トップページ > しごと・産業 > 労働 > 労働委員会 > 職場のトラブル > 労働者個人と使用者との職場トラブル(個別的労使紛争)のあっせん

ページ番号:6550

掲載日:2023年3月30日

ここから本文です。

労働者個人と使用者との職場トラブル(個別的労使紛争)のあっせん

労働者個人と使用者との間に、労働条件・解雇など労働に関するトラブルが生じ、当事者間では解決できずにお悩みの場合、このあっせん制度をご利用ください。
労働者個人、使用者どちらからでも申請できます。
費用は無料、秘密厳守です。(個別的労使紛争のあっせんのお問い合わせは、048-830-6452までどうぞ)

<例えば>

  • 突然解雇されたが、理由が曖昧で納得できない。
  • これまで1年契約で何回も更新してきたが、突然雇い止めされた。
  • 何の説明もなしに、時給を大幅に引き下げられた。
  • 配転命令を受けたが、理由が納得できない。
  • 上司からパワハラやセクハラを受け、精神的につらくなり仕事が手につかない。
  • 社員から高額な退職金の上乗せを求められて困っている。

※裁判で係争中など、制度をご利用になれない場合があります。

「あっせん」とは?

公益代表(弁護士等)・労働者代表(労働組合役員等)・使用者代表(会社経営者等)の3人のあっせん員が共同で、労使双方からお話をお伺いし、問題点の整理、意見の調整、助言等を行いながら、歩み寄りによる解決を図ろうとするものです。
個別的労使紛争あっせん員候補者名簿

労働委員会あっせん制度広報チラシ(PDF:1,264KB)(別ウィンドウで開きます)

「あっせん」を受けるには?

  • 原則、労働委員会事務局にお越しいただき、お話を伺った上で、申請書を提出していただきます。
    事務局に出向くのが難しい場合は、電話等でお話を伺うこともできます。
  • 申請書は、持参、郵送、電子申請等の方法により提出していただけますので、事務局職員に御相談ください。
  • 申請は、県内に所在する事業所に勤務している方、または勤務していた方が個人で行うことができます。
  • 県内で事業を営んでいる方からも、労働者個人とのトラブルについて申請することができます。
  • あっせんは非公開で、利用は無料です。お気軽にお問い合わせください。
あっせんの流れ(詳しい説明

1.申請

紛争の当事者からの申請により、あっせん手続が開始されます。

2.あっせん員の指名

会長が担当あっせん員3名を指名します。

3.事前調査

相手方の所に赴いて事情を聴取する等、調査を行います。

4.あっせんの実施

あっせんは、通常、労働委員会において労使個別に意見を聴取することによって行います。

5.あっせんの終結

あっせんは、解決、打切り、取下げによって終結となります。

 

お問い合わせ

労働委員会事務局 審査調整課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?