住居に関する事項
  • オ 別世帯の子に関する事項

(5)住環境に関する事項

調査票乙における調査事項

(6)現住居以外の住宅及び土地に関する事項

  • ア 所有関係に関する事項
  • イ 所在地
  • ウ 面積に関する事項
  • エ 利用に関する事項

7 調査の方法

(1)調査の流れ

平成15年住宅・土地統計調査は,総務省統計局を主管部局とし,総務大臣-都道府県知事-市町村長-住宅・土地統計調査指導員-住宅・土地統計調査員-調査客体の流れによって行った。調査には約8万人の住宅・土地統計調査員が当たり,約2万人の住宅・土地統計調査指導員が住宅・土地統計調査員の指導,書類の検査事務に当たった。

(2)調査の方法

  • ア 住宅・土地統計調査員は,9月22日までに受持ち調査単位区内を巡回して調査対象の把握を行い,調査対象名簿及び単位区設定図を作成した上で,9月23日から30日までの間に,調査対象となった世帯に調査票を配布した。その後,10月1日から7日までの間に調査票を配布した世帯を再度訪問して,調査票の取集と内容検査等の事務を行った。
  • イ 調査票は,調査単位区ごとに,甲又は乙のいずれか一方のみを配布した。
    調査単位区の甲・乙の割り振りは,全国平均で6対1となるように無作為に行った。
  • ウ 調査票は,世帯が記入する欄については,世帯主又は世帯の代表者が記入し,調査員が記入する欄については,住宅・土地統計調査員が世帯主等に質問するなどして記入した。空き家などの居住世帯のない住宅については,住宅・土地統計調査員が外観で判断することにより,調査項目の一部(調査員記入欄のうち「世帯の種類」を除く各項目)について調査した。
    また,調査期間中不在等のため前記の方法による調査ができない世帯については,調査項目の一部(世帯主又は世帯の代表者の氏名,世帯の構成,世帯の種類,建物全体の階数,建物の構造,住宅の建て方,住宅の種類,敷地に接している道路の幅員,敷地面積,建築面積)に限って,住宅・土地統計調査員が近隣の者に質問することにより調査した。

8 集計及び結果の公表

平成15年住宅・土地統計調査の調査票は,市町村,都道府県を経由して総務省統計局に集められた後,独立行政法人統計センターにおいて,集計した。
その結果は,速報集計及び確報集計から成り,電磁的記録媒体に記録したものを映像面等に表示し,これを閲覧に供する方法により公表するほか,報告書として,速報集計結果の「速報集計結果」並びに確報集計結果の「第1巻 全国編」,「第2巻 大都市圏編」,「第3巻 距離帯編」,「第4巻 都市圏編」及び「第5巻 都道府県編」を刊行する。
なお,この速報集計による結果は速報値であり,確報集計による結果とは,必ずしも一致しない。
また,集計の結果には,調査票甲及び乙の両調査票を用いて集計したもの並びに調査票乙のみを用いて集計したものがあり,調査票乙のみを用いて集計した結果については,統計表にその旨を表示した。

お問い合わせ

総務部 統計課 人口統計担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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