ページ番号:13940
掲載日:2020年12月17日
ここから本文です。
平成15年住宅・土地統計調査の概要
住宅・土地統計調査は,我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し,その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより,住宅・土地関連諸施策の基礎資料を得ることを目的として,昭和23年以来5年ごとに実施してきており,平成15年住宅・土地統計調査はその12回目に当たる。
なお,昭和23年の第1回調査は全数調査により実施したが,その後は標本調査によっており,第2回調査(昭和28年)は市部のみを,第3回調査(昭和33年)以降は全国を調査地域として実施している。また,第11回調査(平成10年)から,調査内容に土地に関する項目を加え,調査の名称を住宅統計調査から住宅・土地統計調査としている。
平成15年住宅・土地統計調査は,統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第14号を作成するための調査)であり,住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づいて実施した。
平成15年住宅・土地統計調査は,平成15年10月1日午前零時現在によって行った。
平成15年住宅・土地統計調査は,全国の平成12年国勢調査調査区の中から全国平均約4分の1の調査区を抽出し,これらの調査区において平成15年2月1日現在により設定した単位区のうち,約21万単位区(以下「調査単位区」という。)について調査した。ただし,次の島を除く。
平成15年住宅・土地統計調査は,調査の時期において,調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯について調査した。ただし,次に掲げる施設及びこれらに居住する世帯は,調査の対象から除外した。
平成15年住宅・土地統計調査では,調査票甲及び乙により,次に掲げる事項を調査した。
(1)住宅等に関する事項
(2)住宅に関する事項
(3)世帯に関する事項
(4)家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
(5)住環境に関する事項
(6)現住居以外の住宅及び土地に関する事項
平成15年住宅・土地統計調査は,総務省統計局を主管部局とし,総務大臣-都道府県知事-市町村長-住宅・土地統計調査指導員-住宅・土地統計調査員-調査客体の流れによって行った。調査には約8万人の住宅・土地統計調査員が当たり,約2万人の住宅・土地統計調査指導員が住宅・土地統計調査員の指導,書類の検査事務に当たった。
平成15年住宅・土地統計調査の調査票は,市町村,都道府県を経由して総務省統計局に集められた後,独立行政法人統計センターにおいて,集計した。
その結果は,速報集計及び確報集計から成り,電磁的記録媒体に記録したものを映像面等に表示し,これを閲覧に供する方法により公表するほか,報告書として,速報集計結果の「速報集計結果」並びに確報集計結果の「第1巻 全国編」,「第2巻 大都市圏編」,「第3巻 距離帯編」,「第4巻 都市圏編」及び「第5巻 都道府県編」を刊行する。
なお,この速報集計による結果は速報値であり,確報集計による結果とは,必ずしも一致しない。
また,集計の結果には,調査票甲及び乙の両調査票を用いて集計したもの並びに調査票乙のみを用いて集計したものがあり,調査票乙のみを用いて集計した結果については,統計表にその旨を表示した。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください