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掲載日:2023年3月30日

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労働委員会Q&A

  1. 利用方法全般
  2. 労働争議のあっせん (労働組合と使用者の紛争)
  3. 個別的労使紛争のあっせん (労働者個人と使用者の紛争)
  4. 不当労働行為の救済申立て
  5. 労働組合の資格審査

1.利用方法全般

Q:労働委員会にはどのような制度、手続がありますか?

A:労働委員会には、労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)、個別的労使紛争のあっせん、不当労働行為の救済申立て、労働組合の資格審査等の制度、手続があります。

Q:労使間の紛争を解決するために労働委員会を利用する場合には、費用がかかりますか?

A:相談を含めて、労働委員会の労使紛争解決の手続には、費用は一切かかりません。

Q:埼玉県労働委員会の利用方法等の詳細については、どこに相談したらよいでしょうか?

A:埼玉県労働委員会事務局に御相談ください。
事務局は、埼玉県庁第三庁舎4階にあります。(〒330-9301さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号)
開庁時間:8時30分~17時15分(月~金曜日(祝日・年末年始は除く))
電話番号:048-830-6452・6465

2.労働争議のあっせん(労働組合と使用者の紛争) 

Q:あっせんでは、具体的にどのような問題が扱われていますか?

A:あっせんの対象となる紛争は、労働組合と使用者の間で生じた雇用や労働条件、労使関係などに関する紛争です。
     <具体例>解雇、雇止め、賃金、労働時間、配置転換、パワハラ、職場環境、組合活動、団体交渉など

     ただし、賃金の未払いをはじめとする労働基準法等の法令違反の問題については、労働基準監督署等にご相談ください。

Q:労働組合と使用者の間で生じた雇用や労働条件、労使関係などに関する紛争であれば、全てあっせん申請できるのですか?

A:いいえ、次の紛争はあっせんの対象外となります。

  • 埼玉県外で発生した紛争
  • 労働者間の内部的な問題 
  • 一般職の国家公務員に関する紛争
  • 一般職の地方公務員に関する紛争(ただし、地方公営企業職員・単純労務職員は対象となります) 

Q:会社に労働組合がないのですが、労働組合でなければ申請できないのですか?

A:いいえ、労働組合がなくても争議団など労働者の集団であれば申請できます。

Q:使用者側からもあっせん申請することはできますか?

A:できます。お気軽に御相談ください。

Q:まだ労使の間で話し合っていないのですが、あっせん申請できますか?

A:いいえ、できません。まずは、労使間で話し合ってみてください。あっせん申請は、労使間の話し合いが行きづまるなど、自主解決できない状況になっている場合にすることができます。

Q:あっせんはどこで行われますか。あっせん実施までどれくらいかかりますか?

A:原則として、埼玉県庁第三庁舎4階にある労働委員会の審問室等で行います。
通常の場合、申請から30~40日後にあっせんを実施します。1回のあっせんは、3時間程度です。

Q:あっせんの申請はどのようにするのですか?

A:労働委員会事務局であっせん事項や申請に至るまでの交渉経過などの説明を伺った上で申請書を提出していただきます。
申請書の提出方法は、直接提出いただくほか、郵送や電子申請による方法があります。

Q:あっせん申請書の様式は定められているのですか?

A:あっせん申請書の様式は定められていますが、必要事項が記載されていれば、御自身で作成されてもかまいません。
なお、あっせん申請書の様式は、このホームページの「様式(申請書等)」からダウンロードしていただくか、労働委員会事務局で入手できます。
また、あっせん申請書の様式の郵送をご希望の方は、労働委員会事務局までご連絡ください。

Q:あっせん員はどんな方がなるのですか?

A:公益側(弁護士・学識経験者等)、労働者側(労働組合役員等)、使用者側(会社経営者・経営者団体役員等)から各1人を労働委員会会長が指名します。3人で1つの争議を担当します。

Q:あっせんを申請しましたが、相手方があっせんに参加しようとしない場合はどうなるのですか?

