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掲載日:2019年11月26日
埼玉県では、県民サービスや職員の福利厚生のため、各庁舎に飲料水等自動販売機を設置しています。
その設置業者を選定するに当たっては、財源の確保を図るとともに、選定の手続の公平性や透明性を高めるため、原則として総合的評価方式を踏まえた公募制を導入しています。
飲料水等自動販売機設置の公募に参加するためには、「埼玉県飲料水等自動販売機設置業者登録名簿」に登載されている必要があります。名簿は2年間有効で、登録受付は年1回行っています。
令和元年度実施の「令和2・3年度埼玉県飲料水等自動販売機設置業者登録名簿」登録受付は終了しましたが、参考として、申請案内等を以下のページで引き続き公開しています。
※参考※「令和2・3年度埼玉県飲料水等自動販売機設置業者登録名簿」登録申請案内
令和2年度設置分の公募は、令和元年12月以降、設置機関ごとに実施予定です。
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