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掲載日:2024年7月2日
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市町村では、住民の皆さんが豊かで健康なくらしができるように、教育、福祉、消防・救急、ごみ処理といった身近で広い範囲のサービスを提供しています。
「市町村税」は、こういったサービスの財源を賄うために市町村の条例により課税されるものです。
このページでは、市町村税の仕組みや税制改正の内容などを掲載しています。
なお、市町村税に関する詳しい内容は、お住まいの市町村にお問合せください。
税目 |
納税義務者 |
課税標準 |
税率(※1) |
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普 通 税 |
市町村民税(個人) | 均等割 | (1)市町村内に住所がある人 (2)その市町村内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある人 |
定額課税 | 3,000円 |
所得割 | 市町村内に住所がある人 | 前年の所得 | 6/100(さいたま市は8/100) (分離課税が適用される所得に係る特例あり) |
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市町村民税(法人) | 均等割 | (1)市町村内に事務所又は事業所を有する法人 (2)市町村内に寮、保養所、集会所等のみを有する法人 |
定額課税 | 5万円から300万円 | |
法人税割 | (1)市町村内に事務所又は事業所を有する法人 (2)法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有する人 |
法人税額又は個別帰属法人税額 | 6.0/100(標準税率) (平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度は9.7/100(標準税率) (平成26年9月30日以前に開始した事業年度は12.3/100(標準税率)) |
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固定資産税 | 賦課期日(1月1日)に固定資産を所有する者 | 固定資産課税台帳に登録された価格 | 1.4/100(標準税率) | ||
軽自動車税(環境性能割)(※2) | 軽自動車(3輪以上)を取得した者 | 取得価額 | 環境性能に応じて、下記のいずれか 乗用車…非課税、1/100、2/100 営業車…非課税、0.5/100、1/100、2/100 |
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軽自動車税(種別割) | 賦課期日(4月1日)に軽自動車等を所有する者 |
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(例)4輪以上の自家用軽乗用車・・・7,200円 (平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けるもの(平成27年度より適用)・・・10,800円) (初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過したもの(平成28年度より適用)・・・12,900円) |
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市町村たばこ税 | たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者等 | 売り渡し等に係る製造たばこの本数 | 1,000本につき6,552円 | ||
鉱産税 | 鉱物の掘採の事業を行う鉱業者 | 鉱物の価格 | 1/100(標準税率) | ||
特別土地保有税(※3) | 保有分 | 1月1日現在課税対象となる面積以上の土地を所有している者 | 取得価額 | 1.4/100 | |
取得分 | 1月1日又は7月1日前1年以内に課税対象となる面積以上の土地を取得した者 | 3.0/100 | |||
市町村法定外普通税(※3) |
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目 的 税 |
入湯税 | 入湯客 |
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1人1日につき150円(標準税率) | |
事業所税 | 資産割 | 事業所等において事業を行う者 | 事業所床面積 | 1平方メートルにつき600円 | |
従業者割 | 従業者給与総額 | 0.25/100 | |||
都市計画税 | 原則として、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有する者 | 原則として、固定資産税の課税標準となるべき額 | 0.3/100(制限税率) | ||
水利地益税(※3) | 水利に関する事業等により特に利益を受ける者 | 土地又は家屋の価格又は面積 | 任意税率 | ||
共同施設税(※3) | 共同施設により特に利益を受ける者 | 共同施設の利益状況を考慮して市町村が条例で定める | 任意税率 | ||
宅地開発税(※3) | 宅地開発を行う者 | 宅地の面積 | 任意税率 | ||
国民健康保険税 | 国民健康保険の被保険者である世帯主 |
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任意税率 | ||
市町村法定外目的税(※3) |
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※1:税率や納期限については、市町村税の税率と納期限のページにも情報を掲載しています。
※2:この税については、当分の間、県が賦課徴収することとなっています。
※3:この税については、令和5年4月現在、埼玉県内では課税していません。
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