A:事務局職員が、あっせんの場に参加するよう勧奨・説得しますが、それでも相手方が応じない場合には、打切りとなります。

Q:あっせんでは、あっせん員が申請者の代わりに交渉してくれるのですか?

A:あっせんの場は、あっせん員が中立・公正な立場で労使双方の主張を個別に伺い、お互いが受け入れられる合意点を探り、歩み寄りを促して解決を目指すものです。あっせん員が代わりに交渉を行うものではありません。

Q:あっせんに、代理人などを同席することはできますか?

A:あっせんは簡便な手続なので、当事者だけでも対応できます。当事者だけでは不安な場合などは、弁護士などを代理人や補佐人として同席することもできますので、事前にご相談ください。

Q:あっせんは1回で終わりますか?

A:あっせんは原則1回ですが、案件によっては複数回実施することもあります。

Q:あっせん案とはどのようなものですか?

A:あっせん案とは、紛争の解決を図るために、事情聴取を行った結果を踏まえて、あっせん員が労使双方に提示する解決案のことです。あっせん案を受け入れるかどうかは労使の自由意思に委ねられています。

Q:あっせんの出席人数の制限はありますか?

A:出席人数については特別な制限はありませんが、会場の収容能力の都合上、労使それぞれ5~6名程度までの出席でお願いしています。※感染症対策のため、さらに人数の削減をお願いする場合もあります。

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3.個別的労使紛争のあっせん(労働者個人と使用者の紛争)

Q:個別的労使紛争とはどのようなものを言うのですか?

A:個々の労働者と使用者の間で発生した労働条件や雇用に関する紛争です。

     <具体例>

  • 一方的に賃金を引き下げられた
  • 会社から契約を更新しないと言われたが、理由に納得できない
  • 従業員が転勤に理由なく応じてくれない
  • 職場のパワハラ・セクハラが改善されない

Q:労働者と使用者の間で発生した労働条件や雇用に関するトラブルであれば、全てあっせん申請できるのですか?

A:いいえ、次の紛争はあっせんの対象外となります。

  • 埼玉県外で発生した紛争
  • 裁判所の手続が進行中または解決済みの紛争(訴訟、労働審判、民事調停)
  • 労働局その他の機関の手続が進行中または解決済みの紛争
  • 労働基準法等の法令違反について労働基準監督署等が指導中または指導済みの紛争
  • 国家公務員または地方公務員に関する紛争(ただし、地方公営企業職員・一般職の単純労務職員の一部等の勤務条件に関するものは対象となります) 
  • あっせんで解決することが明らかに不可能な紛争

Q:使用者側からもあっせん申請することはできますか?

A:できます。お気軽に御相談ください。

Q:まだ労使の間で話し合っていないのですが、あっせん申請できますか?

A:いいえ、できません。まずは、労使間で話し合ってみてください。あっせん申請は、労使間の話し合いが行きづまるなど、自主解決できない状況になっている場合にすることができます。

Q:あっせんはどこで行われますか。あっせん実施までどれくらいかかりますか?

A:原則として、埼玉県庁第三庁舎4階にある労働委員会の審問室等で行います。
通常の場合、申請から30~40日後にあっせんを実施します。1回のあっせんは、3時間程度です。

Q:あっせんの申請はどのようにするのですか?

A:労働委員会事務局であっせん事項や申請に至るまでの交渉経過などの説明を伺った上で申請書を提出していただきます。
申請書の提出方法は、直接提出いただくほか、郵送や電子申請による方法があります。

Q:あっせん申請書の様式は定められているのですか?

A:あっせん申請書の様式は定められていますが、必要事項が記載されていれば、御自身で作成されてもかまいません。
なお、あっせん申請書の様式は、このホームページの「様式(申請書等)」からダウンロードしていただくか、労働委員会事務局で入手できます。
また、あっせん申請書の様式の郵送をご希望の方は、労働委員会事務局までご連絡ください。

Q:あっせん員はどんな方がなるのですか?

A:公益側(弁護士・学識経験者等)、労働者側(労働組合役員等)、使用者側(会社経営者・経営者団体役員等)から各1人を労働委員会会長が指名します。3人で1つの争議を担当します。

Q:あっせんを申請しましたが、相手方があっせんに参加しようとしない場合はどうなるのですか?

