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掲載日:2025年6月5日

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中核市移行

中核市とは

 政令指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務を除き、中核市に対して移譲するものです。

1  中核市移行の要件、手続及び移行後に主に処理する事務等

(1)要件

  • 人口20万以上

(2)手続き

  • 政令で指定
  • 総務大臣は、中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、市からの申し出に基づき、これを行う。
  • ただし、市は、あらかじめ、市の議会の議決を経て、都道府県の同意(都道府県の議会の議決)を得なければならない。

(3)中核市移行後に主に処理する事務

民生行政に関する事務

身体障害者手帳の交付

養護老人ホームの設置認可・監督

母子父子寡婦福祉資金の貸付

保健衛生行政に関する事務(保健所設置市が行う事務)

地域住民の健康保持、増進のための事業の実施

飲食店営業等の許可

浄化槽設置等の届出受理

温泉の利用許可

環境保全行政に関する事務

ばい煙発生施設の設置の届出受理

産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者に対する措置命令

 都市計画等に関する事務
屋外広告物の条例による設置制限
文教行政に関する事務
県費負担教職員の研修

 

(4)その他

2  埼玉県の中核市移行

<埼玉県内の中核市指定の状況>  

  • 川越市(平成15年4月1日) 
  • 越谷市(平成27年4月1日) 
  • 川口市(平成30年4月1日) の3市が指定済み。    

 

<中核市移行に向けた埼玉県内の動き> 

所沢市は令和12年4月の中核市移行を目指しており、令和7年3月28日に、所沢市長から知事に対し、地方自治法第252条の22に規定する中核市への移行に向けた協力要請を行いました。

 

<所沢市中核市移行に向けた今後の手続き> 

(1) 市議会の議決 

(2) 市から県に同意の申入れ 

(3) 県議会の議決を経て、県が同意 

(4) 市が総務大臣に政令の指定を求める申出 

(5) 中核市に指定する政令の公布 

(6) 中核市移行(令和12年4月1日予定) 

3 その他

総務省ホームページ(中核市・施行時特例市)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

企画財政部 地域政策課   総務・自治連携担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

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