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掲載日:2023年12月18日

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労働委員会について

 

【労働委員会に来庁される皆さまへ  新型コロナウイルス感染予防への御協力のお願い(重要なお知らせ)】

当委員会では、新型コロナウイルスの感染予防のため、彩の国「新しい生活様式」安心宣言※に沿った対策を講じています。

三密の回避(毎時の換気、一定の数以上の入室制限、社会的距離の確保)、マスクの着用、手指消毒などの対策を行っており、来庁される皆さまの御協力をお願いします。また、発熱などの症状がある方は、来庁をお控えください。

皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。 

※彩の国「新しい生活様式」安心宣言(PDF:82KB) 

労働委員会の概要

労働委員会は、労働組合法の規定により、労働者と使用者との間の争いを、中立・公正な立場で迅速・円満に解決するために設置された行政機関です。委員会は、公益、労働者及び使用者を代表する委員で構成され、事務を整理するため事務局が置かれています(労働委員会の委員及び事務局)。

労働争議の調整(あっせん)

労働組合等と使用者との主張が一致せず、自主的な解決が困難な場合に、「あっせん」等の方法で双方の話合いをとりもつなどして紛争解決を支援します。

個別的労使紛争のあっせん

労働者個人と使用者との労働条件などを巡る話合いがうまくいかず、自主的な解決が望めない場合に、あっせん員が双方の主張を聞いて、歩み寄りによる解決を図ります。

不当労働行為の審査

不当労働行為(組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉拒否、組合に対する支配介入など)の救済申立てを受けて、その内容を審査し、不当労働行為の事実があったときは、救済命令を出します。

労働組合の資格審査

労働組合が法人登記や不当労働行為の救済申立てをする場合などに、労働組合法上の規定に適合するかどうかを審査します。

公益事業の争議行為予告

公益事業(運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療等)においてストライキ等の争議行為を行う場合、当事者である組合又は使用者は、争議行為を行おうとする日の10日前までに、当委員会及び知事に、その旨を文書で通知しなければなりません。

公益事業の争議行為予告

様式(申請書等)

年報

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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