A:事務局職員が、あっせんの場に参加するよう勧奨・説得しますが、それでも相手方が応じない場合には、打切りとなります。

Q:あっせんの場では、あっせん員が申請者の代わりに交渉してくれるのですか?

A:あっせんの場は、あっせん員が中立・公正な立場で労使双方の主張を個別に伺い、お互いが受け入れられる合意点を探り歩み寄りを促して解決を目指すものです。あっせん員が代わりに交渉を行うものではありません。

Q:あっせんは、労働者本人だけでできますか。代理人などを同席することはできますか?

A:あっせんは簡便な手続なので、本人だけでも対応できます。お一人では不安な場合などは、家族や友人、弁護士などを代理人や補佐人として同席することもできますので、事前にご相談ください。

Q:あっせんは1回で終わりますか?

A:あっせんは原則1回ですが、案件によっては複数回実施することもあります。

Q:あっせん案とはどのようなものですか?

A:あっせん案とは、紛争の解決を図るために、事情聴取を行った結果を踏まえて、あっせん員が労使双方に提示する解決案のことです。あっせん案を受け入れるかどうかは労使の自由意思に委ねられています。

Q:あっせんの出席人数の制限はありますか?

A:出席人数については特別な制限はありませんが、会場の収容能力の都合上、労使それぞれ5~6名程度までの出席でお願いしています。※感染症対策のため、さらに人数の削減をお願いする場合もあります。

Q:労働組合にも加入していますが、個人的な労働問題なので、このあっせん制度を利用したいと思います。申請は可能ですか?

A:労働者個人としてあっせん申請することは制度上可能ですが、まずは加入されている労働組合に御相談することをお勧めします。

 

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4.不当労働行為の救済申立て

Q:不当労働行為の救済申立ては、どのようにすればよいのですか?

A:申立書を労働委員会(窓口は同委員会事務局)に提出してください。申立書は必要事項が記載されていれば、特に書式は問いません。記載に当たっては、記載例を参照してください。
また、労働組合が申立てを行う場合は、併せて労働組合資格審査申請書を提出してください。

Q:不当労働行為の救済申立てを行う場合、弁護士をつける必要がありますか?

A:必ずしも弁護士をつける必要はありませんが、両当事者が代理人として弁護士をつけることが多いようです。

Q:救済申立ての審査はどのように進められるのですか?

A:審査は、労使双方の委員も加わり、審査委員の指揮により両当事者が出席して行われます。当事者双方の主張を整理の上、審査計画を策定し、証拠書類及び証人尋問により、争いのある事実についての証拠調べを行い、最終的には公益委員会議の合議により、命令の内容が決定されます。

Q:申立ての後、話合いが成立し、解決できたときはどうなるのでしょうか?

A:当事者による自主和解又は労働委員会の場で和解が成立した場合には、原則として取下書を提出していただくことによって、終了することとなります。

Q:いつでも申立人の都合によって取下げできますか?

A:申立人は、命令書の写しが交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

Q:命令書の写しが交付されるとどうなるのですか。また、命令に不服がある場合は、どうすればよいのですか?

A:命令の効力は、命令書の写しの交付の日から生じます。
救済命令が効力を生じたときは、使用者はその命令を履行する義務を負うことになります。
命令に不服がある場合は、申立人、被申立人とも一定の期間内に中央労働委員会に再審査の申立てを行うことや、地方裁判所に命令の取消しを求める訴えを起こすことができます。

Q:不当労働行為の救済申立て後、審査手続の各回の日時はどのように決められるのですか?

A:第1回目の調査の日時を除き、第2回目以降の日時については、原則として、各期日に、当事者の意向や、双方の代理人、審査委員・参与委員等の関係者の日程調整を行なって、審査委員が決定します。

Q:不当労働行為の命令にはどのようなものがありますか?

A:審査の結果、不当労働行為の事実が明らかになれば、労働委員会は「救済命令」を出します。救済命令には、申立人の救済申立て事項の全部を認める「全部救済」と、申立て事項の一部を認める「一部救済」があります。
反対に、不当労働行為と認められないときは、「棄却命令」を出します。

Q:不当労働行為の救済申立てには費用がかかりますか?

