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掲載日:2024年2月21日

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お問合せの多いご質問について(越谷建築安全センター)

各種申請様式、申請手数料に関すること

項目 内容
各種申請様式について 各種申請様式は、下記ホームページよりダウンロードしてください。
各種申請様式(各建築安全センター共通HP)
各種申請手数料について 各種申請手数料(各建築安全センター共通HP)

建築基準法の取扱いに関すること

項目 内容
(法第56条の2)
日影規制における測定線の設定方法について
閉鎖方式、発散方式の採用は任意となります。なお、当センター所管の区域内では行政指導として閉鎖方式をお願いしています。
(法第56条の2)
日影図作成の際の緯度について
当センター所管の区域内では、原則、建設地の緯度により日影図を作成してください。市役所や町役場所在地の緯度による日影図の作成は、その緯度が建設地より南である場合があるためご注意ください。
(H12建告1347号)
凍結深度について
当センター所管の区域内では、凍結深度の算出方法等は設定しておりません。
(法第53条第3項第2号)
かど敷地等の指定について
埼玉県建築基準法施行細則第11条で、知事が指定する敷地を定めています。
埼玉県建築基準法施行細則第11条(PDF:88KB)
法第43条第2項による認定及び許可(旧法第43条第1項ただし書き許可)を要する道(通路)は、かど敷地を構成する道路として取扱えません。

仮使用認定、一団地認定の手続に関すること

項目 内容
(法第7条の6)
仮使用認定の手続について
仮使用認定(各建築安全センター共通HP)
(法第86条第1項及び第2項)
一団地認定の手続について
一団地認定(各建築安全センター共通HP)

埼玉県建築物バリアフリー条例に関すること

項目 内容
(法第14条第3項、条例第1条)
埼玉県建築物バリアフリー条例について
バリアフリー条例は、バリアフリー法の規定に必要な制限を付加した条例となります。適合義務のある建築物について、対象建築物の追加、対象規模の引下げ、基準の追加等の制限を付加しています。バリアフリー条例の適用にあたっては、バリアフリー法と合わせてご確認ください。
埼玉県建築物バリアフリー条例(埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例)(建築安全課HP)
バリアフリー法逐条解説(建築物)2021年版(JCBA日本建築行政会議HP)
(法第14条第4項)
バリアフリー法及びバリアフリー条例の審査について
バリアフリー法及びバリアフリー条例は、建築基準関係規定とされ、建築主事及び指定確認検査機関の確認審査、中間検査又は完了検査の対象となります。確認申請書類にチェックリストを添付して申請先に提出してください。
建築物移動等円滑化基準チェックリスト

埼玉県福祉のまちづくり条例に関すること

項目 内容
埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく手続について

埼玉県ではバリアフリー条例とは別に、自主条例として埼玉県福祉のまちづくり条例を定めています。対象施設は届出等の諸手続が必要になりますので、下記ホームページより確認してください。
埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出について(福祉政策課HP)
埼玉県福祉のまちづくり条例の届出に関すること(各建築安全センター共通HP)

埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱に関すること

項目 内容
埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱に基づく手続について

手続フローは次のとおりです。


(1)建築計画→(2)標識の設置→(3)近隣説明→(4)建築事業報告書の提出→(5)建築確認申請、開発許可申請

 

下記ホームページより確認してください。
埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱(各建築安全センター共通HP)

(中高層指導要綱 第2第6)
建築事業報告書の提出が必要となる中高層建築物について
対象となる建築物は、下記資料より確認してください。
なお、工業専用地域内であれば対象地域内に影を落としても対象となりません。
対象建築物早見表(越谷建築安全センター管内)(PDF:174KB)
(中高層指導要綱 第3)
近隣関係者について

「近隣関係者」とは、次の(1)(2)の両方に該当する建築物の所有者、管理者または居住者です。


(1)計画の敷地境界線から測定して、建築物の高さの2倍の範囲内にある居住の用に供する建築物(一戸建て住宅や共同住宅等)


(2)その建築物が、冬至日の真太陽時による8時から16時の間に、平均地盤面からの高さが4m(第1種、第2種低層住居専用地域、田園住居地域は1.5m)の水平面で直接日影となる部分を有する建築物


※建築物の高さの2倍の範囲内にあっても直接日影とならない建築物は、対象ではありません。

(中高層指導要綱 第4)
設置する標識の様式について
要綱で指定する内容や寸法が満たされていれば、市販されている標識を使用しても支障ありません。

埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針に関すること

項目 内容
埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針に基づく手続について

当センター所管の区域では、以下の(1)(2)の両方に該当する建築物を建築する場合、当指針による要請事項について管理等計画書の提出が必要になります。下記ホームページより確認してください。なお、八潮市、吉川市、蕨市、北本市に建築する建築物については、当指針と同様の条例等が市で定められているため当指針の対象外となります。必要な手続については各市へご確認ください。

 

(1)戸田市、松伏町、三郷市、伊奈町、桶川市、鴻巣市、幸手市、白岡市、杉戸町、蓮田市、宮代町に建築する建築物(伊奈町と宮代町以外の市町については法第6条第1項第1~3号に該当する建築物に限る)


(2)床面積(ベランダ、バルコニー、パイプシャフト等を除く)が25平方メートル未満の住戸又は住室を15以上有する建築物

 

埼玉県小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導指針 (各建築安全センター共通HP)

お問い合わせ

都市整備部 越谷建築安全センター 建築確認担当

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎内

ファックス:048-964-6517

都市整備部 越谷建築安全センター 建築担当(杉戸駐在)

郵便番号345-0036 埼玉県杉戸町杉戸432 埼玉県杉戸県土整備事務所内

ファックス:0480-31-2811

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