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掲載日:2022年3月23日

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公益事業の争議行為の予告通知・争議行為の届出

1 公益事業の争議行為の予告通知

労働関係調整法では、運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療等の公益事業(同法8条)においてストライキ等の争議行為を行う場合、住民の日常生活に影響を及ぼすことを考慮し、その予告を義務付けています。(同法第37条)

争議行為予告通知に記載する内容は、争議行為の目的、日時、場所、争議の概要等で、予告の内容は埼玉県ホームページ(別ウィンドウで開きます)に掲載されます。

通知方法

争議行為の日時、場所、概要等を記載した文書により通知します。
この通知を怠った場合、労働関係調整法第39条の規定により、10万円以下の罰金を科せられる場合があります。

記載例

提出先

  • 争議行為が埼玉県の区域内のみである場合は、次の各機関
  • 埼玉県労働委員会事務局

(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-6452)

  • 埼玉県産業労働部雇用労働課

(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-4516)

  • 争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合は、次の各機関
  • 中央労働委員会事務局調整第一課

(〒105-0011東京都港区芝公園1-5-32電話03-5403-2111)

  • 厚生労働省政策統括官付労使関係担当参事官室

(〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2電話03-5253-1111)
 

争議行為が埼玉県の区域内のみである場合の提出方法

電子申請又は窓口、郵送での通知の提出
電子申請リンク先:公益事業の争議行為の予告通知(別ウィンドウで開きます)
※1 争議行為予告通知書及び関連書類を必ず埼玉県労働委員会事務局及び埼玉県産業労働部雇用労働課あてに添付してください。
※2 争議行為が2以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合には、中央労働委員会事務局及び厚生労働省への手続きが必要です。

期限

争議行為をしようとする日の少なくとも10日前まで(通知日及び争議行為予定日を除きます。)(労働関係調整法第37条)
 ※ 通知が当委員会及び知事に到達した日と、争議行為を行う日を含めずに、中10日間をおく必要があります。例えば、4月12日に争議行為を行う場合、4月1日までに通知をしなければなりません。

公益事業の種類とは

  • 運輸事業(路線バス・鉄道などの「一般公衆の需要に応じ、一定の路線を定め、定期的に旅客又は貨物を輸送する事業」)
  • 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 水道、電気又はガスの供給の事業
  • 医療又は公衆衛生の事業

関係当事者とは

公益事業における使用者(又はその団体)と労働組合その他の労働者の団体(争議団等の一時的な労働者の団体も含む)

2 争議行為の届出

労働関係調整法では、ストライキ等の争議行為が発生したとき、当事者は労働委員会又は都道府県知事への届け出ることが義務付けられています。(同法第9条)

届出方法

電子申請又は口頭、電話、その他適宜の方法
電子申請リンク先:争議行為の届出(別ウィンドウで開きます)

※ 特に届の様式はありません。
電子申請による届出を行う場合は、リンク先のフォーマットに入力し、必要に応じて添付資料を送信してください。

届出先

次のいずれかの行政機関

  • 埼玉県労働委員会事務局

(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-6452)

  • 埼玉県産業労働部雇用労働課

(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1電話048-830-4516)

 

 

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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