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掲載日:2024年2月2日

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特定地域づくり事業協同組合

特定地域づくり事業協同組合制度について

 令和2年6月4日に『地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)』が施行されました。県では、同法に基づき「特定地域づくり事業協同組合」の認定を行っています。

1 人口急減地域特定地域づくり推進法について

 地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域 経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする法律です。

2 特定地域づくり事業協同組合制度について

 特定地域づくり事業協同組合制度とは、

  1. 人口急減地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

3 特定地域づくり事業協同組合一覧

 埼玉県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は以下のとおりです。

認定番号 認定日 組合名(認定情報)
1 令和4年7月1日 小鹿野町特定地域づくり事業協同組合(PDF:63KB)

4 その他

総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合制度)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

企画財政部 地域政策課   総務・自治連携担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

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