A:不当労働行為の救済申立て及び審査には手数料等の費用は一切かかりませんが、代理人として弁護士に依頼する場合の弁護士費用及び提出書類の作成等に要する費用は当事者の負担となります。

Q:補佐人や代理人の人数に制限はありますか?

A:補佐人や代理人の人数については、特に制限はありませんが、補佐人を5名以内にするよう審査委員が指示した例が過去にあります。また、申立人席及び被申立人席の数は、おおむね9席ずつとなります。

Q:不当労働行為の救済申立てから命令書写しの交付までにどのくらいの期間がかかるのですか?

A:それぞれの事件の内容によって異なりますので一概にはいえませんが、当委員会では審査の目標期間を1年6か月と定めています。過去5年間(平成26年~平成30年)に命令を交付した事件計10件の平均処理日数でみますと、461日(約1年3か月)となっています。このうち、最も長い期間がかかった事件は、998日(約2年9か月)、最も短い期間の事件は、177日(約6か月)となっています。

Q:本社は他県にあるのですが、埼玉県の労働委員会に不当労働行為の救済申立てができますか?

A:本県の労働委員会に不当労働行為の救済申立てができるのは、次のいずれかに該当する場合です。

  • ア.申立てをする人(労働者、労働組合)の住所や主たる事務所が埼玉県内にあること。
  • イ.申立ての相手方(会社等)の主たる事務所(本社等)が埼玉県内にあること。
  • ウ.不当労働行為の行われた場所(営業所、工場等)が埼玉県内にあること。
    したがって、本社が他県にある場合でも、上記ア又はウのいずれかに該当する場合は救済申立てをすることができます。

Q:裁判所で係属中ですが、不当労働行為の救済申立てを労働委員会に出すことができますか?

A:不当労働行為の救済申立ては、労働者個人や労働組合の私法上の具体的な権利義務に関する争いを解決するための裁判手続とは異なり、集団的な労使紛争について、できるだけ不当労働行為がなかったのと同じ状態を実現するための救済命令を労働委員会に求めるものです。両者は、全く別の手続ですので、裁判手続中でも、不当労働行為救済申立てを行うことができます。

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5.労働組合の資格審査

Q:どのようなときに労働組合の資格審査が必要なのですか?

A:労働組合を設立したときなどは、特に資格審査は不要です。
しかし、次のような場合には、その都度資格審査を受けることが必要です。

ア.労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合

イ.不当労働行為の救済を申し立てる場合

ウ.労働協約の一定地域への拡張適用を申し立てる場合

エ.法人登記をするために資格証明書の交付を受けようとする場合

オ.職業安定法で定められている無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合

Q:資格審査には、手数料が必要ですか?

A:手数料は必要ありません。

Q:労働組合の資格審査を受けるに当たっては、どのような書類を提出すればよいのですか?

A:資格審査申請書に次の書類を添付して提出してください。

  1. 労働組合及び使用者の概況
  2. 労働組合規約及びこれに準ずる諸規程
  3. 労働協約
  4. 労働組合役員名簿
  5. 労働組合会計書類
  6. 事業所職制及び非組合員の範囲一覧表 
  7. 使用者の利益を代表する者の参加を許すものではない旨等の誓約書
    (申請者が連合団体等である場合には、上記1から5までに加えて、次の書類)
  8. 組合組織形態表
  9. 構成組合のうちから抽出した2単位組合に係る上記1から7までの書類
  10. すべての構成組合が労働組合法第2条(自主性)及び第5条第2項(民主性)に適合する旨の誓約書

Q:資格審査の手続はどのように進められるのですか?

A:公益委員の中から選任された審査委員が、提出された書類に基づき審査を行います。必要に応じて書類の追加提出を求めることがあります。
審査終了後、公益委員会議で、申請組合が労働組合法の規定に適合すると決定したときは、その旨の決定書の写し(労働者委員候補者推薦及び法人登記のためのときは証明書)を申請組合に交付します。

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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